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相続税の分担割合を決めるときの注意点を相続税専門の税理士が解説

相続税の分担割合を決めるときの注意点を相続税専門の税理士が解説

複数の相続人で遺産を相続したときの相続税は、各人が実際に相続した遺産の割合に応じて負担することになっています。
遺産を多く相続した人は相続税も多くなる一方、相続した遺産が少ない人は相続税も少なくなります。

相続税を分担する割合は小数で計算しますが、小数の桁数をどのように設定するかによって、各人の税額に違いが生じる場合があります。遺産総額が多いと分担割合のわずかな違いで税額が大きく変動するため、桁数の設定は重要な問題になります。

この記事では、相続税の分担割合を決めるときに注意したいポイントを、相続税専門の税理士が解説します。

1.相続税は実際に相続した遺産の割合で分担する

相続税は、各人が相続した遺産の額から求めるものではありません。
相続人が法定相続分で遺産を得たとして相続税の総額を計算し、その総額を実際の相続割合に応じて分担します。
この課税方式を法定相続分課税方式といいます。

相続税の計算方法を簡単に整理すると、以下のように表されます。

【Step1】
負債や非課税財産などを除いた正味の遺産総額を計算します。

【Step2】
正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いたものが相続税の課税対象額になります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。

【Step3】
相続税の課税対象額を法定相続分で分割したものとして各人の相続税を計算し、その総額を求めます。

【Step4】
相続税の総額を各人が実際に相続した遺産の割合に応じて按分します。
相続人ごとに加算や控除を行ったものが最終的な納付税額となります。

相続税の計算方法の流れ

2.相続税の按分割合は小数で表す

民法の法定相続分は分数で表しますが、相続税の相続人ごとの按分割合は小数で表します。

按分割合を小数で表すと、端数調整の方法によって相続人どうしで税額が不公平になる場合があります。
相続税はもとになる遺産の額が大きく、按分割合のわずかな違いが税額に大きな影響を及ぼします。

按分割合の端数調整では、相続人どうしの公平を図りながら、相続人全員の負担が少なくなるように工夫することが大切です。

2-1.按分割合の桁数は多い方が公平に分担できる

相続税の按分割合の端数調整については、相続税法基本通達17-1に定めがあります。
通達では、相続税の按分割合の小数第二位未満の端数は、遺産を取得した人全員の合意のもとで、その合計が1になるように調整できることになっています。

(あん分割合)
17-1 法第17条に規定する「財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合」に小数点以下2位未満の端数がある場合において、その財産の取得者全員が選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるようその端数を調整して、各取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。

なお、上記の方法を選択した者について相続税額を更正する場合には、その選択した方法によって相続税額を計算することができるものとする。(昭42直審(資)5、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正)
(引用 国税庁ホームページ 相続税法基本通達

相続税の申告書では、相続人ごとの按分割合を小数第十位まで記載できるため、実務では小数第二位から第十位までの間で端数を調整します。

相続税の申告書

(国税庁ホームページ掲載の様式(第1表 相続税の申告書)より作成)

按分割合の桁数が少ないと計算は簡単ですが、一部の人に負担が偏って相続人どうしで不公平になる場合があります。
桁数を多くすれば、相続人どうしで公平に相続税を分担できるようになります。

下記の例では、按分割合の桁数が多いほど相続人どうしで公平に相続税を分担できることがわかります。

【例】遺産を3人の相続人で3等分したとき、相続税の総額9,000万円の分担額を求めます。

遺産を3等分したときの按分割合を小数で表すと0.333333…ですが、0.333333…を3人分足しても0.999999…となり1にはなりません。按分割合の合計を1にするには、誰か1人の按分割合を調整しなければなりません。

3人の相続人A、B、Cのうち相続人Aの按分割合で端数を調整する場合、調整する桁によって各人どうしの相続税額の差は次のように変わります。

小数第二位で調整した場合
相続人Aと相続人B・Cの間で相続税額に90万円の差が生じます。

  • A:9,000万円×0.34=3,060万円
  • B:9,000万円×0.33=2,970万円
  • C:9,000万円×0.33=2,970万円

小数第十位で調整した場合
相続人Aと相続人B・Cの間の相続税額の差は100円にとどまります。

  • A:9,000万円×0.3333333334=30,000,000.006円 → 3,000万円
  • B:9,000万円×0.3333333333=29,999,999.997円 → 2,999万9,900円(100円未満切捨)
  • C:9,000万円×0.3333333333=29,999,999.997円 → 2,999万9,900円(100円未満切捨)

