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相続税の障害者控除とは?利用する要件や控除額計算方法をご紹介

相続税の障害者控除とは?利用する要件や控除額計算方法をご紹介

相続税の障害者控除とは、相続人の中に障害を持つ方がいらっしゃる場合、要件を満たせば相続税額から一定額を差し引くことができる控除制度のことです。

この「相続税額から控除額を差し引く」というのがポイントで、障害者控除を適用できれば、その相続人の年齢等に応じ、相続税額を一定額下げられます。

なお、障害者控除額を控除しきれなかった場合は、その他の相続人(扶養義務者)の相続税額から控除することができ、また、障害者控除を適用して相続税額が0円になれば申告不要となります。

この記事では、相続税の障害者控除の適用要件や控除額の計算方法はもちろん、申告義務の有無や二次相続における注意点についてまとめました。

相続人の中に障害者の方がいらっしゃる場合は、ぜひ最後までこの記事をご覧ください。

この記事の目次 [非表示]

1.相続税の障害者控除とは

相続税の障害者控除(障害者の税額控除)とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産を、要件を満たす「85歳未満の障害者である相続人」が取得した場合に、一定の金額を差し引くことができる控除制度です。

なお、相続財産を取得する障害者の方が「一般障害者」と「特別障害者」とのどちらに当てはまるかで、障害者控除額や計算方法が異なります(詳細は後述します)。

よく誤解されるポイントなのですが、相続税の障害者控除が適用されるのは「相続人が障害者である場合」です。

被相続人(亡くなった人)が障害者であっても、障害者控除は適用できませんのでご注意ください。

国税庁ホームページ「障害者の税額控除」においても、詳細をご確認いただけます。

1-1.障害者控除は相続税の大幅節税に繋がる可能性大

相続税の障害者控除が適用できれば、相続税の大幅節税に繋がる可能性があります。

その理由は、障害者控除額は、障害者である相続人が実際に納税する相続税額から直接控除するためです。

相続税額-障害者控除額=納税額

相続税には基礎控除額をはじめとする特例・制度が複数あり、それぞれ適用させるタイミングが異なります。

解説すると長くなるので割愛しますが、障害者控除は「各相続人が納税する相続税額」に対して適用させる特例ですので、障害者である相続人が納める相続税額が0円になることもあります。

さらに相続税の障害者控除額を控除しきれなければ、扶養義務者(他の相続人)の相続税額から控除しきれなかった額の障害者控除額を控除することができます詳細は後述します)。

法定相続人の中に要件を満たす障害者の方がいらっしゃるのであれば、その障害者の方が相続財産を1円でも取得すべきと言えるでしょう。

相続税の計算方法や適用のタイミングについて具体的に知りたい方は、「相続税の計算方法を解説!【申告が必要か誰でも簡単に分かるソフト付き】」を併せてご覧ください。

2.相続税の障害者控除の4つの要件とは

相続税の障害者控除を適用させるためには、相続税法で定められた以下の4つの要件を満たす必要があります。

続税の障害者控除の4つの要件

それでは、要件の内容を1つずつ確認していきましょう。

要件①相続や遺贈によって財産を取得すること

相続税の障害者控除の1つ目の要件は、相続または遺贈によって、被相続人の相続財産を障害者である相続人が取得することです。

この理由は、被相続人の財産を取得していない人には、そもそも相続税は課税されないためです。

冒頭でも少しお話しましたが、障害者である相続人が障害者控除額を控除しきれなかった場合、扶養義務者(他の相続人)の相続税額から控除することができます。

ただし障害者である相続人が被相続人の財産を取得していない場合は、控除しきれなかった障害者控除額を扶養義務者から控除することはできなくなるので注意が必要です。

要件②財産を取得する障害者が法定相続人であること

相続税の障害者控除の2つ目の要件は、その障害者の方が法定相続人であることです。

遺言書による遺贈により、法定相続人ではない障害者の方に相続財産を遺贈することになったとしても、障害者控除の適用はできません。

なお、相続放棄があった場合は、その放棄が無かったものとした場合における法定相続人が該当します。

法定相続人の考え方について、詳しくは「相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!」をご覧ください。

