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故人の口座から預金を引き出すと思わぬトラブルに-争いを防ぐポイントも

故人の口座から預金を引き出すと思わぬトラブルに-争いを防ぐポイントも

故人の口座から預金を引き出すときの基礎知識を押さえておくと、口座凍結や相続トラブルなどの問題を解消しやすくなります。

葬儀の手続だけでも手一杯になる時期に、遺産管理のことまで頭を回すのは大変です。

相続トラブルにはさまざまな原因がありますが、本記事では遺産となる口座預金の引き出しトラブルを防ぐためのポイントをチェックしていきましょう。

相続手続後の、払い戻し手続についても知ることで、スムーズに故人の遺産を引き出せるはずです。

また相続後の手続全般について知りたい人は、以下の記事もご覧ください。

参考:死亡後の手続きチェックリストと内容解説。期限のあるものに要注意|税理士法人チェスター

1.故人の死亡を確認した時点で銀行は口座を凍結させる

銀行は口座の持ち主が死亡したことを確認し次第、口座を凍結させます。銀行は、口座所有者の家族から直接死亡の連絡を受け、口座を凍結させるケースがほとんどです。まれに家族が銀行に連絡していなくても、以下の場合に銀行が口座を凍結させるケースもあります。

家族が連絡していないにも関わらず銀行口座が凍結される理由

  • 銀行員が地域を営業している最中に掲示板で亡くなった人の情報を発見
  • 新聞のお悔やみ欄に故人の名前が載った

なお、役所に死亡届を出したところで、個人の情報が銀行に届き、口座が締結されるということはありません。役所が亡くなった人の情報を外部へ伝えることはないためです。

参考:死んだら勝手に口座凍結?!相続で凍結されても困らないための【対策と解除法】

1-1.口座凍結により預金引き出しができなくなるのは相続トラブルを避けるため

銀行が故人の口座を凍結するのは、相続人間のトラブルを避けるためです。仮に銀行が個人の口座を凍結せず、誰でも自由に引き出せる状態にしておくとどうなるでしょうか。通帳やキャッシュカードを持っている相続人が預金を勝手に引き出し、使ってしまうといったことが考えられます。

また、誰も預金に手を付けていないにも関わらず、通帳やキャッシュカードを持っている相続人が疑われることにもなりかねません。こうした相続人間のトラブルが起きると、銀行が巻き込まれるだけでなく、銀行が責任を問われる可能性もあるのです。

こうした事態を避けるために、銀行では故人の口座をあらかじめ凍結する対応を取っています。口座を凍結し、遺産分割が済むまで原則として誰も引き出せない状態にしておけば、誰かが勝手に預金を引き出して盗むといったトラブルも発生しません。

1-2.死亡した人の預金を勝手におろしても罪に問われるわけではない

相続人が死亡した人の預金を勝手におろしても、刑事上の罪に問われることはありません。ただし相続人間でトラブルが起きやすくなったり、遺産相続が複雑になったりする可能性があるため、預金を勝手におろすのはおすすめしません。

またトラブルが発展すると、ほかの相続人から不当利得返還請求される可能性や、不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。遺産分割する前に預金を引き出す方法はあるため、自分の独断だけで預金をおろさないようにしましょう。

2.凍結された故人の口座から預金を引き出すための3つの方法

遺産分割する前に故人の口座から預金を引き出すには、払戻し制度の利用が可能です。つまり口座の預金をどのように分けるか決まっていない段階でも、一定額の引き出しが認められています。なお払戻し制度には、以下の2種類があります。

払戻し制度の種類

  1. 150万円以下の払い戻し(仮払い)
  2. 150万を超える払い戻し(仮払い)

払い戻し(仮払い)制度は、2019年7月からスタートした制度です。150万円を超える預金の引き出しが必要となる場合は、家庭裁判所での手続が必要となります。

例えば葬儀代を上記の方法で預金から支払えば、相続人が一時的に立て替える必要はありません。遺産分割前にお金が必要になった場合に、検討してみましょう。

2-1.150万円以下の払い戻し(仮払い)

引き出したい金額が1人の相続人あたり150万円以下の場合、銀行での手続のみで預金が引き出せます。ただし、以下の計算式で算出された金額が150万円よりも少ない場合、そちらが上限額となるため注意しましょう。

▲計算式で算出された金額が150万円よりも少なければ上限額は150万円

▲計算式で算出された金額が150万円よりも少なければ上限額は150万円

たとえば1000万円ある預金を故人の妻が引き出そうとする場合、仮払いの上限額は以下のとおりです。

▲法定相続分の表

▲法定相続分の表

妻の法定相続分は2分の1となります。そのため、引き出せる額は以下のとおりです。

1000万円 × 2分の1 × 3分の1 = 166万6666円

(死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1)

ただしこの場合、上限に設定されている150万円のほうが低い金額のため、150万円まで引き出せることになります。法定相続分について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

