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相続税の税理士法人チェスター

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災害と相続税評価

災害と相続税評価

被相続人が亡くなって、遺産相続をした財産が、災害によって被害を受けた際には、災害減免法によって、相続税の減免措置が適用される場合があります。

条件としては、被害を受けた割合が、取得をした財産の10%以上の場合、または、金銭や有価証券を除く動産などの被害が相続税の計算時の元になった動産などの価額の10%以上である場合です。

いずれも保険金や損害賠償などによって補填された場合はその金額を除きます。

取り扱いは、災害時期が申告期限前だったか後だったかによって異なります。

申告期限前であれば、相続税の計算は、財産の価額から被害相当額を控除することで算出し、被害状況などを記載して申告期限内に提出します。

また、申告期限後の場合は、災害のあった日以降の未納金額からの控除となるため、もし完納している場合には適用されません。

申告期限後の場合、災害がやんだ日から2か月以内に、被害状況などを記載した書類を提出します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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