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相続税の税理士法人チェスター

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基礎控除以下の相続税申告

基礎控除以下の場合でも申告を行う必要がある場合がある

相続税は税率が高く、最高で50%の税率が課されます。しかし基礎控除額も多いので、毎年相続が発生したうちの5%ほどしか実際に相続税を課税されません。

相続税の基礎控除額は財産を法定相続人すべてが相続したと仮定し、3000万円+600万円×法定相続人の数で算出されます。基礎控除以下の財産分は相続税申告の必要がありません。

例えば法定相続人が配偶者と子供2人だった場合、基礎控除額は3000万円+600万円×3で計算され、4800万円が基礎控除額となりますので、遺産から借金分を返済したり、葬式代金を差し引いたりした後、残された財産が基礎控除以下だった場合相続税申告の必要もなく、非課税とされます。

基礎控除の他にも相続税には配偶者控除、未成年者控除、障害者控除などが受けられます。配偶者控除の場合、最高で1億6000万円、または法定相続分以内の財産には相続税が課税されません。

しかしこの場合は基礎控除とは異なり、相続開始から10ヶ月以内に税務署に申請しなければ控除を受けられません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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