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遺産を独り占めされてしまったら?取り戻すための対処法を解説

遺産を独り占めされてしまったら?取り戻すための対処法を解説

親の遺産を相続しようとしたらすでに誰かが遺産を独り占めしていたというトラブルは、しばしば起こります。

現在の法律では、故人の子であれば等しく相続の権利があります。遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議に合意しない限り、誰かが遺産を独り占めすることは認められません

また、特定の人に遺産をすべて渡すという内容の遺言書があったとしても、他の相続人には遺産を最低限相続できる割合(遺留分)があり、遺産を受け取った人に金銭を請求することができます。

この記事では、遺産を独り占めされてしまった場合に遺産を取り戻すための対処法をご紹介します。あわせて、遺産の独り占めが起きないようにする対策もご紹介します。

遺産を独り占めされてお困りの方や、遺産の独り占めを防ぎたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

1.遺産を独り占めされたらするべきこと 

遺産の独り占めが疑われる場合は、まず故人に財産がどれだけあったかを調査し、どれだけ独り占めされているか確認します

その後、遺産を独り占めしている人を交えて、相続人同士で話し合いをします。話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合には、弁護士に相談して解決を図ります。

1-1.故人の財産を調査する

遺産を相続人同士で分け合うときは、相続人の1人が代表して故人にどれだけ財産があったか調査して、その内容を他の相続人に伝えることが多いかもしれません。しかし、その財産調査を行った人が財産を隠していたというケースもないわけではありません。

遺産の独り占めが疑われる場合は、自分で故人の財産を調査することをおすすめします

故人の財産調査は、基本的にすべての種類の財産を対象としますが、まずは預貯金、有価証券、不動産から調べていくとよいでしょう。

1-1-1.預貯金・有価証券の調査

預貯金については、金融機関に申し出て残高証明書や入出金の記録を取り寄せます。

故人がどの金融機関に口座を持っていたかがわからない場合は、郵便物や景品(ポケットティッシュ、ボールペン、カレンダーなど)を手掛かりに、取引していた可能性のある金融機関を見つけます。

あるいは、故人のパソコンやスマートフォン、携帯電話の中の情報を確認できるのであれば、メールの内容やインストールされているアプリから金融機関を調べることもできます。それでもわからなければ、近くにある金融機関に口座の有無を問い合わせます。

有価証券についても、預貯金と同様の方法で故人が取引していた証券会社を見つけて、残高証明書や取引の記録を取り寄せます。

1-1-2.不動産の調査

不動産については、権利証(登記済証、登記識別情報)を探しますが、遺産を独り占めしている人が持ち去っている可能性があります。

権利証が見当たらないときは、役所から毎年届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)を探します。もしくは、市区町村ごとに「名寄帳」を取得します。名寄帳は、市区町村にある土地や家屋を所有者ごとにまとめた台帳で、故人が所有していた不動産の所在がわかります。名寄帳で不動産の所在がわかれば、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、現在の登記の状況を確認します。

1-1-3.その他の財産の調査

貴金属、骨董品のように自宅にあった現物の資産については、どこかに問い合わせて記録を取り寄せることができません。他の家族や自宅に出入りしていた人(看護師やヘルパーなど)に聞くなどして、現物資産の有無を確認します。

故人の財産調査の具体的な方法は、下記の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。

参考:故人の財産調査が必要な3つの理由と具体的な方法を徹底解説!

1-2.相続人同士で話し合い

故人の財産の内容が把握できれば、相続人全員で話し合いをします。

遺産を独り占めしている人がわかっていれば、その人に事情を確認します。

遺産を独り占めしている人は、あれこれ理由をつけて正当化するかもしれません。その場合は、現在の法律では遺産は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)に基づいて分けられることを説明して、理解を得るようにしましょう

また、「遺言書に遺産はすべて私に相続させると書いてある」などと、遺言書を盾に正当性を主張する場合もあるでしょう。その場合でも、他の相続人は遺留分として一定の相続分が保証されているため、粘り強く話し合いをします(故人の兄弟姉妹など、遺留分がない場合を除きます)。また、その遺言書が法的に有効であるかどうかも確認しましょう。

