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長期間清算中の会社の相続税評価

長期間清算中の会社の相続税評価

長期間清算中の会社の相続税評価はどのように計算すればよいのでしょうか。

長期間清算中の会社は、分配を行わずに止まってしまっている状態です。

通常、清算中の会社ですと、国税庁の公示する「財産評価基本通達」189-6に、清算中の会社の株式の評価方法を規定している項目があります。

これによると、「清算の結果、分配を受ける見込みの金額の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間に応ずる基準年利率による複利原価の額によって評価する」となっています。

ところが、長期間清算中のまま止まってしまっている会社は、上記の計算方法に必要な、「分配を受けると見込まれる日」が一体いつになるのか想定することは難しいといえます。

当然、課税時期から分配金を受け取る日までの期間がわかりませんから、基準年利率が計算できません。

しかしそれでも相続税評価はやってくるものですから、困ってしまいますね。

こうした特殊な場合には、相続税評価額によって計算した、一株当たりの純資産価額によって評価します。

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