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終身定期金の相続税評価について

終身定期金の相続税評価について

終身定期金というのは、その対象とされている人物が死亡するまでの間、定期的に決まった額の金銭や物品などを対象者に給付し続けることを契約したものです。

この終身定期金の相続税評価については、相続税法基本通達上に記載があるのでご紹介します。

3 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
(1) 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3) 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
ところで、年金の方法により支払われる又は支給される保険金又は退職手当金等の額は、定期金給付契約に関する権利として評価した金額すなわち基本権の価額により課税されるものである。

一時金で支払又は支給を受ける保険金又は退職手当金等の額を分割の方法により利息を付してその支払又は支給の方法が定期的に行われるものについては、相続税法第24条の規定の適用はなく、その定期的に支払われる金額の総額(一時金の額。利息相当額を含まない。)に対して課税することなる。

相基通24−2のなお書はそのことを留意的に明らかにした。
(出典:相続税法基本通達)改正された制度上では、このように評価されることになっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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