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同族株主の判定方法

同族株主の判定方法

原則としては、課税時期において、株主の1人およびその同族の関係にある者(以下同族関係者)の株式保有率(議決権保有率)が30%以上であれば、その株主や同族関係者は同族株主と判定されます。

株主の1人およびその同族関係者が保有する株式の合計数÷発行済み株式数×100≧30

ただしその会社に対して株式保有率が50%以上のグループがあれば、そのグループに属する株主が同族株主となります。

このときの同族関係者というのは、株主と同族の関係にある個人または法人のことを指します。

「株主と同族の関係にある個人」は、親族や事実上の婚姻関係にある人、その個人の使用人、一緒に暮らしているこれらの親族などです。

一方「株主と同族の関係にある法人」というのは、同族関係にある個人株主の一人が、その会社の50%以上の株式を保有している会社のことをいいます。

また、その会社を通じて間接的に50%以上株を保有している会社もそれに含まれます。

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