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許可申請中の公益法人と相続税

自分が死亡したら、その財産のすべてもしくは一部を公益法人に寄付したい、と思っている人は少なからずいるでしょう。

正式に遺言を残していた場合はもちろん、遺言には残されていなくともその意思を遺族が引き継いで、被相続人の死後その財産を公益法人に寄付、贈与するという場合、特にその公益法人が認可申請中で、成立していない場合の相続税の取り扱いについてどのようになるのか、簡単にご紹介します。

遺言によって公益法人に財産を寄付した場合、相続税は課税されないと言うことが定められていますが、もしも遺言が残されていない場合は遺贈によってその公益法人が財産を取得したとみなされ、相続税が課税されることになります。

更に、その相続が開始した時点で対象となる公益法人が認可申請中であった場合の取り扱いについては、以下の通りです。

この場合、相続税法第66条4項の適応を受けない場合は、その公益法人は個人とみなされるため、相続税が課税されることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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