直系尊属以外の相続税
直系尊属以外の相続税
相続財産を相続する人(法定相続人)の範囲とその法定相続分は、民法により規定されており、法定相続人となれるのは被相続人の配偶者と被相続人の血縁者、具体的には被相続人の子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母、曽祖父母などの直系尊属、被相続人の兄弟姉妹までとさてれいます。
また、相続の順位も決められており、上位の人が亡くなっていた場合などに下位の人に相続権が回ってくることになります。
相続や遺贈によって財産を取得した人が配偶者、子供、直系尊属以外である場合、それぞれに算出された相続税額に2割加算されることが相続税法により規定されています。
被相続人の兄弟姉妹や孫などがこれに該当し、代襲相続した孫はこれに含まれませんが、養子になった孫は、本来ならば2度相続税が課税されるべきところを1度の相続税納税で済むことになってしまいますので、相続する際には税額に2割加算されます。
また、直系尊属でも父母以外の祖父や祖母が相続した場合、2割加算の対象となります。
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