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社会福祉法人とは都道府県知事や厚生労働大臣の認可を受けて設立された民間の非営利組織で、地域での社会福祉を担うのがその役割となります。

特別養護老人ホームや認可保育所などがそれに該当しますが、個人からの寄付が運営する上で大きな助けとなっています。

被相続人がその財産の一部をお世話になった社会福祉法人へ寄付したい、と遺言を残していることもありますし、相続や遺贈により財産を取得した人が社会福祉法人へその一部を寄付する場合もあるでしょう。

この場合の寄付金ですが、相続税申告前に、すでに存在している社会福祉法人へ寄付されている場合にはその財産分の相続税は非課税となる特例を受けることができます。

しかしこの寄付によって寄付した人やその親族がその社会福祉法人を利用することによって利益が発生する場合、寄付によってある者の相続税や贈与税の負担が不当に減少する場合、寄付を受けた社会福祉法人が寄付を受けてから2年以内に公益法人に該当しなくなった場合、またその寄付金を公益事業に使用していないと認められた場合などには特例と認められず、寄付した人、または社会福祉法人へ課税義務が発生します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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