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相続税の税理士法人チェスター

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分割不動産の収納価額

分割不動産の収納価額

相続を行った際、金銭による相続税の納付が困難で有る場合に物納を申請し、土地などの不動産を用いて物納を行う場合、その不動産を分割して一部を物納に充てることが許可されるケースがあります。

こういった場合、その不動産の収納価額を求める式をご紹介します。
K×{A÷(A+B)}=分割不動産の収納価額、となり、この数式で求められた金額が分割不動産の収納価額として物納に使用されます。

符号の説明ですが、Kは課税価格計算の基礎となった分割前のその不動産の価額、Aは分割不動産について相続開始時の評価基本通達の定めにより評価した価額、Bは分割時の不動産のうち、分割不動産部分以外の不動産について相続開始時の評価基本達の定めにより評価した価額、となり、実際の数字をあてはめて計算し、分割不動産の収納価額を算出することになります。

ただし、物納の許可が下りてから物納を行うまでに納税義務者の経済事情に著しい変化が生じた場合は、例外として収納価額が見直されることがあります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

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