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相続税の改定について

相続税の改定について

平成27年に相続税の改正が実施されました。どのような点が変化したのか、ポイントごとに簡単にご紹介しましょう。

まずは、基礎控除額が引き下げられたと言うことが大きなポイントとなるでしょう。

従来よりおよそ4割の引き下げとなり、従来であれば控除によって相続税がゼロとなっていた人も課税額が相殺されなくなり、相続税の対象者が増加、税額も増えました。実質上の増税と言っても良いでしょう。

逆に、未成年者や障害者に対する課税軽減の割合が増やされています。未成年者の課税控除については、改定前は6万円×20歳までの年数だったのですが、6万円の部分が10万円まで引き上げられています。
(※令和4年4月1日以後の相続では「10万円×18歳までの年数」となります。)

障害者控除も同様に、6万円(特別障害者は12万円)×85歳に達するまでの年数だったものが、6万円の部分が10万円に、12万円の部分が20万円になりました。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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