遺産分割調停の手続きは、どういった流れで進んでいくのか!?
遺産相続で良く耳にするのが相続人同士の相続争いです。
これは、相続人が配偶者のみや子供のみといった少数の場合は、それほど問題化することは多くないはずです。
しかし、相続人の人数が多ければ多いほど、また相続人の身分関係が複雑であれば複雑であるほど遺産分割に対して相続人同士の考えはまとまりにくく、それにより遺産分割はスムーズに運ばれないことがあります。
そのような状況に加えて、被相続人が資産家となれば余計です。
遺産相続において遺産の分割は遺産分割協議を経て分配方法を決めますが、それでも相続の分配が決まらない場合はどうすればよいのでしょうか。
相続問題をそのままにすることはできません。
問題を解決しないまま放っておけば、相続人が被相続人になるなどその内容は複雑化する一方です。
よって、遺産分割協議で解決しない問題は、家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出し、調停という方法で解決にできるように運びます。
1.調停の申し立て手続き
家庭裁判所に対して、調停の申し立て手続きを行います。
相続人の範囲を確定し、相続財産を把握した上で、申述書類を提出することになります。
書類の書式や申請方法については、家庭裁判所のHPに記載がありますので、ご自身で行うことが可能です。
2.家庭裁判所での調停日の当日
実際、家庭裁判所での調停は、数時間程度で終了します。
冷静に話し合いができる状況であれば、相続人が集まって調停員を含め相談する場合もありますが、まともに話し合いができる状況でないなどの場合は、別々に互いの意見を聞いてもらうことも可能です。
こういった話し合いを、およそ月1回のペースで行い、一般的には約1年程度かけ、手続きが行われます。
3-1.調停で双方で合意ができた場合
調停手続きで双方が合意した場合は、家庭裁判所が“調停調書”を作成してくれます。
この調停調書が遺産分割協議書の代わりとなり、各種名義変更手続きを行うことが可能です。
3-2.調停でまとまらなかった場合
調停による話し合いによっても、話し合いがまとまらない場合には、自動的に審判手続きに移行します。
調停には強制力はないため、一報でも納得できない場合には、強制力のある“審判”という手続きに進むこととなります。
審判になると、最終的にはどちらかが納得できなくても、強制的に“審判書”が作成され、その“審判書”に基づき、名義変更手続きを進めていくこととなります。
但し、状況次第では、高等裁判所での審議に移行するケースもあります。
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