要件③財産を取得したときに日本国内に住所があること

相続税の障害者控除の3つ目の要件は、その障害者の方が財産を取得したときに日本国内に住所があることです。

日本国内に住所がない非居住者は障害者控除の適用対象外ですが、その相続人が一時居住者で、かつ被相続人が一時居住被相続人や非居住被相続人の場合は、障害者控除の適用が可能となります

つまり、相続人である障害者の方が非居住者であっても、以下に当てはまれば障害者控除が適用されます。

非居住者でも適用される要件

  • 日本国籍を有している
  • 被相続人または相続人のどちらかが、財産を取得した時点から5年以内に日本国内に住所を有していた

なお、平成29年3月31日以前に相続が開始している場合には、「財産を取得した時点で日本国内に住所がある人」のみが対象となりますのでご注意ください。

要件④財産を取得したときに障害者であること

相続税の障害者控除の4つめの要件は、財産を取得したときに障害者であることです。

障害者控除はその症状や程度によって「一般障害者」と「特別障害者」の区分がありますので、どちらに当てはまるのかをご確認ください。

一般障害者の場合と特別障害者の場合

障害者控除の対象となる障害者とは、知的障害者と判断された方、精神障害者保険福祉手帳や身体障害者手帳の交付を受けている方、寝たきりの状態など完全に介護を要する方などです。

これらの要件を満たしていない場合は、障害者控除が適用されません。

下記で更に詳しく解説しますので、一般障害者と特別障害者の具体的な違いをご確認ください。

▼一般障害者

一般障害者の要件は下記の通りです。

(1)児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者とされた者(特別障害者)以外の者
(2)交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が2級または3級の者
(3)交付を受けた身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が3級から6級までの者
(4)交付を受けた戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が次に該当する者
イ 恩給法別表第一号表の二の第四項症から第六項症までの障害があるもの
ロ 恩給法別表第一号表の三に定める障害があるもの
ハ 傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定したもの
ニ 旧恩給法施行令第31条第1項に定める程度の障害があるもの
(5)寝たきりで複雑な介護が必要な者のうち、障害の程度が1または3に準ずると認定を受けている者
(6)年齢65歳以上の障害のある者で、障害の程度が1または3に準ずると認定を受けている者

一般障害者の区分について、詳しくは「相続税法基本通達 第19条の4-1(一般障害者の範囲)」の取扱いも併せてご覧ください。

▼特別障害者

特別障害者の要件は下記の通りです。

(1)精神上の障害でものの善悪の区別ができない者や区別できても相応の行動ができない者、児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
(2)交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級の者
(3)交付を受けた身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級の者
(4)交付を受けた戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が、恩給法別表第一号表の二の特別項症から第三項症までの者
(5)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(6)寝たきりで複雑な介護が必要な者のうち、障害の程度が1または3に準ずると認定を受けている者
(7)年齢65歳以上の障害のある者で、障害の程度が1または3に準ずると認定を受けている者

特別障害者の区分について、詳しくは「相続税法基本通達 第19条の4-1(特別障害者の範囲)」の取扱いも併せてご覧ください。

【注意】障害者に該当するかは「相続開始日」で決まる

要件③④にある「財産を取得したとき」というのは、相続税法上では「相続開始日(被相続人の死亡日)」となります。

障害者控除の要件をまとめると、「被相続人の死亡日に日本国内に住所を持つ、法定相続人である障害者が相続財産を取得した場合に控除が適用される」ことになります。

遺産分割協議などによって財産を取得した日ではありませんので、ここは誤解しないよう注意をしましょう。

3.相続税の障害者控除額の計算方法

障害者控除の控除額の計算方法は、以下の通りです。 なお、相続財産を取得される障害者の方が、「一般障害者」と「特別障害者」のどちらに該当するのかで計算式が異なりますのでご注意ください。

相続税の障害者控除額の計算方法

相続税の障害者控除は平成27年施行の税制改正により、控除枠が拡大しています(平成27年1月1日以降に発生した相続が対象)。

改正前は、85歳までの1年につき「一般障害者6万円(特別障害者12万円)」でしたが、改正後は85歳までの1年につき「一般障害者10万円(特別障害者20万円)」に増額されています。

