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銀行手続きと遺言執行人

銀行手続きと遺言執行人

被相続人が遺言を書き残しており、その中で遺言執行人を指定している場合は、その遺言執行人が遺言の内容を実現し、きっちりと遺産の分配や手続きをすることになります。

遺言で遺言執行人が指定されていないときや遺言執行人が亡くなった場合は、家庭裁判所がそれを選任することができます。

遺言執行人は遺言に従って、相続財産目録の作成、不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更などの手続きを行ないます。

遺言執行人が選任されている場合、相続人が勝手に財産を取得したり、処分したりすることはできません。

被相続人が死亡した場合の銀行手続きですが、遺言が残されていない場合、預貯金の払い戻しの手続きは、相続人全員の委任によって任命された相続人の代表者が行ないます。

払い戻しの手続き後、遺産分割協議で決定された割合に従って預貯金は分配されることになります。

遺言が残され遺言執行人がいる場合は、印鑑や通帳を遺言執行人が管理しますので、相続人が法定相続分でも勝手に払い戻すことができなくなります。

遺言執行人が預貯金の払い戻し手続きを行い、遺言書に従ってそれを分配することになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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