未成年者の相続放棄について
未成年者の相続放棄について
相続人の間での遺産分配配分は民法907条1項の規定により、被相続人による遺言が残されていない限り、相続人同士の協議で定められます。
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は法律上判断能力が不十分とされ、代理人を立ててその協議に参加することになります。
しかし例えば父親が亡くなり、母親と未成年の子供が残された場合、子供に相続放棄させることで母親が相続する財産が増えることとなります。
母親と子供の利害は相反してしまいますので、未成年者は母親に代わる特別代理人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらわなければなりません。
しかし母親が勝手に相続分配を行ったとしてもそれは無効になり、後に取り消すことが出来ます。
相続放棄する場合にも法定代理人(親)を通して裁判所に申し立てを行うのが一般的ですが、前記の通り親子の利害が相反する場合は特別代理人を通して行われます。
両親が亡くなっている15歳以上の未成年者は代理人候補者を家庭裁判所に申請でき、認められればその未成年後見人を通して相続放棄の手続きをとることも出来ます。
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