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【自筆証書遺言】無効を防ぐ要件や書き方は?法務局の保管制度も解説

【自筆証書遺言】無効を防ぐ要件や書き方は?法務局の保管制度も解説

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自筆で作成する方式の遺言書のことです。

自筆証書遺言は、費用をかけることなく、いつでも気軽に作成できるというメリットがあります。

一方で、民法で定められた要件を満たさないと法的に無効になる可能性がある上に、自宅保管の場合は紛失・改ざんリスクなどのデメリットが伴います。

この記事では、自筆証書遺言の概要や満たすべき4つの要件、ひな形を使った具体的な書き方や作成ポイントについてまとめました。

自筆証書遺言の保管方法や、紛失や改ざんを回避する自筆証書遺言書保管制度も紹介するので、これから遺言書の作成を検討している方はぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.自筆証書遺言とは?まずはメリットとデメリットを知ろう

自筆証書遺言(読み方:じひつしょうしょゆいごん)とは、遺言者本人がその全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書のことです(民法968条1項)。

紙とペンがあればすぐに作成できるため、身近な遺言方式として利用されています。

自筆証書遺言の見本

自筆証書遺言のメリットは、費用をかけずに気軽に作成できること、そして遺言内容を誰にも知られないことです。

一方で、相続開始後に家族が遺言書を発見できない可能性があることや、偽造・改ざんのリスクがあることなどがデメリットとして挙げられます(法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで一定程度回避できます)。

参考:遺言書の正しい読み方-法的効力を持つ「いごんしょ」の全て

1-1.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを比較

遺言書の代表的な方式は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

後者の公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が内容を確認しながら作成する遺言書のことで、自筆証書遺言とは以下のような違いがあります。

 自筆証書遺言(※)公正証書遺言
作成者遺言者本人公証人
費用かからないかかる
証人不要2名必要
保管方法自宅等公証役場
改ざんリスクありほぼなし
検認必要不要
有効性自己責任公証人が確認

※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合

法的効力そのものは、自筆証書遺言と公正証書遺言で優劣はありません。

ただし、自筆証書遺言は民法で定められた要件を満たして作成しないと、法的に無効になるリスクがあるため注意が必要です。

公正証書遺言は、公証人が内容と形式を確認しながら作成するため、形式不備による無効リスクを抑えられます。

参考:公正証書遺言とは?効力・メリット・費用・作成方法を解説

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自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、形式不備によって法的に無効になるリスクがつきものです。
このデメリットが気になる人は、公証人が内容を確認して作成してくれる「公正証書遺言」の方が向いているかもしれません。
相続専門のチェスターでは、相続税の納税を見越した公正証書遺言の作成サポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください。

>>【チェスター公式】プレミアム遺言作成サポート

2.自筆証書遺言が無効になるのを回避!満たすべき4つの要件

自筆証書遺言は、民法第968条1項で定められた要件を満たさないと、法的に無効になる可能性があります。

そのため、以下の要件をすべて満たすよう、細心の注意を払いながら作成しなくてはなりません。

自筆証書遺言の要件

  • ①本文はすべて自筆が原則(財産目録のみパソコンOK)
  • ②日付は「年月日」が特定できるように記載
  • ③氏名は「戸籍」の記載通りに記載
  • ④遺言者が押印していること(※)

(※)令和8年(2026年)6月17日に「民法等の一部を改正する法律」及び「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が成立し、同月24日に公布されました。

これに伴い、自筆証書遺言の本文・財産目録・訂正部分への押印廃止が、公布から1年以内(令和9年6月24日まで)に施行される予定です。

ただし具体的な施行日はまだ政令で定められておらず、令和8年(2026年)9月現在は引き続き押印が必要となります。

2-1.要件①本文はすべて自筆が原則(財産目録のみパソコンOK)

自筆証書遺言の1つ目の要件は、本文はすべて遺言者本人が自書(手書き)で作成していることです。

パソコンでの作成・代筆・録音・録画による作成は、すべて法的に無効となります。

ただし、平成31年(2019年)1月13日の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録のみ、パソコンで作成することが認められています。

