【現金にかかる相続税】いくらまで無税?計算方法も解説
現金を相続したときは、時価をもとに価値を評価して相続税額を計算します。時価よりも低く評価額が算出される不動産よりも、現金は相続税の負担が重くなりやすいといえます。
また、被相続人の自宅や貸金庫などに保管される「タンス預金」や、生前に預貯金口座から引き出された現金などは、相続税申告の際に漏れが生じやすいです。相続が発生したときは、現金や預貯金がいくらあるのかを入念に調べ、適切に申告をすることが大切です。
この記事では、現金を相続する際の税額の計算方法や見落としがちな相続財産などを相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.現金を相続すると相続税はいくらまで無税なのか
現金を相続しても必ず相続税がかかるわけではありません。現金や預貯金の相続税評価額が基礎控除額を下回っているのであれば、相続税の納税は不要です。
ここでは、現金・預貯金の評価方法や基礎控除額の計算方法を解説します。
1-1.現金を含む遺産の総額が「基礎控除額」以下であれば非課税
基礎控除額とは、相続税を計算する際に遺産総額から差し引ける金額のことです。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出します。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人である場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
この場合、現金や預貯金、不動産、有価証券などの遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
現金や預貯金などの遺産総額が基礎控除額を超える場合は、その超えた部分に対して相続税が課されます。仮に遺産総額が5,000万円で基礎控除額が4,800万円の場合、相続税がかかるのは差額である200万円の部分です。
1-2.現金・預貯金の相続税評価額を算出する方法
現金や預貯金の相続税評価額は、原則として相続が開始された日(通常は被相続人が亡くなった日)の時価で評価しますが、評価方法には細かな違いがあります。それぞれの評価方法は、以下のとおりです。
財産の種類 | 相続税評価額 |
---|---|
現金・普通預金 | 相続開始日の残高 |
定期預金 | 相続開始日の残高+既経過利息(税引後利息) |
外貨預金 | 相続開始日に公表される為替レートで評価 |
普通預金と定期預金は、金融機関から取り寄せた残高証明に記載されている残高を申告します。普通預金の場合は多額でなければ、経過利息は相続財産として申告しなくてもよいとされています。
一方、定期預金は、相続開始日に解約した場合の税引後利息も相続税の課税対象です。
外貨預金については、日本円に換算をしたうえで評価します。円貨に換算をする際は、取引先の金融機関が公開する「対顧客直物電信買相場(TTB)」を用いるのが原則です。
対顧客直物電信買相場とは、簡単にいえば外貨を円に交換する際に用いられる為替レートを指します。
預金の評価方法について詳しくは、下記の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
(参考)定期預金の相続税計算と手続手順|トラブル回避のポイントを押さえよう
(参考)相続税計算における外貨の評価方法|外貨建て資産の相続で注意すべきこと
1-3.基礎控除額を計算する際の法定相続人の数え方
法定相続人とは、民法で定められる遺産を相続する権利がある人のことです。被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。配偶者以外の親族については、以下の順序にしたがって法定相続人が決まります。
- 第1順位:亡くなった人の子供
- 第2順位:亡くなった人の直系尊属(両親や祖父母など)
- 第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹
相続が発生した時点で被相続人に子供が存在しない場合、法定相続人となるのは第2順位の直系尊属です。直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移っていく仕組みです。
ただし、相続が開始した時点で被相続人の子供や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(被相続人の孫・甥・姪)が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
2.現金にかかる相続税の計算方法
現金にかかる相続税の計算方法は、以下のとおりです。
相続税の計算手順を1つずつみていきましょう。
2-1.正味の遺産総額を計算する
まずは、相続や遺贈(遺言によって相続人ではない人に遺産を贈ること)で遺産を取得した人ごとに課税価格を計算します。
相続税の課税対象となるのは、現金や預貯金、不動産、株式、投資信託など金銭的な価値があるものです。また、生命保険金や死亡退職金といった「みなし相続財産」も含まれます。
一方、被相続人が残した借金や未払金など「債務控除」の対象となる財産や、相続人が負担した「葬式費用」は、遺産の総額から差し引くことができます。
