司法書士が相続手続きでできること
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司法書士ができる相続手続き
遺産相続には、相続人や財産の調査、遺産分割協議書作成、代理人としての交渉、遺産分割の調停や審判、相続登記、相続税申告など法律に密接に関係する手続きがたくさんあります。
これら手続きには、各種士業の関わりを必要とします。
士業には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士が挙げられますが、ここでは士業の内の一つ司法書士が遺産相続手続きでできる業務を紹介します。
遺言書の作成に関すること
更正証書の作成や、自筆証書遺言書の作成サポートなどを行うことが出来ます。
遺言書は形式や書式に不備があると無効になってしまう場合もありますので、専門家のサポートを受けると良いと言われています。
相続人調査
一つは、相続人調査です。
相続人調査では、被相続人を始め、その子や孫、必要であればその父母、祖父母や兄弟姉妹の戸籍を収集してその内容を読み解き、相続関係図を作ります。
この調査で相続人を確認し確定することができます。
遺産分割協議書の作成
その他に、遺産分割協議書の作成ができます。
各相続人が遺産分割協議で相続内容に一致した際に、遺産分割協議書を作成します。
協議書には特にその形式が決められているわけではありませんが、明確に記載しなければいけない内容が漏れていたなどすれば遺産分割協議書として認められないため、司法書士などに依頼することが無難です。
相続登記
相続登記も司法書士のできる業務です。
相続登記は相続した土地や建物と言った不動産を被相続人から相続人の名義に変更することで、法務局で申請と手続きをします。
また、不動産の相続登記だけではなく、銀行口座や車、証券、株式などの各種名義変更も行えます。
相続放棄の手続き
相続にはマイナス財産も存在します。
マイナス財産とは、銀行のローンやカードローンやキャッシング、連帯保証人の地位などの負債を指します。
マイナスの財産が多い場合は相続人が相続放棄を選択するケースが多くなりますが、この相続放棄の手続きも司法書士に依頼することができます。
家庭裁判所への調停や審判の手続き
家庭裁判所に対する調停、審判の申立書の作成を行う際、司法書士がその作成を代行することが出来ます。
その他裁判所に提出する書類作成は全般的に依頼できます。遺産相続手続きにはおいては、特別代理人の選出請求などが該当します。
ここで注意が必要なのは、司法書士は遺産分割協議書の作成や家庭裁判所への調停や審判に関する手続きを行うことはできますが、分割の調停や審判そのものはできないということです。
調停や審判そのもののサポートが必要な場合には、別途弁護士に相談する必要があります。
遺産相続に関する手続きは相続に強い司法書士への相談がおすすめ
司法書士に依頼できる相続手続きについてご紹介しました。
相続税申告や調停への参加など、一部税理士や弁護士でなければできない業務もありますが、一般的な「相続手続き」であればほぼ司法書士に依頼できると言えるでしょう。
相続手続きは数が多く、全部済ませるまでにはそれなりの期間を必要とします。
スムーズに相続手続きを済ませたい場合には、司法書士への依頼を検討しましょう。報酬費用は掛かりますが迅速に、自分で手間暇をかけることなく手続きを終わらせることが出来ます。
選び方のポイントとしては、相続手続きに強い司法書士を選ぶことです。遺産相続の手続きを数多く行い、相続関係の法律に精通している司法書士に依頼することで、手続きに際してより良いサポートやアドバイスを得ることが出来ます。
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相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
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