参考:自筆証書遺言はパソコンで作成できる!作成方法および財産目録のひな形付き

2-2.要件②日付は「年月日」が特定できるように記載

自筆証書遺言の2つ目の要件は、日付は「年月日」が特定できる形式で記載していることです。

例えば、「令和8年9月吉日」と記載されていた場合、日付を特定できないため、法的に無効になる可能性が高くなります。

必ず「令和8年9月1日」のように、年月日を明確に書きましょう(西暦・和暦は問われません)。

2-3.要件③氏名は「戸籍」の記載通りに記載

自筆証書遺言の3つ目の要件は、戸籍上の氏名をフルネームで記載することです。

本人が特定できる場合には、通称・雅号でも有効と判断されるケースがあります。

ただし、原則としては戸籍に記載されている氏名を記載することが推奨されます。

2-4.要件④遺言者が押印していること(法改正施行後は押印廃止)

自筆証書遺言の4つ目の要件は、遺言者本人が押印をしていることです(令和8年9月現在)。

印鑑は認印でも法的には有効ですが、本人性の証明として実印の使用が望ましいとされています。

なお、具体的な施行日は決まっていないものの、令和9年(2027年)6月24日までに押印廃止が施行される予定です。

3.自筆証書遺言の書き方(財産目録なし)【ひな形・記載例】

自筆証書遺言の書き方(記載例)は、法務省民事局「遺言書保管申請ガイドブック」で以下のとおり示されています。

自筆証書遺言の書き方(記載例)

出典:法務省民事局「遺言書保管申請ガイドブック」より抜粋して編集

この章では、財産目録を添付しない自筆証書遺言の書き方について解説します。

なお、用紙や様式について法律上の決まりはありませんが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、A4用紙で指定の余白を確保することなど、細かい様式の指定があるのでご注意ください。

参考:遺言書の書き方決定版!プロ直伝の文例・ルールと配慮すべきポイント

3-1.表題と書き出し

はじめに、文書の最上部に「遺言書」と表題を記載し、その下に書き出しとして次のような一文を記載します。

記載例:
遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。

この表題と書き出しによって、この文書が遺言書であることが明確になります。

表題がない場合、「これは遺言書なのか?」という争いが生じる可能性があるため、必ず記載しましょう。

3-2.自筆証書遺言の本文

次に、自筆証書遺言の本文には、具体的な相続・遺贈の内容を記載します。

記載例:
遺言者は、遺言者の所有する下記の〇〇(財産の種類)を、遺言者の△△(続柄)□□□□(相続人の氏名・生年月日)に相続させる(※)

※相続人以外の人に財産を取得させる場合は「遺贈する」

そして相続・遺贈する財産の内容を記載しますが、確実に財産を確定できるよう、登記簿謄本や預金通帳などに記載されている情報を漏れなく書き写します。

3-3.遺言書の作成年月日

本文の記載が終わったら、遺言書を作成した年月日を記載します。

一般的には、住所や氏名の上に作成年月日を記載します。

年月日が特定できないと遺言書が無効になるため、必ず「令和○年○月○日」と明確に書きましょう。

3-4.遺言者の住所・氏名と押印

作成年月日の下には、遺言者本人を特定するため、住所・氏名などの情報を記載します。

住所の記載は法律上の必須事項ではありませんが、遺言者本人を特定するために記載するのが一般的です。

そして、押印廃止が施行されるまでは、遺言者本人の実印を押印しておきましょう(令和8年9月現在は押印が必要)。

3-5.【注意】修正・加筆する場合は定められた方法で訂正を

自筆証書遺言を修正・加筆することは可能ですが、民法第968条3項で定められた方法での訂正が求められます。

具体的には、修正・加筆をする際には、「変更箇所の指示・変更した旨の付記・遺言者が署名押印」することと定められています(前述の通り押印は今後廃止予定)。

自筆証書遺言を修正・加筆方法

自筆証書遺言の訂正方法を誤ると、訂正部分が法的に無効になる可能性があるため注意が必要です。

4.自筆証書遺言を作成する際の4つのポイント

自筆証書遺言を作成する際には、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

これらを反映しなくても、自筆証書遺言が法的に無効になることはありません。

しかし、この4つのポイントを押さえておくことで、相続手続きをスムーズに進められ、親族間のトラブル防止にもつながります。

4-1.ポイント①遺留分を侵害しないよう配慮する

自筆証書遺言を作成する際は、遺留分を侵害しないよう内容に配慮することが重要です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた「最低限の遺産の取り分」のことです(民法第1042条)。