各人が取得した遺産の課税価格を計算したあとは、それらを足し合わせて正味の遺産総額を算出します。
2-2.課税遺産総額を求める
次に、正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人のカウントを間違えると、相続税の基礎控除額や税額の計算を誤ってしまいかねません。そのため、相続が発生したときは、亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を集め、法定相続人となる人物を正確に把握したうえで基礎控除額を求めましょう。
2-3.相続税の総額を求める
課税遺産総額を計算したら、法定相続人が「法定相続分」に応じて遺産を取得したと仮定して相続税の総額を計算します。法定相続分とは、民法で定められる相続割合のことです。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人(長男・長女)の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子供は4分の1ずつです。課税遺産総額が5,200万円の場合、法定相続分は配偶者が2,600万円、子供は1人につき1,300万円です。
次に、法定相続分に応じて取得した金額をもとに相続人ごとの仮の相続税額を算出し、それらを足し合わせて相続税の総額を計算します。法定相続分に応じた仮の相続税額は「法定相続分に応ずる取得金額×税率−控除額」という速算式を用いて計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 (基礎控除控除後) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」
法定相続人が配偶者、長男、長女の3人である場合、相続税の総額は以下のとおりです。
- 配偶者:2,600万円×15%-50万円=340万円
- 長男:1,300万円×15%-50万円=145万円
- 長女:1,300万円×15%-50万円=145万円
- 合計:340万円+145万円+145万円=630万円
2-4.実際の取得分に応じて相続税の納付税額を求める
相続税の総額を計算したら、その金額を各相続人が実際に取得した遺産の割合に応じて按分し、各相続人の納付税額を計算します。
たとえば、遺産分割協議の結果、配偶者が遺産の60%、子供が20%ずつ取得することになった場合、各相続人の納付税額は以下のとおりです。
- 配偶者:630万円×60%=378万円
- 長男:630万円×20%=126万円
- 長女:630万円×20%=126万円
配偶者は378万円と算出されましたが、実際には「配偶者の税額軽減」という制度を適用すると納付税額を0円とすることができます。
長男と長女については、適用できる税額軽減がない場合、それぞれ126万円ずつの相続税を納付することになります。
3.現金よりも不動産を相続するほうが相続税は低い傾向にある
現金は原則として相続が開始されたときの時価が相続税評価額となります。一方、土地や建物などの不動産は、相続税評価額が時価よりも低く算出されます。
また、評価額が減額される特例を適用できることもあるため、現金よりも不動産を相続する方が相続税評価額は低くなり、相続税額が抑えられるケースが多いのです。
3-1.不動産は時価よりも低く評価される
不動産の相続税評価額は、土地と建物で異なります。土地の評価方法は、主に「路線価方式」が用いられます。
路線価方式は、路線価(道路に面する宅地の1㎡あたりの価額)に土地の面積をかけて相続税評価額を算出する方式です。土地の形状や道路と接する状況などに応じて、評価額が調整されることがあります。
路線価は国税庁が毎年7月1日に公表しており、国税庁の「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できます。
路線価方式で評価した土地の評価額は、一般的に実勢価格(実際に売買される価格)の8割程度です。
建物の相続税評価額については、固定資産税評価額と同じです。一般的に、建物の固定資産税評価額は、建築費の5〜7割程度といわれています。
3-2.小規模宅地等の特例を適用できるとさらに税負担を軽減できる
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地や事業をしていた土地などを相続する場合に、一定の要件を満たすと土地部分の評価額を減額できる制度のことです。
小規模宅地等の特例を適用できると、土地部分の相続税評価額が一定の面積まで最大80%減額されます。
特例の対象となる土地には「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」などの種類があり、それぞれに以下のような限度面積と減額割合が定められています。
宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等(被相続人が住むための建物がある宅地) | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等(被相続人が事業を営んでいた建物がある宅地) | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等(アパートやマンションなど賃貸事業を営む建物がある宅地) | 200㎡ | 50% |
