国債の相続手続きはどうする?評価方法や名義変更・換金の手順を解説

国債を保有する人が亡くなったとき、その国債は相続財産となります。遺言書が残されていない場合は、相続人同士で遺産分割協議をして、誰がどのような形で国債を引き継ぐのかを決めることになります。
国債を相続する人が決まったら、金融機関で名義変更または解約の手続きが必要です。また、亡くなった人が保有していた国債は相続税の課税対象にもなるため、相続税評価額も正確に計算しなければなりません。
この記事では、国債の種類別の評価方法や名義変更と中途換金の選び方、金融機関での手続きの流れと必要書類などについて相続税専門の税理士が解説します。
この記事の目次 [表示]
1.亡くなった人が国債を所有していた場合の取り扱い
相続が開始されたとき、被相続人(亡くなった人)が保有していた国債は、自動で解約されたり分割されたりすることはありません。基本的には、遺産を相続する権利を持つ人が相続手続きを進めていきます。
ここでは、国債が相続財産として持つ法的・税務上の位置づけと、遺産分割協議が必要になる理由について詳しく解説します。
1-1.国債は相続財産として遺産分割と相続税の対象になる
被相続人が保有していた国債は、株式などと同様に有価証券の一種として相続財産に含まれ、遺産分割と相続税課税の対象になります。
そもそも国債とは、国(日本政府)が発行する債券のことです。国債を持っている人は、国に対してお金を貸している状態にあり、保有している間は利子が支払われ、満期を迎えると元本が戻ってくる(償還される)仕組みです。
国債を保有している人が亡くなった場合、国に対してお金を返してもらう権利(貸付金債権)が相続財産として扱われます。
そのため、国債は預貯金や株式などと同じように、被相続人が亡くなった時点での価値を相続税評価額として税額を計算する必要があります。
生命保険の死亡保険金や死亡退職金には、一定の要件を満たすと「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税となりますが、国債にはそうした非課税枠は適用されません。
相続財産とは何かについて詳しくは下記の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:相続財産とは?具体例で相続財産に含まれるもの含まれないものを解説
1-2.自動的に分割されないため遺産分割協議が必要
相続が発生しても、国債が相続人のあいだで自動的に分割されるわけではありません。亡くなった人が遺言書を残していない場合、遺産分割協議をして誰がどのように引き継ぐかを決める必要があります。
貸付金や売掛金のような可分債権(1円単位で分けられる債権)であれば、法定相続分に応じて当然に分割されるとされています。一方、国債は国にお金を貸していることを証明するものではあるものの、可分債権ではなく有価証券にあたるとされているため、自動的に法定相続分にしたがって分割されることはありません。
かつては国債についても、国に対する債権という性質から法定相続分どおりに当然分割されるものとされていました。しかし、平成26年2月25日の最高裁判所第三小法廷判決では、個人向け国債は相続開始とともに当然に分割されるものではなく、国債は他の有価証券と同様に遺産分割の対象になるとの判決が下されました。
遺産分割協議が成立していない場合、各相続人が単独で国債の払い戻しや名義変更を請求することはできません。協議が成立するまでは相続人全員が潜在的な持分を持つ準共有状態となるため、協議により正式な所有者が決まったあとに手続きを進めることになります。
2.国債を相続する際の選択肢
国債を相続する方法には「名義変更をして引き継ぐ」「解約して現金で受け取る」の2種類があり、それぞれ受け取れる金額や手続き方法などが異なります。
以降では、名義変更と中途換金それぞれの特徴を解説します。
2-1.そのまま引き継ぐ「名義変更」
1つ目は、被相続人が保有していた国債を相続人が引き継ぎ、名義を書き換えて保有・運用する方法です。
国債を満期まで持ち続ければ投資した元本が支払われます。また、利付国債や個人向け国債を相続した場合は、保有している間、利子を受けることも可能です。金利や償還期間などの条件もそのまま引き継がれます。
