相続税申告における障害者控除とは
相続税申告における障害者控除とは
日本の税法においては、障害者控除という措置が設けられていることは多くの人がご存知なのではないでしょうか。
納税している人物本人や、その配偶者や家族に障害者がいる場合、一定の所得を控除される場合があります。
一般障害者と特別障害者
また、その中でも障害の程度によって一般障害者と特別障害者という区分に分けられています。
日本の税制において、一般障害者と特別障害者と区分されている人については、所得税や住民税、相続税など一部の税が一部控除されることになっています。
所得税や住民税における障害者控除
所得税や住民税について、一部控除される対象になっている一般障害者は、以下の条件を満たしている者とされています。
・精神保健福祉センター、児童相談所などの公的機関や、精神保健指定医によって知的な障害があると判定された人。
・法律によって、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、あるいは戦傷病者手帳が交付されている人。
・満65才以上で、身体あるいは、精神に障害のある人が福祉事務所や市町村長から、障害者であると認定されている人。
相続税申告における障害者控除
相続人が相続発生時点において、85才未満の障害者の場合は、相続税の金額から一定の税額を控除することが可能です。
なお、被相続人が障害者であった場合については、特に控除規程はありません。
≪平成26年12月31日までの相続≫
一般障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×6万円
特別障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×12万円
≪平成27年1月1日以降の相続≫
一般障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×10万円
特別障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×20万円
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