【プロが解説】疎遠の兄弟が死亡した場合の相続はどうなる?

疎遠だった兄弟が死亡したときには、誰が遺産を相続するかが問題になることがあります。
死亡した兄弟に子がおらず、両親(祖父母)もすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が相続することになります。
また、死亡した兄弟の子や両親(祖父母)が相続放棄をした場合も、兄弟姉妹が相続することになります。他の人が相続放棄をして相続人の地位が回ってきた場合は、遺産に借金が含まれていることが多いので注意が必要です。
この記事では、疎遠だった兄弟が死亡した場合の相続で起こる問題と対処法をご紹介します。疎遠の兄弟が亡くなって相続でお困りの方はぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.疎遠の兄弟が死亡したときは誰が相続人になる?
人が亡くなったときに遺産を相続できる人は、下記のとおり定められています。
- 配偶者は必ず相続人となる
- 第1順位:子(子が先に死亡している場合は孫)
- 第2順位:直系尊属(父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹

疎遠だった兄弟が死亡したときは、その人の配偶者や子が相続人となります。子がいなければ、直系尊属が相続人となり、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
故人がある程度の年齢を過ぎていれば、両親をはじめ直系尊属が相続人となることはまれであり、子がいなければ兄弟姉妹が相続人となることが多いでしょう。
また、故人に子や直系尊属がいても、それらの人が全員相続放棄すると、兄弟姉妹が相続人となります。他の相続人が相続放棄したことで新たに相続人になるケースについては、「3-1.知らない間に相続人になることがある」で詳しく解説します。
兄弟姉妹が相続する場合でも、故人に配偶者がいて相続放棄をしていなければ、兄弟姉妹と配偶者が共同で相続することになります。配偶者と共同で相続するケースについては、「3-4.故人に配偶者がいれば兄弟の相続割合は4分の1に」で詳しく解説します。
2.疎遠の兄弟の死亡による相続を知るきっかけとは?
疎遠だった兄弟が死亡して相続が始まったことを知るきっかけとしては、次のようなものがあります。
上記の内容について、簡単に解説します。
2-1.故人の配偶者・他の兄弟・いとこなどからの連絡
遺産相続の手続きは、相続人が全員そろわないとできないため、相続人は他に相続人がいないかどうかを調べます。
誰が相続人となるかは、戸籍を調べれば確認できます。戸籍上の本籍と現住所は一致しないこともありますが、戸籍の附票から住民票上の住所がわかります。
このような方法で相続人を調べた結果、故人の配偶者から兄弟の死亡の連絡があるかもしれません。
また、疎遠だった兄弟でも、親族の全員と疎遠になっているとは限りません。他の兄弟やいとこなどから連絡があるかもしれません。
2-2.警察・市区町村からの連絡
故人が事件や事故で亡くなった場合や誰にも看取られずに亡くなった場合は、警察が捜査を行います。
また、故人が病院で亡くなって身寄りがない場合は、最低限の死後事務を行うために、市区町村が相続人を調べることがあります。
このような事情で、警察や市区町村から兄弟の死亡の連絡がくることがあります。
2-3.弁護士など専門家からの連絡
他の相続人が遺産相続の手続きや相続人の捜索を弁護士に依頼した場合は、弁護士から兄弟の死亡の連絡がくることがあります。
また、遺言があって弁護士や司法書士などの専門家が遺言執行者となっていた場合は、その遺言執行者から連絡がくることもあります。
2-4.家庭裁判所からの連絡
遺言書を見つけた人が遺言の検認を申し立てた場合や、他の相続人が遺産分割調停を申し立てた場合は、家庭裁判所から兄弟の死亡の連絡がくることがあります。
遺言書の検認は、遺言の形状等を明確にして偽造を防ぐ手続きです。検認が申し立てられると、相続人の全員に通知されることになっています。
遺産分割調停は、第三者である調停委員を間に入れて行う話し合いであり、相続人どうしの話し合いが困難な場合などで利用されます。
3.疎遠の兄弟の死亡による相続の特徴・問題点は?
続いて、疎遠の兄弟の死亡による相続の特徴や問題点をとりあげます。
疎遠だった兄弟の相続では、通常行われる親子間の相続では見られない複雑な問題が起こることがあります。
3-1.知らない間に相続人になることがある
疎遠だった兄弟が亡くなったときは、知らない間に自分が相続人になることがあります。
故人に子や両親がいない場合は兄弟姉妹が相続人になりますが、故人と疎遠であれば、死亡したことを長らく知らされないケースもあるでしょう。
また、故人に子や両親がいても、その人たちが全員相続放棄をすれば、兄弟姉妹が相続人になります。このとき、相続放棄した人から連絡があればよいのですが、連絡がなければ知らない間に相続人になってしまいます。

