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自筆証書遺言の家庭裁判所での検認

自筆証書遺言の家庭裁判所での検認

自分にとって不都合な内容が書かれていないか心配で、相続人の中の1人が勝手に遺言書を開封してしまうような場合も実際にあります。

遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐためには、遺言書の開封は、証人がいる家庭裁判所で行うことが必要です。

自分に不利な内容の遺言が書かれていないか確認するために封印されている遺言書を相続人が勝手に開封してしまえば、どのようなことになるのでしょう。

民法は遺言の執行のためには、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認の手続きを経なければならないとしています。

そして、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち会いがなければ、開封することができないこととしています。

検認とは、遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐ一種の証拠保全手続きです。

そのため、変造や隠匿のおそれが極めて少ない公正証書遺言の場合には検認手続きは不要とされていますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言では検認手続きが必要です。

検認を怠ったり、封印のある遺言書を検認手続きを経ないで開封したりすると、それぞれ5万円以下の科料が課せられます。

しかし、検認手続きを怠り、あるいは検認手続きを経ずに開封しても、その遺言の有効性に影響は与えません。

つまり、遺言が要件を満たしている限り、有効なのです。

さて、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人はどのようにそれを扱わねばならないのでしょうか。

遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を受けなければなりません。

検認は遺言書の有効・無効を判断するものではありませんが、検認を受ければ、遺言の内容を勝手に変えることはできなくなりますし、ましてや破り捨てや、燃やされたとしても、遺言内容が消失してしまうことはありません。

ところで、最近では信託銀行が遺言を預かり執行を代行する「遺言信託」の利用が広がっています。

遺言信託は、信託銀行が公正証書遺言の作成を手伝い、保管するというものです。

そのため、紛失や盗難の心配がなく、公正証書遺言であるから、相続人が死亡したときにも、家庭裁判所の検認の必要はありません。

また、信託銀行は、遺言に基づき遺産を配分する遺言執行までを引き受けます。

遺言信託は、遺言の方式としては公正証書遺言として扱われます。

こうしたサービスを利用するのも、1つの方法です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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