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限定承認相続とみなし相続

限定承認相続とみなし相続

被相続人が亡くなった後、借金などマイナスの財産があった場合、これを相続しなければならないのでしょうか。

申請することで、相続放棄といって財産すべてを放棄することができる制度がありますが、この場合はプラスの財産も放棄することになります。

しかし、マイナス分が多い場合には、この制度を利用すれば、借金を引き継がずにすみます。

財産は現金だけではありませんから、借金が多くマイナスになるのか、またはプラスになるのか判別がしずらいことも多いため、そんなときに良く使われるのが「限定承認相続」です。

限定承認相続は都合の良い制度で、マイナス分がプラス分を上回ったら、その分だけは引き継がなくても良いのです。

逆にプラスが多かった場合にはそのまま相続できます。

次に「みなし相続」についてですが、これは相続人がもともと持っている財産ではなく、亡くなった事で受け取れる財産のことです。

例えば死亡したときの保険金や死亡退職金などがあげられ、財産を受けたとして相続税がかかることになっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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