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相続放棄の手続きの方法

相続放棄の手続きの方法

被相続人の遺産相続には、3つの相続手続きがあります。単純承認、限定承認と相続放棄の3つです。

相続とは、亡くなった方の遺産を継承することですが、遺産には、プラスの財産だけでなく、借金(ローン)などのマイナスの分も含まれます。マイナスの分の方が多ければ、相続放棄をした方がよい場合があります。

故人が残した遺産は、プラスの遺産ばかりとは限りません。借金や未払い金、ローンなどはマイナスの遺産となります。このマイナスの遺産が多い場合相続放棄の手続きを取ることができます。

その他にも、相続人同士の醜い相続分割争いに加わりたくない場合等も相続放棄ができます。

相続放棄の手続きをするには、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所か、相続が開始された住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければいけません。相続放棄申述書は家庭裁判所に置いてあります。
相続放棄申述が認められ、相続放棄申述受理通知書が交付されて初めて相続を放棄できます。

この他に、相続放棄をする相続人一人につき800円の収入印紙と、返信のための費用として、一人につき400円分の郵便切手を上記の書類に添付します。

注意しなければいけないのは、相続を放棄する意思があるにも関わらず、家庭裁判所への相続放棄申述手続きを行わなければ、相続発生の3か月後には単純承認したとされ相続人とされます。

申述の方法は、各必要書類を管轄の家庭裁判所に提出し、1週間前後のちに郵送されてくる相続放棄の申述「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきますので、照合書内の質問事項に回答、その書類を再返送します。

返送した書類が家庭裁判所に認められ、相続放棄申述受理通知書が郵送されてきてその手続きが終了です。場合により相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、再度その申請をすれば発行されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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