参考:相続権についてわかりやすく解説。相続の順位と法定相続分について|税理士法人チェスター

また払い戻し(仮払い)では、多くの場合以下の書類が必要となります。

払い戻し(仮払い)に必要な書類

  • 遺言書(あれば)
  • 故人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

ただし、金融機関によって必要となる書類は異なります。そのため、必要書類については口座のある銀行に問い合わせて確認しましょう。

2-2.150万を超える払い戻し(仮払い)

家庭裁判所の仮処分を受け、150万円以上の払い戻しを認めてもらえるケースもあります。ただし、弁護士の依頼費用、さらに時間と手間もかかるため、あまり利用されません。

相続人が複数いる場合は、それぞれが150万円を上限に預金を引き出せます。そのため全員で払い戻し制度を利用し、引き出した預金を持ち寄るほうが手続としては簡単でしょう。相続人が自分1人しかおらず、なおかつ高額な費用が必要な場合は、家庭裁判所の仮処分を受ける方法も検討することをおすすめします。

手続の方法は、弁護士または亡くなった人の住まいを管轄する家庭裁判所に問い合わせましょう。

3.故人の口座からの預金引き出しに関するトラブルを防ぐ4つのポイント

凍結された口座からの引き出しに関するトラブルを防ぐには、以下のポイントを意識しましょう。

預金引き出しでトラブルを避けるためのポイント

  • 代表者がいったん引き出す場合は記録をつけておく
  • 口座凍結前の引き出しは親族の了承を得てから
  • 遺産分割協議をできるだけ早く成立させる
  • 預金が少額の場合や借金がある場合は相続放棄も検討

一度相続人間でトラブルが起きてしまうと、その後もお互いに不信感を抱いてしまいます。家族の仲に亀裂が入る原因にもなりかねないため、トラブルはできるだけ未然に防ぎたいところです。

また家族が亡くなったあとは精神的なダメージが大きいうえに、葬儀や各種手続にも追われます。精神的な負担や、手続の負担を軽減するためにも、相続人同士の関係は良好に維持できるよう努めましょう。

3-1.代表者がいったん引き出す場合は記録をつけておく

家族が亡くなったあと、相続人の代表者が預金を引き出す場合は、いつ何を引き出したか記録を付けておきましょう

例えば、公共料金や家賃の支払いを相続人の代表者が行う場合、請求書や領収書とあわせて、預金を引き出した記録を残しておくと安心です。葬儀代に預金を充当する場合も同様です。葬儀会社から明細を受け取り、大切に保管しておきましょう。

引き出した預金がいつ、何に使われたのかわからない状態になると、相続人同士のトラブルに発展しやすくなります。相続人の代表者が自らの立場を守るためにも、預金引き出しの記録と何に使ったのかわかる書類は、きちんと記録しておきましょう。なお預金に関する記録や資料は、相続人間であらかじめ共有しておくと、トラブル防止につながります。

3-2.口座凍結前の引き出しは親族の了承を得てから

銀行に家族の死亡を伝える前、つまり口座が凍結される前に預金を引き出す場合は、各相続人から了承を得ましょう。先述のとおり、故人の口座から相続人が預金を引き出しても、刑事上何らかの罪に問われることはありません。ただし、遺産分割の際に預金の引き出しが発覚するとトラブルになる可能性が高いといったリスクがあります。

ほかの相続人から「預金を勝手に使った」という疑いをかけられないためにも、口座凍結前に預金を引き出す場合は全員に周知しておきましょう。また相続人に連絡する際は「何にいくら必要なのか」といったこともあわせて伝えておくと、トラブルも起こりにくいはずです。

例えば「葬儀費用に充てる分として、100万円を口座凍結する前に引き出しておきます」といった伝え方であれば、ほかの相続人も納得しやすいでしょう。

3-3.遺産分割協議をできるだけ早く成立させる

銀行口座の預金を自由に使えるようにするには、遺産分割協議をできるだけ早く成立させましょう。遺産をどのように分けるかが決まれば、凍結された口座の解約や名義変更が可能となります。

遺産分割協議は相続人が多く遺産が多いほど難航しやすいものですが、協議を長引かせることには何のメリットもありません。相続人同士が建設的に話し合い協議をまとめなければ、遺産を誰も受け取れない状態が続きます。

もし相続人同士の協議がうまくまとまらない場合は、弁護士に介入してもらうことも検討しましょう。第三者である弁護士が間に入ると、協議がスムーズに進みます。

3-4.預金が少額の場合や借金がある場合は相続放棄も検討

預金が少額の場合や、預金以上の借金がある場合は相続放棄も検討しましょう。相続放棄とは、一切の相続権を自ら放棄する手続です。つまり相続放棄した相続人は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することはありません。

相続放棄は一見損しているようにも思えますが、債務のほうが大きい場合には相続人にとってメリットの大きい手続です。相続人は財産だけでなく、亡くなった人の借金(債務)も相続しなければなりません。しかし相続放棄により、借金の返済義務を引き継がずに済むのです。

また借金がない場合でも、預金を相続したあとの手続にかかる手間や相続税のコストを考慮して、あえて相続放棄する人は少なくありません。なお相続人が全員相続放棄すると、亡くなった人の財産はすべて国庫に引き継がれ、国のものとなります。

相続放棄に関する手続きについては以下の記事で詳しく解説しています。 相続放棄は何時でも出来る?放棄すべき場合はどんな時?手続き方法は?

