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調停申し立て手続きに必要な書類

調停申し立て手続きに必要な書類

調停申し立て手続きに必要な書類は遺産目録,相続人関係図等が必須になります。

他にも収入印紙や郵便切手の購入が必要になることもあります。

戸籍謄本や遺産内容を示す資料なども添付する必要があります。

この時に当事者が法人の場合には、登記事項証明書 1通が必要になります。

またこの際の当事者が未成年の場合には親権者を証明する戸籍謄本 1通必要になります。

申立先の裁判所に郵送で送ることも可能です。

裁判所のWEBサイトを確認してください。

申立て書をダウンロードする事が可能になりますので、裁判所へ出向く必要はなく申立て書を入手することが可能になります。

付加できる書類

この際に付加できる書類として、言い分を裏付ける証拠書類や領収書(契約書等)がある場合は,そのコピー等を提出することが求められます。

早期の解決を行うにはこのような証拠が必要になります。

そのため他にも書類が必要になることがあります。

特定調停の申立てにおいては,これらのほかに,資産,負債など財産に成るものに関するデータが確認できるもの,その他の財産の状況,生活の状況に関する資料等を提出することになります。

各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合があり、詳細に関して質問できます。

申立先の簡易裁判所を管轄する地方裁判所のウェブサイトを確認してください。

裁判所によって求められる書類が違う

裁判所によって求められる書類が違うので十分に確認する必要があります。

そのため十分に裁判所と確認を行い、必要であれば専門家に相談することもおススメできます。

調停の申立てをする方を「申立人」として住所と氏名、郵便番号、電話番号などをしっかり明記しておき、相手の名前や氏名をしっかり明記しておきましょう。

相続にトラブルが発生する可能性はよくあります、他の相続人との不一致が原因で相続の手通きが進まないことなどもあります。

そのため慎重に遺産分割協議を行い後にトラブルがないように進行していくことが大切です。

提出すべき申立書の数は相手方の数に1を加えた数になります。

例えば相手方が1人の場合は2部提出になりますので、忘れずに一部を多く作成する必要があります。

トラブルの内容によっては,簡易裁判所に調停申立書の用紙とその記載方法の見本をよく確認して記載ミスがないように慎重に明記していきましょう。

不動産に関しての資料請求は不動産の登記簿謄本又は登記事 項証明書は法務局で入手することができます。

もし複雑なトラブルのため、もしくは解決できない問題の時には、専門家に相談する必要性があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
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でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
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