知らない間に相続人になっていて、予期しない借金を負うことになってしまった場合でも、相続放棄によって返済を免れることはできます。
相続放棄の期限は3か月ですが、起算するのは「死亡したとき」ではなく「自分が相続人であることを知ったとき」です。そのため、疎遠の兄弟が死亡したことを知らない間に相続放棄の期限を過ぎることはなく、死亡を知らされてから3か月以内に手続きをすれば相続放棄ができます。
3-2.財産の把握が困難で借金が見つかることもある
兄弟はそれぞれ独立して生活していることがほとんどで、疎遠でなくても財産の状況はわかりにくいものです。
疎遠の兄弟の財産を相続することになった場合は、財産の内容を確認するために、自宅で預金通帳などありとあらゆる資料を探さなければなりません。財産の調査については、下記の記事を参照してください。
このとき注意が必要なのは、故人が借金を抱えている可能性があるということです。
預金を使うなど故人の財産を処分してしまうと、相続を承認したことになり、その後相続放棄はできません。借金が見つかっても、返済を免れることができなくなってしまいます。
財産や借金の有無を完全に把握できるまでは、故人の財産には手を付けないようにしましょう。
相続放棄の期限である3か月以内に財産を把握できない場合は、家庭裁判所に相続放棄の期限延長を申し立てて引き続き財産を調べることができます。借金の有無がわからない場合は、財産の取得をあきらめて予防的に相続放棄することも一つの方法です。
3-3.相続手続きが複雑になる
警察から死亡の連絡があった場合のように、まだ誰も相続手続きを始めていない場合は、誰が相続人になるかを確定することから始めなければなりません。
相続人を調べるには、故人の戸籍謄本を取り寄せます。親の戸籍謄本はどこの市区町村でも発行できますが、兄弟姉妹の戸籍謄本は本籍地から取り寄せなければならないため手間がかかります。詳しくは、下記の記事を参照してください。
相続人を調べて他に相続人がいないことがわかれば、その後の相続手続きは自分でしなければなりません。他に相続人がいたとしても、円満に解決できるとは限らず、誰が代表して相続手続きをするかでトラブルになる可能性があります。
なお、親族や弁護士などから連絡があった場合は、その人たちが相続手続きを行っているため、指示に従えばよいでしょう。ただし、遺産分割協議書を持ってきて押印を迫るといった強引なケースで、自身にとって不当な結果になる恐れがある場合は、自分の権利を主張してもよいでしょう。
3-4.故人に配偶者がいれば兄弟の相続割合は4分の1に
故人に子や両親がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。ただし、配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が共同で遺産を分割することになります。
死亡した兄弟と疎遠であったならその配偶者とも疎遠である可能性が高く、遺産相続のための話し合いは困難が予想されます。しかも、死亡した兄弟に配偶者がいると、相続できる遺産の割合は4分の1になります。
- 相続人が兄弟姉妹のみ:兄弟姉妹がすべて相続
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹:相続割合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
(いずれも兄弟姉妹が複数いれば上記割合を人数に応じて按分)

3-5.兄弟姉妹が全員相続放棄すると相続人はいなくなる
相続人となった兄弟姉妹が全員相続放棄すると、相続人は誰もいないことになってしまいます。相続放棄では、甥姪による代襲相続はできません。
相続人がいない場合は、相続財産清算人により財産が清算されます。故人に債務があれば財産から弁済され、相続人以外に特別の縁故のある人がいれば求めに応じて財産が与えられます。誰にも引き取られなかった財産は、国に納められることになります。
相続人がいない場合の相続手続きや遺産のゆくえについては、下記の記事を参照してください。
法定相続人がいない場合(相続人不存在)の手続きは?遺産が国に帰属することも!
4.疎遠の兄弟の死亡による相続の解決方法は?
最後に、疎遠だった兄弟が死亡したことによる相続の解決方法をご紹介します。
主な解決方法は、期限のある手続きに間に合うよう専門家に依頼するか、相続放棄をしてしまうかのいずれかです。
4-1.期限のある手続きに間に合うよう専門家に依頼する
遺産相続にかかわる手続きには、以下のように期限を定められたものがあります。
- 相続放棄:自分が相続人であることを知ったときから3か月以内
- 相続税の申告:故人の死亡を知った日の翌日から10か月以内
後になってから兄弟の死亡を知らされたとしても、これらの期限は死亡を知ったときから起算されます。ただし、手続きの期限は思いのほか早くやってくるので、速やかに行動することが求められます。
相続手続きをスムーズに行うには、司法書士や弁護士、税理士など専門家に依頼することをおすすめします。特に、自分以外に相続人がいるかどうかもわからないような状況であれば、速やかに専門家に相談しましょう。
4-2.相続放棄することも選択肢
前の章でお伝えしたように、疎遠だった兄弟が死亡したときの相続では、財産の内容がわからない場合もあります。
財産の内容がよくわからない場合は、トラブル回避のために相続放棄をすることも一つの選択です。
また、子や両親が相続放棄したことで兄弟である自分が相続人になった場合は、故人に債務があることが多いです。故人の借金を負うことになりかねないため、速やかに相続放棄をします。
なお、亡くなった兄弟に配偶者がいる場合は、兄弟姉妹の相続分は1/4と少ないため、相続放棄をして遺産相続から手を引くという選択も考えられます。
相続放棄の方法については、下記の記事で詳しく解説しています。
相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説
5.疎遠の兄弟の相続手続きはチェスターグループにご相談ください
チェスターグループは、税理士法人チェスターをはじめとした、相続にかかわるさまざまな専門家のネットワークです。
疎遠の兄弟の相続では、まず故人の財産の内容を把握しなければなりません。場合によっては、速やかに相続放棄の手続きをしなければならないこともあります。
チェスターグループでは、一度ご相談いただければ、財産内容の調査から相続放棄の手続き、相続税申告まで幅広くサポートいたします。
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