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個人向け国債の相続税評価

個人向け国債とは

個人向け国債(個人向け利付国庫債券)は、日本国が発行している国債であり、その購入者は個人に限定されており上場はされていません。

利払いは年2回、発行月と発行月の半年後の月の各10日に支払われます。

原則として中途換金は発行後1年を経過すれば可能ですが、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合や、相続で被相続人が保有していた場合には、1年未満でも可能とされています。

中途換金の際は、中途解約違約金に相当する中途換金調整額が控除されます。

その為、保有期間によっては元本割れを起こす可能性があります。

個人向け国債の評価

個人向け国債の相続税評価は、相続開始日の中途換金の額で評価します。

中途換金の額は、額面金額に税引前の経過利子相当額を加算した額から中途換金調整額を控除して求めます。

中途換金の額=額面金額+経過利子相当額(税引前)−中途換金調整額

※中途換金調整額の計算方法は、個人向け国債の種類、保有期間、課税時期等に応じて変わります。

(例)第1回個人向け国債(変動10年)の場合相続開始日…H24/10/10
■額面金額 … 1,000,000円
■経過利子相当額 … 1,000,000×0.05%(適用利率)×31日÷365日=42円
■中途換金調整額…
(1) 1,000,000×0.25%×1/2=1,250円
(2) 1,000,000×0.16×1/2=800円
(1)×0.8+(2)×0.8=1,640円

■相続税評価額 … 1,000,000円+42円−1,640円=998,402円

※この場合は課税時期が平成24年4月15日の改正以降の為、中途換金調整額の各利子相当額に0.8を乗じて計算しています。

この様に、中途換金調整額の計算は、課税時期等に応じて変化しますので、課税時期に対応する評価方法を確認する必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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