名義変更の手続きは、被相続人が口座を開設していた金融機関(銀行・証券会社など)の窓口で行います。手続きの際には、相続人名義の証券口座が必要です。
2-2.解約して現金化する「換金(中途換金)」
2つ目は、相続の際に国債を解約によって現金化して受け取る方法です。
個人の投資家のみが購入できる「個人向け国債」の場合、満期を迎える前に現金化することを「中途換金」といいます。
個人向け国債ではない国債については、満期を迎える前に市場で売却して現金化することが可能です。
相続人のあいだで公平に現金分割したい場合や、相続税の納税資金が必要な場合は換金(中途換金)が選ばれることがあります。
個人向け国債は発行から1年未満の中途換金が認められていませんが、保有者の死亡(相続)を理由とする場合や災害救助法の適用対象となる大規模な自然災害で被害を受けた場合は例外的に換金が可能です。
ただし、個人向け国債を中途換金する際は満期前に解約することにより生じる「中途換金調整額」が受取額から差し引かれます。そのため、戻ってくる金額が投資した元本を下回って元本割れするリスクがある点に注意が必要です。
個人向け国債を除く国債を市場で売却する場合、市場金利が購入時よりも高くなっていると売却損が生じる可能性があります。
2-3.名義変更と換金(中途換金)はどちらを選ぶべきか?
名義変更と換金(中途換金)のどちらを選ぶべきかは、国債の残存期間や金利水準、相続人の希望、他の相続財産の構成などで異なるため、一概にはいえません。
それぞれのメリットやデメリットを理解し、状況に適していると考えられる選択肢を検討しましょう。
| 比較項目 | 名義変更 | 換金(中途換金) |
|---|---|---|
| 概要 | 被相続人の国債名義を相続人に変更し、満期までそのまま保有する方法 | 国債を中途解約して現金化し、その現金を相続する方法 |
| メリット | 満期(償還期限)まで保有すれば元本が保証される 本来受け取れるはずの利息を継続して受け取ることができる | 現金化されるため、複数の相続人で公平に分けやすい 相続税の納税資金や当面の生活資金なども準備できる |
| デメリット・注意点 | 相続人が新たに有価証券用の口座を開設する手間がかかる 相続人が複数いる場合は手続きが煩雑になりやすい | 額面金額が返還されない 受取額が投資元本を下回って元本割れとなるリスクがある |
| こんな方におすすめ |
|
|
このように名義変更と中途換金には一長一短があります。判断に迷う場合は、相続税専門の税理士に相談してみてください。
3.国債の種類と相続税評価額の計算方法
国債の主な種類には「利付国債」「割引国債」があります。また、利付国債のうち個人の投資家のみが購入できるものを「個人向け国債」といいます。それぞれの相続税評価額の算出方法は以下のとおりです。
利付国債・割引国債・個人向け国債の相続税評価額を算出する方法
- 利付国債:相続発生日の最終価格+既経過利息額(税引後)で算出する
- 割引国債:相続発生日における取引所の最終価格のみで算出する
- 個人向け国債:額面金額+経過利子相当額(税引前)−中途換金調整額で算出する
国債の種類によって相続税評価額の計算方法が異なります。相続が開始されたときは、まず被相続人が保有していた国債がどの種類にあたるのかを確認しましょう。
以下では、国債の主な種類や評価額の計算方法を解説します。
3-1.国債の主な種類(利付・割引・個人向け)
利付国債・割引国債・個人向け国債には、以下のような特徴があります。
利付国債・割引国債・個人向け国債の特徴
- 利付国債:半年ごとに利子を受け取り、満期時に額面金額が返ってくる国債
- 割引国債:額面より低い価格で発行され、満期時に額面金額が返ってくる国債
- 個人向け国債:個人の投資家のみが購入できる利付国債
利付国債は、個人だけではなく法人や団体も購入できる国債です。2026年4月現在は、新窓販国債という名称で販売されています。市場には、満期が2年・5年・10年・20年・30年・40年の利付国債が流通していますが、新たに購入できるのは、2年、5年、10年満期のみです。
割引国債は、満期まで利子が支払われない代わりに、額面金額から利子相当分が差し引かれた価格で発行される国債です。2026年4月現在、国内では個人が購入できる割引国債の新規発行は停止されており、発行済みのものの多くは満期を迎えているため、遺産に含まれるケースはあまり多くありません。