たとえば、面積が200㎡である4,000万円の土地を相続するとしましょう。その土地には被相続人が暮らしていた住宅が建っている場合、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することで、土地部分の評価額の80%に相当する3,200万円が減額されて800万円になります。
小規模宅地等の特例を適用できると、土地部分の相続税評価額が大幅に減額され、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。特例を適用したことで、正味の遺産総額が基礎控除額を下回ったのであれば、相続税はかかりません。
ただし、特例を受けるためには、要件を満たしたうえで相続税の申告をする必要があります。特例の適用により相続税額が0円となる場合でも、必ず申告をしなければなりません。
小規模宅地等の特例について詳しくは下記で解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう
4.どれくらい差がある?現金や不動産を相続する際の相続税額をシミュレーション
では、現金と不動産で相続税額にどれほどの差が生じるのでしょうか。金額が5,000万円、法定相続人が1人であるケースを想定して相続税額をシミュレーションで確認してみましょう。
なお、相続税額を試算する際は、下記のシミュレーションもご活用ください。おおよその遺産総額や相続する割合などを入力することで、相続税額を簡単に試算できます。
4-1.現金5,000万円のみを相続するケース
まずは、現金5,000万円のみを相続するケースで相続税額をシミュレーションします。
【例】法定相続人が子供1人で、現金5,000万円を相続する場合の相続税額を求めます。
法定相続人は1人であるため、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」です。課税遺産総額を計算すると「5,000万円-3,600万円=1,400万円」となります。
次に、課税遺産総額を法定相続分に応じて分割したとして、相続税の総額を計算します。
課税遺産総額が1,400万円であり、法定相続人は1人であるため、法定相続分に応じた取得金額も1,400万円となります。
法定相続分に応じた取得金額が1,400万円の場合、相続税の計算式は「法定相続分に応じた取得分×15%−50万円」です。計算結果は、下記のとおりです。
- 相続税額=(1,400万円×15%)-50万円=210万円-50万円=160万円
したがって、現金5,000万円を子供1人が相続する場合の相続税額は160万円となります。
4-2.現金1,000万円と不動産4,000万円を相続するケース
続いて、現金1,000万円と不動産4,000万円を相続するケースを想定し、現金のみ5,000万円を相続する場合と相続税額がどのように変わるのかをシミュレーションします。
【例】法定相続人が子供1人、現金1,000万円と不動産4,000万円を相続する場合の相続税額を求めます。
不動産の金銭的な価値は、土地部分2,000万円、建物部分2,000万円であるとします。土地部分の相続税評価額は路線価方式で算出したことにより時価の80%となりました。建物部分については、時価の6割ほどである固定資産税評価額を相続税評価額とします。
不動産の相続税評価額を計算すると、以下のとおりとなります。
- 土地部分の相続税評価額:2,000万円×80%=1,600万円
- 建物部分の相続税評価額:2,000万円×60%=1,200万円
相続した不動産は、亡くなった人が暮らしていた家屋とその敷地であり、敷地面積は200㎡でした。この場合、小規模宅地等の特例を適用すると土地部分の評価額は以下のとおりとなります。
- 小規模宅地等の特例を適用したあとの評価額:1,600万円−(1,600万円×80%)=320万円
建物部分1,200万円と合計すると不動産の相続税評価額は下記のとおりとなります。
- 不動産の相続税評価額:320万円+1,200万円=1,520万円
次に、正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」のため、課税遺産総額は以下のとおりです。
- 課税遺産総額=(現金1,000万円+不動産の評価額1,520万円)-基礎控除額3,600万円≒0円
計算結果はマイナスとなり、正味の遺産総額が基礎控除額を下回るため、相続税額は0円となります。
現金のみ5,000万円を相続するケースと比較すると、相続税額は160万円も抑えられる結果となりました。
5.相続税の計算時に見落としがちな現金・預貯金
相続税の申告をするときは、相続財産である現金や預貯金を漏れなく把握する必要があります。
本来であれば相続財産に含むべき現金や預貯金を申告しないと、あとで税務署から指摘を受けて追徴課税されてしまうかもしれません。
ここでは、相続税申告の際に見落としがちな現金・預貯金について説明します。
5-1.タンス預金
タンス預金とは、自宅にあるタンスや貸金庫などに保管されている現金のことです。タンス預金は家族や親族の誰も知らない場所に保管されていることもあるため、相続税の申告時に漏れやすくなります。
また「税務署はタンス預金の存在を知る術はないだろうか」と考えて、意図的にタンス預金を申告しないケースも多々あります。
