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遺産の競売と相続税

遺産の競売と相続税

相続する遺産が競売にかけられている場合、それに係る相続税はどのように課税されるのでしょうか?

相続する不動産などがあるものの、被相続人の持っていた債務の代償としてそれらが競売にかけられていたら、相続人が手にする財産とそれに係る相続税はどのようになってくるのかというお話です。

まず、競売に掛けられた不動産は当然ですが相続人の物にはなりません。

売却した代金をもって、被相続人の債務を返済しますので、その上で売却して得た代金が余るようなことになれば、それを相続人が取得することは可能です。

そしてその代金に相続税が課税されることになるでしょう。しかし、多くの場合は全ての代金が債務の弁済にあてられてしまうため、相続人が高額の相続税を支払わなくてはならない程の金銭を取得するというケースはまれです。

こういったケースが発生した場合には、税理士などの専門家の手助けのもとで手続きを行うのが好ましいかと思われます。まずは無料相談などを利用してみるのも良いかも知れません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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