個人向け国債には、満期まで利率が変わらない固定金利型の3年満期と5年満期、半年に1回支払われる利子が変動する変動10年の3種類があります。個人の相続案件において遺産に含まれる国債というのは、この個人向け国債であるケースがほとんどです。
相続が発生したときは、まず証券会社・銀行・郵便局などの取扱金融機関に連絡し、被相続人が残した国債の種類を確認しましょう。
3-2.個人向け国債の相続税評価額
個人向け国債は取引所に上場されていないため、利付国債や割引国債のように相続が開始された日(通常は被相続人が亡くなった日)の最終価格を用いて相続税評価額を算出するわけではありません。以下の計算式で算出します。
個人向け国債の評価額=額面金額+経過利子相当額(税引前)−中途換金調整額
経過利子相当額とは、前回の利払い日から相続発生日までに発生している利子相当額(税引前)のことで、まだ受け取っていない利息分を指します。
中途換金調整額は、直前2回の利子相当額(税引前)×0.79685の計算式で求められます。この0.79685は、1−20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税の税率)という計算から導かれた係数です。
個人向け国債の相続税評価額を求める際は、財務省の「中途換金シミュレーション」を利用するのがおすすめです。
国債の種類を選択し、発行された回号や中途換金実施日、中途換金する額面金額を入力すると中途換金時の受取金額(=相続税評価額)を簡単に算出できます。
【例】額面100万円の個人向け国債(変動10年)を保有していた場合
以下の個人向け国債を相続した場合の相続税評価額をシミュレーションします。
- 個人向け国債の種類:変動10(変動金利型10年満期)
- 個人向け国債の回号:第80回債
- 中途換金実施日:令和8年6月1日
- 額面金額:100万円
財務省の「中途換金シミュレーション」に上記の条件を入力すると、結果が以下のとおりに表示されます。
出典:財務省「中途換金シミュレーション」
上記に表示されている(D)中途換金時の受取金額999,128円が相続税評価額となります。計算式で表すと以下のとおりです。
- 個人向け国債の評価額:額面金額+経過利子相当額(税引前)−中途換金調整額
=1,000,000円+5,063円−5,935円
=999,128円
また、このシミュレーションでは経過利子相当額や中途換金調整額の算出式についても、以下のように掲載されています。
出典:財務省「中途換金シミュレーション」
個人向け国債の相続税評価額を求めるときは、種類や回号を調べ、中途換金をする日や額面金額をあらかじめ決めておくとよいでしょう。
3-3.利付国債の相続税評価額
証券取引所に上場している利付国債の相続税評価額は、以下の計算式で算出します。
- 利付国債の評価額=(課税時期の最終価格+源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100
※「課税時期の最終価格+源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額」は券面額100円当たりの単価として計算
既経過利息とは、前回の利払い日から相続発生日までのあいだに発生しているものの、まだ受け取っていない利息のことです。
まだ受け取っていない利息であっても、相続発生日時点で発生している経済的な価値として被相続人の財産に含めるため、評価額に加算します。
課税時期の最終価格は、上場している銘柄については金融商品取引所が公表する最終価格を採用します。
なお、日本証券業協会の売買参考統計値が公表されている銘柄の場合、最終価格と参考統計値の平均のいずれか低いほうの金額をもとに評価額を算出することが可能です。
利付国債の相続税評価額は、証券会社や銀行など取扱金融機関が発行する残高証明書に併記してもらえる場合もあるため、依頼時に確認してみましょう。
3-4.割引国債の相続税評価額
割引国債の相続税評価額は、以下のとおり最終価格のみで算出します。
- 割引国債の評価額=相続発生日における取引所の最終価格
割引国債は、利子が受け取れない代わりに、額面金額よりも低い価格で発行される仕組みのため、既経過利息を別途計上しなくてよいとされています。
