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損害賠償責任と相続税

損害賠償責任と相続税

ここでは、交通事故などの損害賠償責任と相続税の関係性を見ていきます。

交通事故にあって被相続人が死亡した場合、その加害者から遺族が受け取る損害賠償金についての相続税は次のように取り扱われます。

まず、原則として交通事故で被相続人が死亡した場合でも、相続人などの遺族が加害者から受け取る損害賠償金には相続税が課税されません。

また、この損害賠償金は遺族の所得として見なされますが、法律によって定められているとおり、損害賠償金は非課税ですので、その他の税金も加算されません。

被相続人が死亡したあとに受け取る損害賠償金についてはこのように定められています。

ただし、被相続人が死亡する前にすでに受け取る事が決まっていた損害賠償金についてはこの限りではありません。

被相続人が生前から受け取る事が決まっていた損害賠償金を受け取らないまま死亡してしまい、被相続人の死後その支払いが発生した時は、損害賠償金を受け取る権利を相続人が相続したと見なされ、相続税が課税される事になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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