4.相続手続後の引き出し手続2ステップ

遺産をどのように分けるか決まってから預金を引き出す方法は、以下のとおり簡単です。

相続手続後に故人の預金を引き出す方法

  1. 金融機関で指定されている必要書類を集める
  2. 書類を銀行に提出
  3. 払い戻しを受ける

書類が銀行で受理されてから実際に預金が払い戻されるまでには、1~2週間の期間があります。必要書類を集める期間も含めると、1ヵ月ほどかかると考えておいたほうがよいでしょう。相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明などは、相続手続や遺産分割協議中に集めておくとスムーズです。

4-1.必要書類を集める-状況に応じて書類は異なる

まずは必要書類を集めましょう。必要書類は、以下のとおり金融機関や相続の状況に応じて異なります

遺言書がある場合の必要書類遺産分割協議書がある場合の必要書類遺言書や遺産分割協議書がなく共同相続の場合
  • 遺言書
  • 遺言検認調書もしくは検認済証明書
  • 法定相続一覧図
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 法定相続一覧図
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 法定相続一覧図
  • 相続人全員分の印鑑証明書

▲故人の口座から預金を引き出すための必要書類

法定相続一覧図がない場合は、故人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本で代用できる場合があるため、金融機関に問い合わせることをおすすめします。

法定相続一覧図については次の記事を参考にしてください。
法定相続情報証明制度を利用した相続登記を解説!手続き方法/添付書類/注意点

また、同じ銀行でも、遺言書や遺産分割協議書がある場合とない場合では、必要書類が異なるため注意しましょう。また、遺言書があっても遺言執行者がいる場合といない場合で必要書類が異なるケースもあります。

これから紹介するのは一般的に必要となる書類ですが、実際に預金を引き出す際はあらかじめ金融機関に必要書類を確認しましょう。

4-1-1.遺言書や遺産分割協議書がある場合

遺言書や遺産分割協議書で遺産の分け方が決められている場合、それぞれ以下の書類が必要となります。

遺言書がある場合の必要書類遺産分割協議書がある場合の必要書類
  • 遺言書
  • 遺言検認調書もしくは検認済証明書
  • 法定相続一覧図
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 法定相続一覧図
  • 相続人全員の印鑑証明書

▲故人の口座から預金を引き出すための必要書類

特に遺言書がある場合、その遺言が本当に有効なものかを証明する、遺言検認調書か検認済証明書の提出を求められる場合があります。遺言検認調書や検認済証明書を取得するには、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請して遺言書を検認してもらいましょう。

なお遺言書が公正証書遺言書または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、検認は必要ありません。また、遺言執行者がいる場合は相続人全員でなく、遺言執行者の印鑑証明書だけの提出でよい場合もあります。

4-1-2.遺言書や遺産分割協議書がなく共同相続の場合

遺言書や遺産分割協議書がなく、共同相続の場合は以下の書類が必要となります。

遺言書や遺産分割協議書がない場合の必要書類

  • 法定相続情報一覧図
  • 相続人全員分の印鑑証明書

法定相続情報一覧図がない場合、亡くなった人と相続人の戸籍謄本で代用できることがあるため、金融機関に問い合わせましょう。

共同相続とは、相続人全員が共同で預金を相続するスタイルです。つまり故人の預金は相続人全員のものということになり、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。なお共同相続の場合、預金を含むすべての財産が法定相続分にのっとり分けられます。

4-2.集めた書類を銀行に提出する-受理されてから払い戻しまで1〜2週間

必要書類を集めたら、あとは銀行に提出して払い戻しを待つだけです。申請が受理されてから実際に預金が払い戻されるまでには、1~2週間かかります。故人から生活費の支援を受けていた場合など、直近で預金の引き出しが必要な場合は先に紹介した『払い戻し(仮払い)制度』を利用しましょう。

なお故人の口座から預金を引き出すのは、相続人以外でも可能です。ほかの手続に忙しく、銀行にまで手が回らない場合は弁護士や司法書士といった代理人を依頼しましょう。弁護士は20万円から、司法書士は7万円からといった依頼費用はかかるものの、相続手続の負担は大幅に軽減するはずです。

弁護士や司法書士に口座凍結解除を依頼した場合の費用や手続については、以下の記事をご覧ください。

参考:口座の凍結解除にかかる費用や手続|ケースごとの必要書類もチェック|税理士法人チェスター

故人の口座からの引き出し含め相続手続は煩雑-悩んだら税理士に相談を

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