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自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は全文が遺言者による自筆である必要があります。

自筆証書遺言を残すにあたり、その記載内容をここで紹介します。

自筆証書遺言に使う用紙に決まりはありません。

メモ用紙でも結構ですが、筆記用具には改ざんなどを疑われないように鉛筆などでの記載は避けるべきです。

まず、遺言であることが分かるようにまず遺言という文字を筆頭に書き、遺言者の氏名を記載します。

相続人や受遺者を特定するには、その氏名を記載しますが、同姓同名である可能性を避けるため妻や長男、長女という文字を付け加えることをお勧めします。

財産の記載方法は、不動産であれば登記簿謄本などを確認し正確に記載、預貯金等の場合はその銀行名、支店名、また預貯金の種類まで詳細を記載します。

注意が必要なのは言葉の表現です。

譲るや与えるという言葉は誤解を招く恐れがあり、相続させるや遺贈するという表現にします。

また、遺言執行者も記載します。

相続人から遺言執行者を選ぶこともできますが、利害関係が生じ相続が順調に執り行われない可能性があるため専門家にお願いした方が良い場合もあります。

最後に、日付けと住所、押印を押します。

遺言の保管として封筒に入れますが、封筒は封をする方が後々のトラブルを軽減できますので、お勧めします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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