このように、按分割合の桁数が多いほど相続人どうしの税額の差は少なくなり、より公平に分担できるようになります。

相続税を専門に扱う税理士事務所では、申告書に記入できる小数第十位まで按分割合を求めています。

2-2.按分割合の端数を調整するときのポイント

実際の遺産相続では、多くの場合遺産を現物で分け合います。
そのため、相続税の按分割合が0.5や0.25のように桁数の少ない小数になることはまれで、ほとんどの場合は小数が延々と続く割り切れない数値になります。

按分割合の端数調整について、相続税法基本通達で具体的な方法は指定されていません。
そのため、端数調整の方法を工夫して、相続人全体で納める相続税を引き下げることも可能です。

たとえば、配偶者の税額軽減により配偶者が相続税を納めなくてよい場合は、配偶者の按分割合を多くして他の人の相続税を引き下げることができます。

【例】相続税の課税価格で7億円に相当する遺産を、4人の相続人で以下のように分割した場合の各人の相続税を求めます。
相続税の総額(配偶者の税額軽減適用前)は、197,699,200円とします。

相続人どうしの合意で、小数第四位を四捨五入して小数第三位まで按分割合を求めることにしました。

相続人相続税の
課税価格
按分割合小数第三位までの
按分割合
3億円0.42857142857…0.429
長男2億円0.28571428571…0.286
次男1億円0.14285714285…0.143
長女1億円0.14285714285…0.143
総額7億円11.001

このとき、按分割合の合計は1.001になります。
合計を1にするためには、誰かの按分割合を0.001だけ減らす必要があります。

相続割合が最も多い母の按分割合で調整したいところですが、母の按分割合を減らしても相続税の総額は少なくなりません。
母は配偶者の税額軽減を適用して実際には相続税を納めないからです。

母の按分割合はそのままにして他の人の按分割合を減らすと、相続税の総額を少なくすることができます。

以下の表では、母の按分割合を調整する場合と、長男の按分割合を調整する場合の相続税を求めています。
母の按分割合はそのままにして長男の按分割合を調整すれば、相続税の総額を20万円近く減らすことができます。

母の按分割合を調整する場合

相続人相続税の総額按分割合
(調整前)
按分割合
(調整後)
相続税
(100円未満切捨)
197,699,200円0.4290.4280
(配偶者の税額軽減適用)
長男0.2860.28656,541,900円
次男0.1430.14328,270,900円
長女0.1430.14328,270,900円
総額197,699,200円1.0011.000113,083,700円

長男の按分割合を調整する場合

相続人相続税の総額按分割合
(調整前)
按分割合
(調整後)
相続税
(100円未満切捨)
197,699,200円0.4290.4290
(配偶者の税額軽減適用)
長男0.2860.28556,344,200円
次男0.1430.14328,270,900円
長女0.1430.14328,270,900円
総額197,699,200円1.0011.000112,886,000円

上記の例で相続税額の2割加算の対象になる人(孫、兄弟姉妹など)がいる場合は、その人の按分割合を調整して、税額を少なくすることができます。

按分割合をどのように設定すれば相続税が少なくなるかについては、いろいろな按分割合を定めてシミュレーションしながら結論を探していくとよいでしょう。

3.相続税の分担についてその他の注意点

相続税の分担については、按分割合のほかにも注意点があります。

他の人が相続税を払えない場合に、その人の相続税を代わりに払うと贈与にあたる場合があります。
しかし、放っておくと、連帯納付義務でその人の相続税を代わりに払わされることにもなりかねません。

このような問題が起こらないようにするには、自己資金が少ない相続人には換金できない遺産を相続させないといった対策も必要です。

3-1.他の人の相続税を負担すると贈与になる

換金できない遺産を相続したなど、期限までに相続税を納付できない相続人がいるときは、他の相続人が相続税を立て替えることもあるでしょう。

一時的に立て替えるのであれば問題はありませんが、立て替えたままにしておくと、贈与とみなされて贈与税が課税される場合があります。

期限内の納付が難しい場合は、下記の記事を参考に立て替え以外の方法をとることをおすすめします。

(参考)相続税が払えない場合の対処法完全マニュアルを税理士が解説!

3-2.連帯納付義務にも注意

相続税の分担では、連帯納付義務にも注意が必要です。
分担した相続税を納付しない人がいる場合は、その人が納付すべき税額を他の相続人が共同で負担しなければなりません(相続税法第34条)。

連帯納付義務で他の人の相続税を払うことにならないように、相続税を分担すれば互いに納付を済ませたかどうかできるだけ早く確認するようにしましょう。

連帯納付義務について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

(参考)連帯納付義務制度とは? 他人の相続税を払わされることも!!

4.相続税の分担でお困りの方は相続税専門の税理士に相談を

相続税の分担では、按分割合の端数調整や、他人の相続税の立て替え、連帯納付義務に注意しなければなりません。
按分割合の端数調整のシミュレーションなど相続税の分担についての対策は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

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