相続における遺留分侵害額請求

例えば、「すべての財産を息子AとBに相続させる(息子Cには財産を渡さない)」という内容の遺言書を作成した場合、息子Cは遺産を相続できなくなってしまいます。

このような場合、遺留分を侵害されている息子Cは、遺留分を侵害している息子A・Bに対して「遺留分侵害額請求」をすることで、自己の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分を侵害していても遺言が無効になるわけではありませんが、相続トラブルが起きやすくなるため、遺留分を侵害しない遺言内容にしましょう。

参考:遺留分をわかりやすく解説!請求できる人・割合・計算方法

4-2.ポイント②その他の財産の取扱いも指定する

自筆証書遺言を作成する際は、その他の財産の取扱いについても指定しておきましょう。

その他の財産とは、遺言書に記載されていない「記載漏れの財産」や「遺言作成後に取得した財産」などのことです。

相続開始後に「その他の財産」がある場合、相続人はその他の財産についてのみ遺産分割協議を行わなければならず、手続きが煩雑になります。

あらかじめ「その他の財産は〇〇に相続させる」などと記載しておけば、相続人の負担を軽減し、手続きをスムーズに進められます。

4-3.ポイント③遺言執行者を指定する

自筆証書遺言を作成する際は、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために、単独で相続手続きを進める義務・権限を持つ人のことです。

遺言執行者の指定

「子の認知(遺言認知)」や「相続人の廃除(相続廃除)」をする場合は遺言執行者の選任が必須ですが、一般的な内容であれば指定しなくても法的に問題はありません。

しかし、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が相続登記や預貯金の払い戻しなどを単独で進められるため、相続人の負担を軽減することに繋がります。

参考:遺言執行者とは?必要なケース・権限・報酬までわかりやすく解説

4-4.ポイント④付言事項を記載する

自筆証書遺言を作成する際は、付言事項(ふげんじこう)を記載することをおすすめします。

付言事項とは、遺言の背景や思いを補足する文章のことで、一般的には最終項に記載します。

自筆証書遺言の付言事項の記載

付言事項に法的効力はありませんが、「遺産分割の理由」や「家族へのメッセージ」を記載することで、相続人同士のトラブル防止につながることがあります。

参考:遺言書の付言事項とは-記載すべき内容や書かないほうがよい文の具体例も

5.自宅等で保管する自筆証書遺言は検認が必要!封筒での保管方法と注意点

自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所での「検認」を受けなくてはなりません(民法第1004条)。

検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、偽造・変造を防止するための手続きのことです。

検認を受けずに家庭裁判所外で開封した人は、5万円以下の過料に処されると定められています(民法第1005条)。

なお、自宅等で保管する自筆証書遺言には、紛失や未発見のリスクも伴います。

次章で解説する「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・未発見のリスクに加えて偽造・変造も回避でき、検認手続き自体も不要になります。

参考:遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類・費用・期間を税理士が解説

5-1.自宅等で保管する自筆証書遺言を入れる封筒の書き方

自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けるまでは開封してはいけないという事実を知らない遺族も多いです。

そのため、封筒の裏に「開封せずに家庭裁判所へ提出し検認を受けること。」と注意書きをして、封印しておくと良いでしょう。

自筆証書遺言を入れる封筒の書き方

封筒に記載すべき内容(推奨)

  • 表題として「遺言書」と記載
  • 遺言書の作成年月日
  • 遺言者の署名と押印
  • 「開封厳禁」である旨

6.自筆証書遺言書保管制度を利用すれば紛失・改ざんリスクを回避できる

自筆証書遺言書保管制度とは、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言の原本と画像データを長期間保管してくれる制度のことです。

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、自宅保管のデメリットである紛失や改ざんリスクを大幅に減らせます。

自筆証書遺言書保管制度のご案内

引用:法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」

申請者遺言者本人
申請先管轄の法務局
手数料3,900円(申請1件あたり)
原本50年保管
画像データ150年保管

法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要になるため、相続人の手間やトラブルを軽減できる点は大きなメリットです。

