相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

営業権の平均利益金額等の計算

営業権の平均利益金額等の計算

営業権は下記によって評価されます。

営業権の価額=超過利益金額×営業権の持続年数(原則10年としています)に応ずる基準年利率による複利年金現価率超過利益金額=平均利益金額×0.5−標準企業者報酬額−総資産価額×0.05

それでは、この2つ目の式にある平均利益金額等の計算方法について、説明していきましょう。

まず、「平均利益金額」ですが、これは課税時期の前年から過去3年間(法人の場合は課税時期の直前期末以前3年間)の所得の合計額×1/3で算出されます。

なお、非経常的な損益の額、借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額、青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額、法人の場合には、役員給与の額が含まれていた場合、これらの金額はなかったこととみなします。

次に「標準企業者報酬額」ですが、これは平均利益金額が1億円以下、1億円超3億円以下、3億円超5億円以下、5億円超、の4つの区分に応じて算出されます。

「総資産価額」は課税時期において評価された企業の総資産価額です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