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相続分不存在証明とは

相続分不存在証明とは、「私は、被相続人から生前特別受益を受けていたので、相続分はありません」と証明する証書のことです。

特別受益とは被相続人から受けていた生前贈与のことで、受けていた人は特別受益者と呼ばれます。

特別受益には大学の学費、開業資金などの援助金、遺言によって特別に受けた遺贈、婚姻・養子縁組のための支度金や持参金などが該当します。

特別受益者の相続財産はこの特別受益分を差し引かれて算出されますが、特別受益分が相続財産額を上回っていた場合、足りない分を支払う必要はありませんが、特別受益者の相続分は実質ないものとされます。

これを特別受益者自身が認め、署名、捺印したものが相続分不存在証明書となります。

相続人が複数いる場合に相続財産である財産を一人の相続人に単独で相続させるためには遺産分割協議書の作成もしくは他の相続人の相続放棄の手続きが必要です。

相続分不存在証明書には、家庭裁判所での手続きを要する相続放棄とは異なり申請手続きなどは必要なく、証明書に実印と印鑑証明を添付するだけで出来ます。

また、相続分が無いので、遺産分割協議書に印鑑がなくても相続分不存在証明書があれば遺産分割協議書のかわりにすることができます。

そのため、相続放棄や遺産分割協議の手続きの簡便法として使われることが多いようです。

相続放棄との違い

相続分不存在証明書は「自分には相続分はありません」と証明するものですので相続放棄の手続きを踏まずとも同じような効力があります。

そのため相続放棄と相続分不存在証明は一見同じようにも思えますが、その効力に相違があります。

相続放棄は初めから相続人でなかったこととなり、その相続人としての地位は失われます。

一方、相続分不存在証明では相続人の地位を失うことはありません。

よって、被相続人に借金などの債務があった場合、後日その返済を求められるなどのトラブルも発生します。

相続放棄の手続き、遺産分割協議が面倒だというだけで相続分不存在証明書に署名、捺印するのは避けたほうがいいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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