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相続人同意書とは

相続人同意書とは

相続発生後、故人の遺産や負債を分けるにあたっては、様々な場面で相続人の同意書が必要となるケースがあります。

現在の民法においては、故人が残された遺産・負債いずれもが相続人の意思に関わらず、すべて包括承継されることとなっています。

そして、承継した権利は、各相続人が相続分に応じて自らの意思で処分することができます。

相続人が自らの権利を処分する場合には、自らの意思によって権利を処分したことの証拠とするために相続人同意書を作成することが一般的です。

相続人同意書は相続人の一部が作成することもあれば、相続人全員で作成しなければならないこともあります。

どのような場合に、どの範囲の相続人が同意をしなければならないかは法律行為の性質によって異なることとなりますが、同意書作成にあたっての一般的なルールとしては、実印を押印し印鑑証明書を添付することで公的な意味を持つ私書証書として利用できるという点です。

印鑑証明書がない私文書は、特定の相続人がほしいままに作成することがいくらでも可能であるためです。

相続人全員の同意が必要な場合と一部の同意が必要なもの

相続人同意書について法定相続人全員の同意が必要なものとして典型的なものは遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は相続人全員が参加し、かつ、全員が実印で押印し印鑑証明書を付けなければ、登記申請その他の行為をする際に利用できないばかりか、証明力が著しく減少します。

遺産分割協議書に押印した印鑑についての印鑑証明書は登記申請などの場合には有効期間の定めはなく、例えば10年以上前の印鑑証明書でも有効です。

他方、相続人の一部の同意が必要となる書類としては、相続分譲渡証明書があります。

相続分譲渡証明書は、相続人の間または相続人から相続人以外の第三者に自らが承継した相続分を自らの意思で譲渡したことを証明する文書です。

この文書作成にあたっては、相続分を譲渡する相続人のみが作成すればよいこととなります。

相続関係書面作成の専門家

遺産分割協議書や相続分譲渡証明書などの相続に関して必要となる書面の作成は、民事法務を中心として活動する行政書士や司法書士が作成に長けていますので(ただし登記申請書だけは司法書士に独占権があるので、登記申請書だけは司法書士が作成します)これらの専門家に相談することがおすすめできます。

また、相続人間で同意が必要な書面とはやや性質が異なりますが、相続関係説明図や相続分なきことの証明書、特別受益証明書なども相続手続きに関連して必要となることがある書面です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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