超過利益金額が少額な営業権
超過利益金額が少額な営業権
財産にはさまざまな種類がありますが、権利というのも財産のひとつです。
一般的によく使われる「のれん」と同じ意味をもつ「営業権」。
これは、会社のブランド力やノウハウ、立地など、目には見えないものでも実際に収益力に影響を及ぼす価値のことをいいます。
そこでこの営業権も評価の対象となっており、評価方法は下記のとおり定められています(財産評価基本通達165参照)。
営業権の価額=超過利益金額×営業権の持続年数(原則10年としています)に応ずる基準年利率による複利年金現価率超過利益金額=平均利益金額×0.5−標準企業者報酬額−総資産価額×0.05
以前までは、前年の所得金額を限度として、開業後10年未満の会社の営業権や平均利益金額が200万円未満の企業の営業権、また、超過利益金額が少額(5万円未満)な企業の営業権については評価しないこととしていました。
しかしながら、これは平成20年に廃止・改正されています。
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