4.国債の相続手続きの流れと必要書類
国債の相続手続きは、以下の手順で進めます。
- 取引先の金融機関に連絡し残高証明書を取得する
- 遺産分割協議を行い引き継ぎ方を決める
- 金融機関の窓口で名義変更または換金の手続きをする
以下では、各ステップの具体的な内容と一般的に必要となる書類の一覧を解説します。
4-1.取引先の金融機関に連絡し残高証明書を取得する
相続が発生したら、まず被相続人が口座を持っていた金融機関(銀行や証券会社など)に死亡の事実を伝え、残高証明書の発行を依頼しましょう。手続きの流れは、次のとおりです。
- 取引先の金融機関の窓口またはコールセンターに死亡の事実を連絡する
- 金融機関が指定する方法にしたがって死亡日時点における残高証明書の発行を申請する
- 発行された残高証明書をもとに相続税申告の書類作成や遺産分割協議を行う
残高証明書の発行を依頼する際は、金融機関が指定する書類を記入し、被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本などの添付書類とあわせて提出するのが一般的です。
亡くなった人が国債を保有していた口座がある金融機関を特定するときは、被相続人の自宅やメールの受信フォルダなどに取引残高報告書、年間取引報告書などがないか確認しましょう。
4-2.遺産分割協議を行い引き継ぎ方を決める
遺言書がある場合は原則として遺産分割協議をする必要はなく、遺言に記載された内容に沿って国債を引き継ぐ人が決まります。
一方、被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がどの国債をどの方法で引き継ぐかを話し合います。
遺産分割協議の進め方は、以下のとおりです。
- 法定相続人や相続財産を調査する
- 国債をはじめとした相続財産の評価額を求める
- 相続人全員で遺産分割協議をして引き継ぎ方を決定する
- 協議によって相続人の全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめる
- 相続人全員が遺産分割協議書に署名して実印を押印し、印鑑証明書を添付する
遺産分割協議で国債の分け方を決めるときは、購入単位未満の価額での分割ができない点に注意しましょう。
たとえば、個人向け国債の場合は1万円から1万円単位で譲渡や相続が可能なため、複数人で相続する場合は1万円未満の単位で分割することはできません。
協議がまとまったら、遺産分割協議書に被相続人が保有していた国債の情報(金融機関名・口座番号・銘柄名・額面金額など)とその国債を引き継ぐ人や引き継ぎ方などを記載します。
国債の情報については、誤字脱字が生じないよう、取得した残高証明書の内容をそのまま書き写すとよいでしょう。
遺産分割協議書の書き方について詳しくは下記記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:【ひな型付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説
4-3.金融機関の窓口で名義変更または換金の手続きをする
遺産分割協議書ができたら、各金融機関で名義変更または中途換金の手続きをします。
被相続人の国債を名義変更したうえで相続人が保有・運用する場合は、被相続人の死亡や法定相続人が確認できる戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本などを用意しましょう。
また、名義変更手続きをするためには相続人自身が証券口座を持っている必要があります。口座を持っていない場合は新規で開設しなければなりません。一方で、必ずしも被相続人と同じ金融機関で口座を開設する必要はなく、別の金融機関で開設した口座へ移管する方法もあります。
国債を中途換金によって現金化し、複数の相続人で分ける場合は、あらかじめ代表相続人を決めて、その人の口座に国債を振り替えてから一括で売却(換金)するのがよいでしょう。手続きをよりスムーズに進めることができ、手数料の負担も減らせる可能性があります。
4-4.手続きの際に準備すべき必要書類
国債の相続手続きには複数の書類が必要です。金融機関によって提出する書類が異なる場合もあるため、事前に取引先へ確認したうえで漏れなく準備しましょう。