インターネット上には改正前の情報が記載されているページもありますので、お間違えないようご注意ください。

3-1.相続税の障害者控除額の計算例

相続税の障害者控除額の計算式を、イメージしやすいようシミュレーションしてみましょう。

「障害のある40歳の相続人」であると仮定した場合、相続税の障害者控除額は以下のようになります。

相続税の障害者控除額の計算例

上記シミュレーションの場合、一般障害者であれば450万円(特別障害者であれば900万円)を、その相続人が納税する相続税額から差し引くことができます。

3-2.相続時の年齢のカウントはどのようにするか?

相続税の障害者控除の控除額は、基本的に「85歳からその障害者の方の相続開始時(被相続人の死亡日)の満年齢」を「差し引いた年数」により算出されます。

相続税法基本通達 第19条の4-5 によると、この「差し引いた年数」は「1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とするのであるから留意する」とされています。

つまり満年齢のカウントは、1年未満の端数(〇ヶ月)は切り捨てとなります

例えば、相続発生時(被相続人の死亡日)に相続人である障害者の方が「50歳と10ヶ月」であった場合、控除額の計算式に当てはめる年齢は「50歳」となります。

4.相続税の障害者控除額は扶養義務者の相続税額から控除することができる

前章でご紹介した相続税の障害者控除額は、障害者である相続人が納税する相続税額から差し引く形となります。

ただ、障害者控除額が本人の相続税額よりも大きく、控除額の全額を使いきれない場合もあります。

この場合、その控除しきれなかった部分の障害者控除額については、その障害者の扶養義務者(他の相続人)の相続税額から控除することができます。

この「扶養義務者」とは、配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹・孫、もしくは3親等以内の親族(叔父や叔母など)で家庭裁判所が認めた扶養義務者となります。

扶養義務者が複数人いる場合は、「扶養義務者全員で協議を行って配分を決める」「扶養義務者全員で分割割合によって按分する」などし、それぞれの控除額を決めてください。

なお、扶養義務者から障害者控除額を控除しても、さらに控除額が残ってしまう場合は、二次相続に残しておくこともできます。

4-1.シミュレーション例

少しイメージしづらいと思うので、シミュレーション例を元に解説をします。 障害者控除適用の「Aさん(40歳/特別障害者)」と、その兄「Bさん」が母の遺産を相続し、相続税額はそれぞれ500万円ずつだったとしましょう。

▼Aさん(40歳/特別障害者)の相続税額

Aさん(40歳/特別障害者)の相続税額

Aさん(40歳/特別障害者)は障害者控除の適用対象となり、障害者控除額は900万円となります。

この場合、Aさんの「相続税額500万円<控除額900万円」と、障害者控除額の方が大きいので相続税は0円(非課税)となります。

ここで注目していただきたいのが、Aさんが使いきれなかった控除額400万円です。

▼Bさん(兄)の相続税額

Bさん(兄)の相続税額

Aさん(40歳/特別障害者)と同じく、Bさん(兄)が納税する相続税額は500万円です。

本来であればBさんは相続税500万円を納税する必要がありますが、Aさんの扶養義務者であることから、相続税額500万円からAさんが控除しきれなかった障害者控除額400万円を控除することができます。

Aさんの障害者控除額の残額400万円を、兄のBさんの相続税額から控除すると、Bさんの相続税額は100万円となります。

これが、控除しきれなかった障害者控除額の残りを、扶養義務者と分け合うということです。

4-2.配偶者が障害者である場合、障害者控除額はどうなる

相続人である配偶者が障害者でもある場合、通常、配偶者の税額軽減により、その配偶者は障害者控除を使わなくとも、相続税額は0になります。

この場合、配偶者に係る障害者控除額については、配偶者の扶養義務者(他の相続人)の相続税額から差し引くことができます。

5.障害者控除を適用して相続税額が0円になれば申告不要

障害者控除を適用させることで、その障害者の方の相続税額が0円になる場合は、その障害者の方は相続税の申告不要となります(申告義務なし)。

この理由は、障害者控除には、小規模宅地等の特例や配偶者控除のような「申告要件」が設けられていないためです。

ただしケースによって相続税申告の要否判定が変わりますので、留意が必要となります。

相続税申告の要否

障害者控除を適用して一部の相続人の相続税額は0になるものの、その他の相続人で相続税額を有する相続人がいる場合は、相続税額を有する人のみ相続税の申告義務があります。