遺産の分け方について話し合った後に、隠していた財産が発覚することもあります。その場合は、遺産分割協議のやり直しも検討しましょう。

1-3.弁護士へ相談

相続人同士の話し合いで解決できない場合は、弁護士に依頼して解決を図ります

まずは、弁護士に間に入ってもらって、もう一度相続人同士の話し合いをします。これで解決できない場合は、司法の場で解決を図ります。

遺産の分け方が決まっていない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。

ある相続人が故人の預金を無断で使っている場合や、遺産の分け方について話し合ったにもかかわらずそのとおりに遺産を分割しない場合は、不当利得返還請求訴訟、損害賠償請求訴訟などを起こします。

2.【ケース別】遺産独り占めの典型的パターンと対処法

続いて、遺産を独り占めする典型的なパターンと対処法について解説します。

2-1.預貯金が引き出されたケース

預金が無断で引き出されていることが疑われる場合は、まず預金口座を凍結させて、それ以上の引き出しを防ぎます。口座名義人が死亡したことを金融機関に連絡すれば、その口座は凍結され、入出金ができなくなります。

続いて、その口座の入出金の記録を調べます。通帳やカードは預金を引き出している人が所持している可能性が高いため、金融機関に直接申し出て入出金の記録を取り寄せます。故人と相続人の関係がわかる戸籍謄本と本人確認書類などを提示すれば、記録を提示してもらえます。

入出金の記録から次のようなことがわかれば、誰かが預金を使い込んでいる疑いが濃厚になります。

  • 故人の死亡後に預金が引き出されていた
  • 故人の死亡の直前に多額の引き出しがあった
  • 一度に残高の大半が引き出されていた

しかし、誰かが故人の生活費や医療費などを立て替えていて、故人の預金で精算した可能性もあります。遺産の独り占めにあたるかどうかは、慎重に判断しましょう。

2-2.不動産が無断で名義変更されたケース

遺言書で指定されている場合、相続人が1人しかいない場合、法定相続分で相続する場合を除いて、故人の不動産の名義を勝手に変更して独り占めすることはできません。

不動産の名義が無断で変更された場合は、遺言書の偽造、遺産分割協議書の偽造など何らかの不正が疑われます

名義変更の手続きに不正が疑われる場合は、法務局に連絡して届け出書類を確認します。書類をコピーして、証拠として保全しておきましょう。

このあとは、民事訴訟か刑事告訴で解決を図ることになりますが、個人での対応は難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

2-3.生前に財産(貴金属・骨董品など)が持ち出されていたケース

貴金属、骨董品など現物の資産については、記録があるわけではありません。ただし、故人が財産目録やエンディングノート、日記などに現物資産について書き残していれば、それが手掛かりになります。

あるいは、家の中の写真を手掛かりにするか、他の家族や、自宅に出入りしていた人(看護師やヘルパーなど)に確認します。たとえば、「ここにあった壺がない」「純金の仏像がなくなった」といったことを確認してみます。

これらの記録や証言から財産の持ち出しが疑われる場合は、相続人同士で話し合いをします。

話し合いで解決しない場合は、遺産分割調停(審判)、不当利得返還請求訴訟、損害賠償請求訴訟など司法の場で解決を図ります。いずれの方法も個人での対応は難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

2-4.遺言書で特定の者が指定されているケース

遺言書で「○○にすべての財産を相続させる」などと指定されている場合は、基本的には故人の意思を尊重してそのとおりに遺産を相続します。

しかし、法的に無効である遺言書で遺産を独り占めすることになっていることが疑われる場合は、まず、その遺言書が法的に有効かどうかを確認します

自筆の遺言書は、日付もれ、押印もれ、自書していないなど形式の不備で無効になることが少なくありません。遺言書が無効であることが疑われる場合は、「遺言無効確認請求訴訟」により司法の判断を仰ぎます。

また、遺言書が無効である疑いがないとしても、故人の兄弟姉妹を除く相続人には遺留分(遺産を相続できる最低限の割合)があります。

遺言書による遺産の独り占めで遺産を受け取れなかった人は、独り占めしている人に対して「遺留分侵害額請求」を行い、遺留分に相当する金額を金銭で受け取ることができます

遺留分侵害額請求は、遺産を独り占めしている人と直接交渉します。具体的な方法は、下記の記事をご覧ください。

参考:遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説

3.そもそも遺産を独り占めすることはできるのか?

