特許権を評価する際の基準年利率
“具体例〜特許権の評価の場合〜”
特許権を持つ持つ人が、自分以外の人にその特許権を使用させ、その対価として毎年使用料(特許料)を受け取る場合において、この特許権を評価する場合を考えます。
直感的には、この特許権の評価額は、
(特許権の評価額)=(毎年受け取る使用料の金額)×(受け取る年数)
となるはずです。
しかし、現在の価値と未来の価値は違うため、将来受け取る使用料を現在の価値に直します。
このときに、使われるのが基準年利率の複利原価率です。
よって、将来受け取る使用料を現在の価値に直して評価すると、
(特許権の評価額)=1年目の補償金年額×1年後の複利原価率+2年目の補償金年額×2年後の複利原価率+3年目の補償金年額×3年後の複利原価率+4年目の補償金年額×4年後の複利原価率・・・+n年目の補償金年額×n年後の複利原価率
となります。
実際の評価においては、その財産の将来の収益性を予測した上での評価時点の現在価値に割り戻すために、その月の基準年利率に応じた複利年金原価率や複利原価率等を使用することとなります。
基準年利率を公表する際には参考として、これらが記載された複利表が合わせて公表されています。
基準年利率の表をご覧になりたい場合には、国税庁のHPをご覧ください。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編