遺産分割で良くあるトラブルあれこれ
遺産相続でのトラブルは良く耳にする話題です。
遺産相続では、被相続人がいない状態で相続人がその相続を進めていくため、各相続人の被相続人との関係の違いや相続財産に対する考えがすぐに一致するとは限りません。
そのために発生するトラブルが多いと言えるでしょう。
遺産相続でのトラブルと言っても多岐にわたります。
相続人が誰であるかというトラブル、相続財産の割合においてのトラブル、相続財産内容によるトラブルなどありとあらゆる問題があります。
1.赤の他人が相続人と名乗り出てくるケース
たとえば、相続人が誰であるのか、もしくは相続人であると主張しているものが本当に相続人であるかどうかの問題が発生した場合にはどうすればよいのでしょうか。
遺産相続で、全く知らないものが相続人であると名乗り出ることはあります。
今まで交流も関係もなかったものがいきなり相続人として主張するのですから、他の相続人としては信じ難く素直に受け止めるのは難しいのではないでしょうか。
しかし、民法では遺産相続が始まった際にどのような定義にあたるものが相続人となるかをはっきりと定めています。
もし、このようなトラブルが発生した場合は、民法の定めに基づき、また戸籍上の関係から冷静に判断する必要があるでしょう。
たとえその相続人と名乗る者との交流が少なかったり、知りもしない者であったとしても法律の定めに当てはまるのであれば、それはれっきとした相続人の権利を持つものとなるのです。
2.存在の知らない遺言書が出てくるケース
自分は存在を知らなかった遺言書が出てきた場合には、トラブルとなるケースが良くあります。
病床で意識がはっきりしていない状態で無理やり書かせたのではないかというような疑念が生じるケースも少なくありません。
法律上は、意思能力がない状態で書いた遺言書は無効になりますが、ただ、実際形として存在する遺言の存在を否定するのは簡単ではありません。
遺言書を作成した当初、作成した人物に意思能力がなかったということをどうやって証明するのかというのが焦点となるからです。
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