ここまで、遺産を独り占めされたときの対処法をご紹介しました。はじめに述べたとおり、現在の法律では、相続人同士で合意しない限り、誰かが遺産を独り占めすることは認められません

この章では、遺産の独り占めが認められない法的根拠について解説し、例外的に遺産を独り占めできるケースをご紹介します。

3-1.民法の観点から見る遺産分割の原則

相続人が2人以上いるときは、遺産は各相続人の共有になります民法第898条)。この共有されている遺産を各相続人に帰属させる(割り当てる)手続きを遺産分割といいます。

故人が遺言書で遺産の帰属を定めている場合は、そのとおりに遺産分割を行うことになります。ただし、相続人全員の合意がある場合は、遺言書の内容とは異なる方法で遺産分割をすることもできます。

故人が遺言書を残していない場合は、相続人の全員で協議をして遺産分割を行います。民法では、相続人ごとに相続できる割合が定められています(法定相続分(民法第900条))。故人の子であれば、生まれた順番や性別にかかわらず同じ割合で相続する権利があります。

なお、相続人が故人から生前に多額の贈与を受けていた場合や、療養看護など故人に多大な寄与をしていた場合には、相続分について一定の調整が行われます(特別受益(民法第903条)、寄与分(民法第904条の2))。

これらの原則を無視して、特定の相続人が遺産を独り占めすることはできません。「長男だから」とか「家業を継ぐから」とか、「一緒に住んでいたから」ということは、遺産を独り占めする理由にはなりません。

また、特定の相続人にすべての遺産を継がせるよう遺言書で指定されていたとしても、他の相続人から遺留分侵害額請求をされれば遺産を独り占めすることはできません。

3-2.遺産を独り占めできるケース

原則では遺産の独り占めはできませんが、中には、やむを得ず独り占めになるケースや、独り占めをしても問題がないケースがあります。たとえば、次のような場合です。

  • 相続人が1人だけの場合。
  • 他の相続人が全員相続放棄をした場合。
  • 相続人が故人の配偶者と兄弟姉妹で、配偶者にすべての遺産を継がせる旨の遺言書がある場合(故人の兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができない)。
  • 相続人が故人の兄弟姉妹のみで、特定の人にすべての遺産を継がせる旨の遺言書がある場合。
  • 特定の人にすべての遺産を継がせる旨の遺言書があり、他の相続人が遺留分侵害額請求をせず遺産の独り占めを認めた場合。

3-3.実際にあった遺産独り占めの事例

前項で述べたとおり、条件がそろわない限り、特定の人が遺産を独り占めすることはできません。それでも、実際には遺産を独り占めする人がいます。

ここで、相続人の1人が故人の生前に証券口座から財産を引き出したケースをご紹介します(国税不服審判所裁決令和3年4月22日、東裁(諸)令2-73)。

本件は、税務署が、相続人Aが被相続人の生前に同人名義の口座から金員を無断で出金しているところ、これに起因する不当利得返還請求権は同人の遺産であるなどとして、相続税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、相続人Aが、その出金をした事実はないとして、原処分の一部の取消しを求めた事案です。国税不服審判所は、相続人Aの請求を棄却しました。

(事実関係・抜粋)

相続人Aは、被相続人の生前に、被相続人名義の証券口座から財産を引き出していました。

財産の引き出しは、コンビニエンスストアや銀行に設置されたATMを利用して行われ、回数にして約1,900回、総額では14億円に上りました。

(審判所の判断・抜粋)

被相続人の意思能力の程度から、本件金員の贈与があったとは考え難く、相続人Aも本件金員の贈与を受けた事実がないことを認めており、その他に本件金員の贈与等があったことをうかがわせる事情も見当たらない。

