現金・預金の相続税評価方法
相続開始日現在の残高が相続税評価額となります。
※なお、相続人が被相続人の亡くなる前3年内に贈与を受けていたものについては、相続税の課税対象になりますので注意が必要です。(この「3年内」という期間は令和9年以降段階的に延長され、令和13年以降は「7年内」となります。)
普通預金の相続税評価
原則として、相続開始日現在の預金残高が相続税評価額となります。
金融機関へ残高証明の取得を依頼し、残高証明に記載の残高を申告しましょう。
定期預金とは異なり、課税上弊害がない場合(多額ではない場合)は、既経過利息は相続財産として申告しなくても良いことになっています。
なお、名義が被相続人ではなくても(配偶者や子供名義)、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
定期預金の相続税評価
相続開始日の残高 + 既経過利息(相続開始日に仮に解約した場合の税引後の利子相当額)
で評価します。
金融機関へ残高証明の取得を依頼し、残高証明に記載の残高を申告しましょう。
その際、既経過利息の計算も金融機関に依頼することを忘れないようにしましょう。
なお、名義が被相続人ではなくても(配偶者や子供名義)、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
外貨の相続税評価
相続税を計算する場合の外貨は、円貨に換算する必要があります。この場合の円貨への換算は、納税者の取引金融機関が公表する課税時期現在における対顧客直物電信買相場(TTB)により評価します。
対顧客直物電信買相場とは、金融機関が顧客から外貨を買って円貨を支払う場合(顧客側にとっては外貨を円貨に交換する場合)の為替相場をいいます。
課税時期にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち課税時期に最も近い日の相場により評価します。
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