例えば、長男(障害者)・次男・三男の3人が相続人である場合、長男と次男の相続税が0円であっても、三男は相続税額を有していれば、三男は相続税申告が必要となります。

このような場合、実務的には申告不要となった相続人も含め、相続税申告をするのが一般的です。

障害者控除を適用させた場合の相続税申告の要否判定については、相続に強い税理士に相談されることをおすすめします。

5-1. 障害者控除の申告時の必要書類と添付書類

障害者控除を適用して相続税申告をする際は、以下の相続税申告書の第6表「未成年者控除・障害者控除額の計算書」を作成する必要があります。

相続税申告書の第6表「未成年者控除・障害者控除額の計算書」

申告書の様式は、国税庁「相続税の申告書等の様式一覧」からダウンロードしていただけます。

また相続税申告の添付書類として障害者手帳のコピー等、適用要件を満たしていることを証明する書類が必要となります。

5-2.申請中で障害者手帳なしの人は?

相続開始の時点で障害者手帳等がない人でも場合でも、以下の2つの要件を満たす場合は、障害者控除の適用が可能となります。

満たすべき2つの要件
・申告書の提出時に手帳の公布を受けている(もしくは公布を申請している)
・医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる

詳細については、「相続税法基本通達 第19条の4-3(障害者として取り扱うことができる者)」の取扱いをご確認ください。

なお、このような場合において実務においては「具体的にどのような書類を出すべきなのか」については、税理士や最寄りの税務署にお問合せください。

6.相続税の障害者控除は「二次相続の控除額」にご注意を

相続税の障害者控除は、何度も受けることができる控除ではありません。

一次相続の際に障害者控除を適用している場合、二次相続の際には障害者控除の控除額が少なくなります。

二次相続の際の障害者控除額については、以下の計算方法で算出した「少ない方の金額」が控除額になります。

相続税の障害者控除は「二次相続の控除額」にご注意

なお、一次相続とは「両親のどちらかの相続(相続人は配偶者と子供)」のことで、二次相続とは「一次相続で相続人だった配偶者の相続(相続人は子供のみ)」の2回目の相続のことを指します。

6-1.二次相続の際の障害者控除額の計算例

例えば、Cさん(40歳/特別障害者)は、一次相続(父の相続)において障害者控除を差し引く前の相続税額は500万円であったとしましょう(一次相続でもう一人の相続人である母は、配偶者の税額軽減により相続税額は0円)。

この場合、Cさんは一次相続の際の障害者控除額は900万円ですが、「相続税額500万円<障害者控除額900万円(控除額が400万円余る)」となり、一次相続で納付すべき相続税額は0円となります。

そして一次相続から10年後、Cさんが50歳の時に二次相続(母の相続)が発生したとしましょう。

この二次相続においては、以下のどちらかの少ない金額がCさんの障害者控除額となります。

仮に二次相続でCさんの障害者控除額を差し引く前の課税される相続税額が400万円以下であれば、納付すべき相続税は0円となり、相続税申告は必要ありません。

ただし障害者控除額を差し引く前の相続税額が400万円を超えると、Aさんは納付すべき相続税額が生じ、相続税申告が必要となります。

7.障害者控除の適用要件を判定するにはプロへ相談

相続税の障害者控除を適用できれば、障害者である相続人や扶養義務者が納める相続税額が0円になり、相続税申告が不要になることがあります。

ただ、障害者控除には必ず満たすべき4つの適用要件があり、相続税の申告要否の判定が難しいケースもあります。

障害者控除を適用させる場合には、必ず相続税に強い税理士に相談された方が良いでしょう。

また二次相続においては障害者控除額が少なくなりますので、この点も踏まえて税理士に相談をしましょう。

7-1.障害者控除のご相談は「税理士法人チェスター」へ

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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