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相続割合とは

相続割合とは、法定相続分での遺産相続方法を取り被相続人の遺産を相続する場合の、民法で定められた相続人が相続し得る遺産の割合を示したものです。

これは、遺言や遺産分割協議などのない法的相続の場合に適応されます。遺産分割協議を行っての相続などの場合は相続人が協議を通して自分たちの話し合いで決めることができますのでその割合は自由です。

相続割合は民法で以下のように決められています。

前提として、被相続人の戸籍上の配偶者は必ず相続人となります。
その上で、その他の親類に定められた相続人としての順位に従って相続権が発生します。

まず、第一順位が被相続人の「子」となります。

第二順位は直系尊属となる「父母」、両親ともにいない場合には祖父母が相続人となります。

第三順位は兄弟姉妹で、兄弟姉妹が既に死亡しておりその兄弟姉妹に子がいる場合には、その子(被相続人にとっては甥姪)が代襲相続人となります。

相続人が配偶者と子の場合は、それぞれで1/2ずつ相続します。

被相続人に子供がおらず、相続人が配偶者と直系尊属になる場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3相続します。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4相続する決まりとなっています。

この時、第1順位以降の人間が複数いる場合においても、割合は変わりません。
要するに、二人の子と配偶者が法定相続人である場合、配偶者は1/2の相続権があり、二人の子は残り1/2を更に二人で割り、1/4ずつの相続権を持つということです。

もし、配偶者がいない場合などは、法定相続人として定められた順序によって相続していくことになります。
例えば配偶者がおらず子供のみならば子供が全て相続しますし、直系尊属のみであれば直系尊属が全て相続することになります。

また、配偶者や子、直系尊属などの第2順位までの相続人には、遺留分が認められています。これは、第2順位までの相続人に財産を遺さずに他人に遺贈するような遺言書を遺した場合等に、一定の割合で保証された本来の相続人の権利です。

遺留分減殺請求って何!?相続前に知っておきたい遺留分のこと

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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