しかし、タンス預金を申告しないと税務調査の対象に選ばれ、延滞税や加算税といったペナルティが課せられるかもしれません。
国税庁はKSK(国税総合管理システム)というコンピューターシステムで、納税者の確定申告や源泉徴収などの情報を一元管理しています。システムに登録された情報を分析することで、税務署は亡くなった人が保有しているおおよその資産や収入を予測することが可能です。
税務署側がKSKをもとに把握している資産と比較して、相続税の申告額が著しく少ない場合、タンス預金の存在が疑われて税務調査の対象に選ばれやすくなります。
そのため、相続税の申告をする際は、タンス預金も含めて亡くなった人がいくらの資産を持っていたのかを正確に把握することが大切です。
5-2.相続の直前に引き出された預貯金
被相続人が亡くなる直前に、当面の生活費や医療費などの支払いに備えて預貯金口座からお金を引き出すケースは少なくありません。被相続人が亡くなり相続が始まると、金融機関の口座は凍結され、原則として遺産分割協議が完了するまでお金を引き出せなくなるためです。
引き出された現金のうち残っている部分は、相続税の課税対象です。金融機関で取得できる残高証明書には記載されないため、預貯金ではなく現金として申告をします。
たとえば、被相続人が亡くなる前に500万円の現金を引き出し、そのうち当面の生活費と医療費の支払いに50万円を使った場合は「500万円−50万円=450万円」が相続税の課税対象となります。
引き出した500万円のすべてを申告しない場合もペナルティが課せられる可能性があります。相続税を計算する際は、被相続人が亡くなる前に預貯金口座から引き出された現金の有無や金額をよく調べましょう。
5-3.名義預金
名義預金とは、被相続人ではない人の名義になっているものの、実質的には被相続人の財産である預貯金のことです。
たとえば、被相続人が子供や孫の名義で預貯金口座を作り、そこに入金して贈与をしていたとしましょう。口座の通帳と印鑑を持っていたのは被相続人であり、名義人である子供や孫などが口座のお金を自由に使うことができなかった場合は名義預金とみなされます。
名義預金は、実質的な所有者である被相続人が亡くなったときに相続財産として相続税の課税対象となります。名義預金を含めずに相続税を計算すると、本来よりも過少に相続財産を申告したことになり、延滞税や加算税が課せられかねません。
名義は子供や孫などになっているものの、実際に管理をしていたのが被相続人である預貯金口座については相続財産に計上し、適切に申告をすることが大切です。
名義預金について詳しくは下記記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。
(参考)名義預金は誰のもの?相続税が追加で発生する条件を解説
6.相続税の申告が漏れている現金が発覚した場合のペナルティ
相続税の申告が漏れている現金が発覚した場合、本来納付すべき税額に加えて、延滞税や加算税などのペナルティが課されます。
延滞税とは、納税が遅れたことに対するペナルティです。延滞税の税率は、原則として納付期限の翌日から2か月以内は年7.3%、2か月を超えると年14.6%です。
令和7年(2025年)12月31日までは、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.4%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年8.7%の税率となります。
加算税には「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」の3種類があります。
- 過少申告加算税:申告した税額が本来よりも少なかった場合に課されるペナルティ
- 無申告加算税:申告期限までに申告しなかった場合に課されるペナルティ
- 重加算税:意図的に財産を隠したり事実と異なる申告をしたりした場合に課されるペナルティ
相続税額を適切に申告しなかったとしても、より早く自主的に修正申告をして正しい相続税を納めると加算税の税率は低くなります。しかし、税務調査により指摘を受けたあとに修正申告をすると加算税の税率は高くなる傾向にあります。
特に、意図的な脱税など悪質なケースの場合は、重加算税の対象となり非常に重いペナルティが課せられてしまいかねません。
現金を相続したときは、相続税の申告漏れがないように適切に申告・納税をすることが大切です。
(参考)相続税の延滞税・加算税っていくら?税率・計算方法・免除特例も解説
7.現金に課税される相続税を節税する方法
現金を相続するときの相続税負担を軽くしたいときは、生前贈与や生命保険など合法的な方法を用いることが大切です。ここでは、相続税の負担を軽減する効果が期待できる主な方法を解説します。
7-1.暦年贈与をする
暦年贈与とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与する金額を、贈与税の基礎控除額である110万円以下に抑える手法のことです。毎年110万円以内の贈与を繰り返すことで、贈与税はかかることなく相続財産を効率的に減らせる可能性があります。
たとえば、孫に対して年間100万円ずつの現金を贈与すると、5年間で500万円、10年間で1,000万円を非課税で移転することができます。