 したがって、請求人が本件金員の贈与等を受けた事実はないと認められる。

請求人が、本件口座から本件被相続人の財産である本件金員を出金して、本件金員がいずれかの場所に移されていることなどがうかがわれ、本件金員について本件被相続人から贈与等を受けた事実も認められないことからすれば、請求人は、少なくとも本件残額に相当する金員(1,387,351,201円)を本件被相続人に返還する義務を負っているといえる。

 そうすると、不当利得返還請求権の有無はともかく、本件被相続人は請求人に対して、少なくとも、本件残額相当額の請求権を有していたということができる。

したがって、本件残額相当額の請求権が本件相続税の課税財産に含まれることになり、不当利得返還請求権の有無について判断するまでもなく、この点についての判断としてはこれをもって足りるというべきである。

相続人が独断で故人の預金を引き出す事例は非常に多く見られます。

上記の事例では、相続人Aへの贈与が認められないことや、相続人Aが独断で財産を引き出していた事実があったことなどから、本件残額相当額の請求を有すると認定されました。

しかし、財産の引き出しが直ちに相続財産に当たるとは限りません。引き出した財産で生活費や医療費の立て替えを精算した可能性もあります。

遺産の引き出しが遺産の独り占めにあたるかどうかは、慎重な判断が必要です。

4.遺産の独り占めが起きないようにするには

相続が始まってから遺産の独り占めが発覚すると、対処に時間と手間がかかります。何より、相続人同士の関係が悪化することにもなります。

ここでは、遺産の独り占めが起きないようにする対策について解説します。

4-1.生前に財産を明らかにして家族には遺産を独り占めしないよう言い聞かせる

遺産の独り占めが起きないようにするには、被相続人が生前から準備しておくことが大切です

たとえば、どのような財産がいくらあるかをまとめた「財産目録」を作成して家族に示しておくといったことが、対策として考えられます。

そのうえで、相続人となる人には、今後の遺産分割で遺産を独り占めしたり、相続人同士でもめたりしないように言い聞かせておくとよいでしょう。

4-2.心配なら遺言書を作成

遺産を独り占めしないように言い聞かせたとしても、相続人となる人全員が必ず従うとは限りません。遺産の独り占めが心配な場合は、遺言書を作成しましょう

遺産を誰にどれだけ継がせるかを遺言書で指定すれば、遺産の独り占めを防ぐことができます。ただし、相続人には遺留分があるため、各相続人には少なくとも遺留分に相当する財産を継がせるよう配慮が必要です。

遺言書の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。

参考:遺言書の書き方決定版!プロ直伝の文例・ルールと配慮すべきポイント

4-3.相続開始後は財産目録や遺言書をもとに遺産を確認

被相続人が亡くなったときは、相続人の全員で遺産の内容を確認しましょう。被相続人が残した財産目録や遺言書に基づき残っている財産を確認します。

相続人同士が連絡を密にして、速やかに遺産の内容を確認すれば、遺産の独り占めを防ぐことができるでしょう。

5.遺産独り占めからあなたの権利を守るために

ここまで述べたように、他の相続人の合意を得ていない遺産の独り占めは認められません。もし、遺産を独り占めされた場合は、取り戻すための対処ができます。

5-1.遺産独り占めへの対処法まとめ

遺産の独り占めがわかれば、まずは故人の財産を調査して、遺産の全容を明らかにします。

その後、相続人同士で話し合いを行いますが、独占している当事者が素直に応じる可能性は低いでしょう。最終的には、司法の場で解決を図ることになります

遺言書が原因で結果として遺産の独り占めが起こっている場合は、遺留分侵害額請求をすることで遺産の一部を金銭で受け取ることができます

いずれのケースでも、個人での対応が難しい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

5-2.チェスターの相続サポート

税理士法人チェスターをはじめとするチェスターグループでは、相続にかかわるさまざまな問題についてサポートを行っています。

グループ内には相続に特化した弁護士事務所もあり、遺産の独り占めによるトラブルにも対応できます。また、遺産を独り占めされないための生前対策について、ご家庭の事情やお客様のご意向に沿ったご提案もできます。

遺産の独り占めでお困りの方は、ぜひお問い合わせください。

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