さらに、「関係遺言書保管通知(相続人へ通知)」や「指定者通知(遺言者が指定した人へ通知)」といった仕組みにより、遺言書が発見されやすくなる体制が整っています。

参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」

6-1.自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点

自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、民法第968条で定められた自筆証書遺言の形式要件を満たしていることが大前提です。

そのうえで、法務局に保管してもらうためには、以下のような様式ルールも順守しなくてはなりません。

  • 用紙はA4サイズ
  • 用紙は模様や彩色なし(罫線はOK)
  • 指定の余白があること
  • 片面のみに記載する
  • ページ番号を記載する
  • ホチキス等で綴じない
  • ボールペンや万年筆などで記載する

これらのルールを守らない場合、法務局での保管を断られるため注意が必要です。

6-2.自筆証書遺言書保管制度の申請の流れ

自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、遺言者本人が管轄の法務局に出向いて申請手続きを行う必要があります。

申請先は、住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で、申請は予約制のため事前準備が必須です。

申請の流れ

  • ①管轄の法務局を選ぶ
  • ②申請書を作成する
  • ③申請手続きの事前予約をする
  • ④申請する(必要書類を提出)

④申請時には、遺言書の原本、保管申請書、本籍入りの住民票、本人確認書類などの必要書類と、3,900円分の収入印紙を提出します。

なお、住所変更や遺言内容を変更した場合には、改めて届出が必要となりますので失念しないようご注意ください。

7.自筆証書遺言についてよくある質問

自筆証書遺言を作成する際の、よくある質問をまとめました。

作成前・作成後どちらの段階でも気になりやすいポイントなので、該当する疑問があればぜひ参考にしてください。

7-1.Q1:自筆証書遺言はデジタル化される?

自筆証書遺言そのものが、デジタル化されたりパソコンで作成できるようになったりする予定はありません(令和8年9月現在)。

将来的には、パソコンなどで遺言書を作成して法務局に預ける「デジタル遺言制度(保管証書遺言)」という選択肢も誕生する予定ですが施行日は未定です。

参考:デジタル遺言制度はいつから?概要や作成方法、メリットを解説

7-2.Q2:自筆証書遺言は何度でも書き直せる?前に書いた分はどうなる?

自筆証書遺言は、いつでも何度でも書き直すことができます。

死後に複数の遺言書が見つかった場合は、日付が新しいものが優先して有効になるのが原則です(民法第1023条1項)。

ただし、内容が抵触しない部分については、古い遺言書もそのまま有効に残ります。

書き直すたびに前の遺言書を破棄する義務はありませんが、内容の矛盾は相続トラブルの原因になりかねませんので、内容の混同を避けるため、古い遺言書の取扱いも整理しておくとよいでしょう。

7-3.Q3:遺言書に書いた財産を処分してしまったら?

自筆証書遺言自体が無効になるわけではなく、処分した財産に関する記載部分のみ無効となります(民法第1023条2項)。

例えば、「自宅を長男に相続させる」と書いた後にその自宅を売却した場合、その一文だけが効力を失い、他の財産に関する記載はそのまま有効です。

財産状況は年月とともに変わるものなので、大きな変化があったときは内容を見直し、必要であれば元気なうちに書き直しを検討しましょう。

7-4.Q4:夫婦連名で自筆証書遺言を作成しても良い?

夫婦連名で作成した自筆証書遺言は、法的には無効になってしまいます。

これは民法第975条において「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定められているためです。

遺言内容を揃えたい場合は、夫婦それぞれが同じ内容の遺言書を別々で作成する必要があります。

8.自筆証書遺言の作成・保管に不安があれば専門家へ

自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できる遺言方式です。

しかし、民法で定められた要件を満たさないと法的に無効になってしまうため、正しい書き方を押さえることが何より重要です。

また遺言書の作成時には「遺留分への配慮」や「財産の記載方法」など、専門的な判断が求められる場面も多々あります。

自筆証書遺言の作成に不安がある方は、公証人が作成する公正証書遺言を検討することをおすすめします。

8-1.相続専門のチェスターにご相談を

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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