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相続放棄をした人がいる場合の相続登記

不動産を相続した場合の不動産取得税

不動産を取得したときには、通常不動産取得税という税金がかかります。

登記をする・しない、また、有償か無償かに関わらず、土地や家屋などの不動産を売買・贈与・交換・建築(新築、増築)などによって、不動産の所有権を取得したときに、一度だけ不動産取得税を払います。

この不動産取得税は、相続によって不動産を受け継いだときには課税されません。

これは、相続税が課税されるか非課税かに関わらず、相続により不動産を取得した場合には不動産取得税は非課税と決まっています。

また、これについて、不動産取得税を免除してもらうよう申請したり、申告したりする必要もありません。

生前に贈与した場合は不動産取得税の課税対象になりますし、また、登記するときの登録免許税も、贈与のときよりも相続のときの方が安く済みます。

ですから、税金対策としては、生前に贈与するとデメリットが多くなってしまいますから、相続によって不動産を取得する方が良いです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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