ただし、相続が開始される前の3〜7年以内に相続人に贈与された財産は「生前贈与加算」の対象となり、相続税を計算するうとき相続財産に足し戻される点に注意が必要です。
暦年贈与や生前贈与加算について詳しくは下記の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)暦年贈与とは?廃止は見送りに。活用方法と注意点、7つの対策を解説
7-2.教育費や生活費などを都度贈与する
教育費や生活費を支払うために必要な資金をその都度贈与するのであれば、贈与税は非課税です。
たとえば、子供が進学するときに入学金や初年度の授業料などを支払うための資金を贈与する場合は全額が非課税となります。
ただし、教育費や生活費などの名目で資金を贈与する場合であっても、社会通念上著しく金額が高すぎる場合や、贈与された資金が実際には別の目的で使われていた場合、贈与税が課せられます。
7-3.相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などへ贈与する際に選択できる制度です。
この制度を適用できると、特別控除2,500万円までの贈与に贈与税がかからなくなります。2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税制度を選択して贈与した財産は、贈与した人が亡くなって相続が発生したときに相続財産に加算されますが、納めた贈与税は相続税から控除することが可能です。
令和6年(2024年)1月1日以降に相続時精算課税制度を適用して財産を贈与する場合、2,500万円の特別控除とは別に年間110万円の基礎控除額を受けられるため、より非課税の恩恵を受けやすくなりました。
相続時精算課税制度については下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!
7-4.住宅取得資金の一括贈与の特例を利用する
住宅取得資金の一括贈与の特例とは、父母や祖父母などから、住宅の取得や増改築のために資金を贈与してもらったときに一定額まで贈与税が非課税になる制度のことです。
令和8年(2026年)12月31日までに、この特例を適用して資金を贈与してもらうと、省エネ等住宅を取得する場合は最大1,000万円、それ以外は500万円まで非課税となります。
住宅取得資金の一括贈与の特例を受けるための要件や注意点などは下記記事をご確認ください。
(参考)【2024年最新版】住宅取得等資金贈与は1,000万円まで非課税!要件と注意点も解説
7-5.教育資金の一括贈与の特例を利用する
教育資金の一括贈与の特例とは、30歳未満の子・孫などが祖父母や父母などの直系尊属から教育費に充てるための金銭を贈与してもらったとき、一定金額まで贈与税が非課税となる制度のことです。
令和8年(2026年)3月31日までに、この特例を使って教育資金を贈与してもらい、入学金や授業料、通学交通費、給食費などの支払いに充てると、受贈者1人あたり1,500万円まで非課税となります。
また、500万円までであれば、贈与された資金を進学塾や水泳などの習い事に関する費用の支払いに充てても、贈与税は課税されません。
特例を利用するためには、金融機関で専用口座を開設して教育資金を預け入れる必要があります。また、口座にあるお金を引き出す際には、領収書などを金融機関に提出しなければなりません。
制度内容について詳しくは下記の記事をご覧ください。
(参考)教育資金贈与はいつまで?対象項目や改正における注意点【最新版】
7-6.結婚・子育て資金の贈与特例
結婚・子育て資金の贈与特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や子育てに必要な資金を一括贈与した場合に、一定金額までが非課税となる制度です。
非課税となる金額は、贈与を受ける受贈者1人あたり最大1,000万円です。このうち、挙式費用や家賃などの結婚のための費用については300万円が限度となります。
この特例を利用するためには、令和7年(2025年)3月31日までに金融機関で専用口座を開設して資金を預け入れる必要があります。
また、贈与された金銭を結婚や子育てのための資金として払い出す際には、領収書などを金融機関に提出しなければなりません。
(参考)結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで贈与税が非課税に!
7-7.贈与税の配偶者控除を利用する
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住をするための不動産またはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合に、2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
暦年課税の基礎控除額110万円と併用できるため、最大2,110万円を非課税で贈与できます。
この特例を利用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署に必要書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
(参考)【要注意】夫婦間でも贈与税はかかる?よくある事例をケース別に解説!
