扶養親族の申請方法
扶養親族の申請方法
所得税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族を納税者と生計を一にし、年間の合計所得が38万円以下の、事業専従者ではない人などが該当されます。
そのため扶養の対象となる親族。
税法上、扶養控除対象となる者が扶養親族となりますので、お子さんやご家族の方が扶養親族になる可能性が高いです。
基本的に注意したいのが、控除対象配偶者や扶養親族に所得が確認できるとき、年間の所得見積額が38万円以下でないと控除対象配偶者や扶養親族に該当しないことになります。
扶養控除については納税者本人に扶養している親族などがいる際には、所得控除を可能にする制度です。
家族の方を被扶養者として認定申請に必要なもの
所得証明書(原本)、扶養控除証明書、扶養事実及び扶養事情理由書、給与に相当する給付金申立書、国民年金第3号被保険者該当届、配偶者の基礎年金番号の写しは必ず提出することになります。
離職して無職、無収入になった時には退職日を確認できる書類、雇用条件、収入額等を確認できる書類などが必要になります。
扶養控除は扶養親族がいる場合に受けることができる所得控除
確定申告において扶養控除を受けるには、ある条件に該当する方のみになります。
控除対象配偶者及び親族又は養護委託されている。
また一緒に生活をしていることなどの条件も含まれます。
この際に遠くに住んでいても仕送りを受けている方などは生計を共にしていることになります。
また上記で述べたように合計所得が38万円以下ということをあげることが出来ます。
また扶養親族が青色申告の事業専従者や白色申告の事業専従者でないなどの条件を満たしている必要がありますので、しっかり確認しておきたいところです。
詳しくは国税庁のホームページの確認をしてください、国税庁のホームページ上では税金に関してのすべてのQ&Aに答えています。
国税用のホームページ上にタックスアンサーなど多くの質問に答えているカテゴリがありますので、税金に関して、又は所得税、確定申告についての申請方法や、相続にかかる税率なども詳しく明記していますので、また書く申請書や申込書をダウンロードすることが可能になります。
他にも消費税改正法についての詳しい情報などを確認することも出来、税の学習コーナーもあります。
他にも動画で見る税の仕事や流れ、どのようにして国の税金が利用されていているのかまた、路線価図を観覧することも可能です。
扶養親族の申請方法なども詳しく明記しています。
税の申告は自分で十分に確認を行うことが大切です。
東京・新宿・大宮・横浜・名古屋・大阪・福岡の全国7拠点で
「相続税」に関する無料相談受付中!

(検索ワード+「Enter」キーで検索できます)
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
相続税申告をご利用されたお客様の声の一部をご紹介します
2019年01月
この度は、大変お世話になりまして、誠に有難うございました。 煩雑な相続問題に対して、専門家の詳細な調査と判断を受けることが出来ました。 期限内にけじめをつけることができましたこと、本当に感謝しております。 将来的には、自分の財産をどうしていくか、悩む […]
2019年11月
■■さまのご紹介で担当者のお二人におめにかかり、お二人の誠実な対応に信頼し安心しておまかせ出来ると感じました。 最後まで思ったとうりの対応で、不安な私共を助けて下さり感謝いたしております。 ありがとうございました。
2018年08月
書類のやりとり等に関してその都度到着、入金などの連絡を入れて頂き確実に作業をすすめて下さいました。 書類の記入法についてもきめ細かい指示があり、父のような高齢者にも大変わかりやすかったです。(ありがとうございました。)
カテゴリから他の記事を探す
-
相続手続き編