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お墓、墓地の相続税評価

相続税の納付にあたっては、相続財産を評価することが必要となります。

相続財産は原則として、相続開始時の時価で評価することとなっています。

そして時価評価の基準は、公平な課税徴収のために、国税庁のルール(財産評価基本通達)に従うことが基本です。

では、お墓や墓地・墓所の相続についてはどのように定められているのでしょう。
お墓や墓地の相続税評価について解説します。

お墓・墓地の非課税制度

お墓や墓地については、厳密に考えれば、土地の永代使用料という墓石の財産的価値が評価の対象となるとも考えることは、理論的には不可能ではありません。

しかし、現在の財産評価基本通達では、お墓・墓地は非課税財産となっています。

つまり、お墓・墓地は、どのような一等地でいかに高価な価値のある石材を使用していたとしても課税されることはないというのが現在の基本通達における考え方です。

一応、評価対象となる財産に特別な事情がある場合には、基本通達によらずに個別的・例外的な評価方法によることとなっていますが、お墓や墓地について個別的な考慮がされることはあまり考えることができませんので、お墓・墓地は非課税財産と考えて差支えがないということができます。

お墓や墓地は、国民感情上課税になじまないものであるという税法上の理解は、現実に即しているものということができます。

また、お墓や墓地に相続税がかからないことを利用して、相続税の節税をすることも可能です。一般的に、生前に自分の墓を購入し建てる人はあまり見られませんが、予め自身の墓を建て、それを相続人に相続してもらえば、その墓に対して相続税が課税されなくなるのです。
死後に墓を建ててもらうためと多額の預金や現金を遺しておくと、当然その金銭には相続税が課税されてしまうので、生前に自分で墓を購入しておいた方が節税になると言えます。

生前に自分の墓を建てることは縁起が悪いこととされてきましたが、最近ではそのような見方は少なくなってきており、節税のために生前に墓を用意する人も増えています。

お墓の選び方・考え方

ところでお墓や墓地については、どのような点に着目して購入すれば良いのでしょうか。

お墓は数十万円から数千万円までします。

その内訳は、永代使用料に墓石代と工事費用を合算したものとなります。

墓地は、購入するのではなく、法的には賃貸借をするという形式になります。

墓地の所有権を取得すると考えると、墓地購入者が墓地を自由に売却したり担保に供したりすることが可能となってしまい、静謐な環境で死者を弔う墓地としての利用に耐えなくなってしまう可能性があるため、所有権ではなく使用権という形になります。

墓石や工事費は、まさに見積もり次第で高級なものを使用したいと考えれば、いくらでも高級なものはあります。

死のスタイルについても自由なのが現在の考え方なので、死後にもお洒落なお墓を残したいとお考えになる方はそういったお墓を選ぶこともできます。

ただ、現世の欲やしがらみから解放されるという死の性質から、一般的には慎ましやかなお墓・墓地を選ぶことが一般的です。

また、墓地は毎年の管理費や、(仮に仏教の一般的なお墓に葬られることを希望すれば)お寺のご住職との関係など長期的な関係が生じることから、いわゆるお墓を継ぐという跡取りの問題も生じます。

民法上もお墓などの祭祀財産の承継については、慣習や故人の指定等、旧民法的な家制度的な発想をわずかながら残存させている面があります(民法第897条)。

お墓や墓地などは、税金の問題よりも、どのような墓地をお望みになるかという点や費用の問題、次世代の墓守の問題などを家族で話し合うことが重要です。

お墓は相続人以外でも相続できる!?墓の相続手続きと相続税について

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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