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相続財産管理人の選任と役割

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは何でしょう?簡単に言うと、被相続人の死亡後、相続人がいない場合、相続財産の行き先が決まるまでその財産の管理や運営を行うことを任命された人の事です。

被相続人が独居老人であった場合などのように、子供等の家族がいるのか分からない、普段の世話は他人であるが近所に住んでいる親しい人がしていた、ということがあると思います。

そう言った場合、相続人に名乗り出るような呼びかけがなされるのですが、相続人がいるかいないかはっきりするまでは、相続財産をどうすることもできなくなってしまいますね。

その間財産の運営・管理をするのが相続財産管理人です。

相続財産管理人の選出

被相続人の相続人の在非が不明である場合に特別縁故人は家庭裁判所に相続財産管理人選任申立を行うことができます。

相続財産管理人には、一般的にその地域にいる弁護士などが選任されます。

家庭裁判所の任命を受けた相続財産管理人は、相続財産を管理・運営しながら本来の相続人が名乗り出てくるのを待ちます。

そこから2カ月以内で相続人が現れなかった場合は、裁判などによって相続財産の行き先が決まります。

最終的に誰も相続することがなかった場合は、その財産は国庫に帰属することになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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