牛馬等の相続税評価
牛馬等の相続税評価
牛や馬をお持ちですか?牛馬などの相続の際には、それが販売用なのか、それ以外なのかということによって、評価方法が異なります。
もし販売用であれば、それは「たな卸し商品などの相続税評価(財産評価基本通達133)」に準じて評価され、下記の式によって求められます。
価額=(販売価格)−(利益+経費+消費税)販売用でない場合は、牛馬等の市場などで取引される売買実例価額や、取引業者(家畜商)など精通者の意見価格などを参考にして評価されています。
以前は原則として、目的別(たとえば搾乳目的、愛玩目的、種付け目的、労働目的、など)や、種類、年齢などの違いに応じて国税局長が決めた標準価額によって評価することとしていましたが、改正により、その個別性を反映するために、標準価額比準方式が廃止され、それぞれに評価することとなりました。
なお、牛や馬だけでなく、犬、鳥、魚等にも同様の評価方法が適用されています。
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