7-8.生命保険に加入する
自分自身を契約者と被保険者(保険の対象になる人)として保険料を支払い生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を相続人にすることで、相続税の節税につながる場合があります。
相続人が受け取った死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税になるためです。
たとえば、法定相続人が3人の場合「500万円×3人=1,500万円」までの死亡保険金には相続税がかかりません。
また、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象外です。
相続税の負担を軽減したいときや財産を確実に渡したい人がいるときなどは、保有する現金や預貯金の一部を使って生命保険に加入するのも1つの方法です。
8.現金を生前贈与する際のポイント・注意点
現金を生前贈与する際は、贈与契約書を作成するとともに、口座振込で贈与の証拠を残しておくとよいでしょう。また、暦年贈与をする場合は定期贈与とみなされないようにすることも重要となります。
8-1.贈与契約書を作成する
贈与契約は口頭でも成立します。しかし、贈与契約書を作成せずに口約束のみで生前贈与をするとその証拠が残りません。
相続税の税務調査が入ったとき、贈与契約書がないと「生前贈与をした事実はなかった」と判断され、贈与された財産が相続財産として相続税の課税対象になるリスクがあります。
そのため、生前贈与をする際は贈与契約書を作成して贈与の事実を証明できるようにすることが大切です。
贈与契約書には、贈与財産の内容、贈与の方法などを記載し、双方が署名・押印をするため、税務署に贈与の事実を示す証拠となります。
8-2.口座振込で贈与の証拠を残す
現金を贈与する際には、手渡しではなく口座振込を利用することをおすすめします。
手渡しの場合、贈与の事実を証明できず、税務署から指摘を受けて生前贈与が否認されてしまうかもしれません。
口座振込であれば、送金した事実が記録として残るため、贈与があったことを客観的に証明できる証拠となり、税務署から否認されにくくなります。
8-3.定期贈与とみなされないようにする
毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、税務署から「定期贈与」とみなされる可能性があります。
定期贈与とみなされると、贈与した金額の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残りのすべてに贈与税が課されてしまうため、税負担を軽減する効果が薄れてしまいかねません。
たとえば、毎年100万円ずつ10年間贈与すると、総額は1,000万円になります。しかし、定期贈与とみなされると、1,000万円の一括贈与と扱われ、基礎控除110万円を差し引いた890万円に贈与税がかかります。
定期贈与とみなされないようにするためには「贈与する金額やタイミングを毎年変える」「贈与のたびに贈与契約書を作成する」などの方法で対処するとよいでしょう。
8-4.生前贈与加算の対象になる可能性を考慮する
生前贈与加算とは、相続が開始される前の3〜7年以内に被相続人から贈与を受けた財産を相続財産に足し戻す制度のことです。
これまで生前贈与加算対象となる期間は相続開始前の3年間でしたが、2024年1月1日以降に行われる贈与からは「相続開始前7年以内」に順次延長されていきます。
暦年贈与で財産を移転したとしても、生前贈与加算の対象になって一定金額が相続財産に足し戻されてしまうと、相続税の負担を軽減する効果が薄れてしまうでしょう。
暦年贈与で相続対策をする場合は、生前贈与加算を見越してなるべく早めに開始するのも1つの方法です。
また、法定相続人や受遺者(遺言によって遺産を取得する人)でない人に対する生前贈与は、生前贈与加算の対象となりません。
そのため「代襲相続人にならない被相続人の孫」や「被相続人の子供の配偶者」など原則として法定相続人にならない人物に生前贈与をする方法もあります。
生前贈与加算について詳しくは、下記の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
(参考)生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説
9.現金の相続における相続税対策は専門の税理士に相談しよう
現金を相続する際、正味の遺産総額が基礎控除を下回っているのであれば、相続税の申告や納税は不要です。
しかし、タンス預金や名義預金などがあると申告漏れが起こりやすくなります。生前贈与や生命保険を用いて対策をする方法もありますが、注意点を理解していないと思うような節税効果が得られないこともあります。
そこで、現金の相続について不安がある方は、相続税専門の税理士に相談するとよいでしょう。
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