一般的に必要となる書類は、以下のとおりです。
相続手続きの際に必要となる書類
- 金融機関が指定する手続き書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等または法定相続情報一覧図※1
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書※2と実印
- 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
- 遺言書がある場合は遺言書の原本(公正証書遺言の場合は謄本)
- 調停調書謄本または審判書謄本(確定証明書付)(遺産分割調停や審判を行った場合)
- 遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合)
※1:被相続人と法定相続人の関係を一覧にした図
※2:発行から6ヶ月以内など金融機関が指定する期間内のものを提出
書類に不備や記載ミスがあると修正や再提出などが必要となり、手続き完了までに時間を要する場合もあります。
また、複数の金融機関で国債を保有している場合、金融機関ごとに書類を確認・準備する必要があります。
手続きをスムーズに進めるためにも、相続が開始されたときは速やかに国債の口座がある金融機関を特定し、相続手続きに必要な書類や注意点などを確認しておきましょう。
5.国債を相続・遺産分割する際の注意点
国債の相続手続きでは、以下の2点に注意しましょう。
- 手続きが遅れると利息を受け取れない期間が生じる可能性がある
- 遺産分割協議書は証券会社の指定どおりに記載する
以降では、それぞれの注意点と具体的な対処法を解説します。
5-1.手続きが遅れると利息を受け取れない期間が生じる可能性がある
国債の名義が被相続人のままになっていると、利払日が到来しても相続人が利子を受け取れなくなることがあります。
金融機関によっては、名義変更に一定の時間がかかることもあるため、相続が発生した後はなるべく早めに国債の分割方法を決めて相続手続きを進めるようにしましょう。
遺産分割協議で相続人の意見が割れており、誰がどのように国債を引き継ぐのかがまとまらないときは、弁護士や司法書士など遺産相続の専門家に相談することをおすすめします。
5-2.遺産分割協議書は正しく記載する
遺産分割協議書が適切に作成されていないと金融機関での手続き時に受理されない場合があります。記入漏れや誤字脱字などの不備がないよう正しく作成することが大切です。
遺産分割協議書に記載する基本的な項目は、以下のとおりです。
- 被相続人の氏名・死亡日・最後の本籍地と住所
- 法定相続人全員の氏名・住所・続柄
- 各相続人が取得する財産の内容と分割割合
- 作成年月日
- 相続人全員の署名と実印による押印
国債が遺産に含まれている場合は、上記に加えて以下の内容も明記しておきましょう。
- 国債の銘柄名・額面金額・口座番号など財産を特定できる情報
- 引き継ぐ相続人の氏名
- 取得方法(名義変更または換金)の明示 など
金融機関から取り寄せた残高証明書をもとに、正確な情報を記載することが重要です。相続手続きを進める際は、金融機関や相続手続きの専門家などに記載すべき項目を確認のうえ正しく作成しましょう。
また、相続人全員の合意が得られていない状態で作成したり、一部の相続人の署名や押印が漏れていたりすると、協議書自体が無効となってしまいます。
協議を始める前に、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人となる人物を正確に特定したうえで遺産分割協議を行い、全員の合意を得たうえで協議書を作成しましょう。
6.複雑な国債の評価や相続手続きは税理士に相談しよう
国債を相続したときは、種類を特定して相続税評価額を適切に求めて相続税を計算する必要があります。加えて、名義変更または換金(中途換金)の手続きや遺産分割協議と協議書の作成なども必要です。
さまざまな場面で遺産相続に関する専門知識が求められるため、相続税に詳しい税理士に早めに相談することをおすすめします。
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