相続税の納付書│書き方や提出先を税理士がわかりやすく解説

相続税申告の納付書は、最寄りの税務署で入手することができます。
必要事項を記入したうえで、金融機関、あるいは税務署に提出し、相続税を支払います。
納付書はご自身で記入することが可能ですが、初めて見る場合は「どうやって書くのだろう?」と戸惑うかもしれません。
この記事では、相続専門の税理士が、相続税申告の納付書の書き方についてわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続税申告の納付書の書き方
相続税申告では、複数の相続人の分をまとめることはできず、相続人ごとに納付書に記載していきます。

① 年度
相続を開始した年度、すなわち、通常は死亡した年を元号で記入します。
平成28年の場合は、「28」と記入します。すでに印字がされていて修正したい場合には、二重線での訂正が可能です。その際、訂正印等は特に必要ありません。
② 税目番号
相続税の場合、税目番号は「050」と記入します。すでに印字されていることもあります。
③ 税務署名
故人である非相続人が、生前に暮らしていた住所地を管轄する税務署の名称を記入します。
もともと印字されているケースが大半ですが、印字されていない場合には、カタカナで税務署名を記載します。また右隣りの税務署番号は空白でも問題ありません。
④ 本税
本税の金額を記載します。
相続税申告書を確認し、「申告納税額」の「申告期限までに納付すべき税額」を転記します。
この欄では数字の左隣に¥マークを記載する必要はありません。
なお、重加算税や加算税、利子税、延滞税の記入欄がありますが、こうした付帯税が発生する場合は、後日、税務署側で計算して通知が届きますので、記入は不要です。
⑤ 合計額
④の本税と同じ数字を書き入れ、頭に円マーク(¥)をつけます。
なお、本税や合計額の記載を誤った場合には原則新しい用紙を使用しましょう。
⑥ 納期等の区分
上段は相続を開始した日(通常は死亡した日)を記入します。
例えば、相続開始が平成27年1月20日だとすると、“27 01 20”と記載します。
中段は空欄のままで問題ありません。下段の申告区分は、相続税の申告期限内の場合は「4」に〇をつけます。
⑦ 住所地(所在地)
相続人と被相続人の住所を以下のように二段書きします。
被相続人:○○県○○市○○××‐×
相続人:○○県○○市○○××‐×
電話番号は相続人のものを記入しますが、携帯電話の番号でも構いません。
⑧ 氏名(法人名)
相続人と被相続人の氏名を以下のように二段書きし、フリガナの欄は相続人のものを記入します。
被相続人:〇〇 〇〇
相続人:○○ ○○
⑨ 税目
太枠の記入欄ではありませんが、「相続」と記入します。
2.相続税申告書の納付書を記載する際の注意点
上記の1~9以外の項目(税務署番号や徴定区分)については、基本的には記載する必要はありません。
記載が必要なのは、納付書の注釈にもあるように茶色の太枠内となります。
2-1.書き損じた場合は訂正せずに新しい用紙に記載
税額に関する部分を書き損じた場合は、二重線での訂正は行わずに、新しい用紙に記入し直します。
金融機関では、金額欄に訂正のある納付書は、受け付けないことがほとんどです。
税額部分以外は、二重線での訂正で修正が可能であり、訂正印は不要です。
ただし、納付書を使用して相続税を納める金融機関によって、訂正した納付書の取り扱いが異なる可能性がありますので、確認しましょう。
2-2.記載はボールペンを使用
相続税申告で納付書への記載は、黒のボールペンを使用します。
納付書は税務署で入手できますので、税額部分を書き損じる可能性を踏まえて、多めに用意しておきます。
2-3.納付書の提出先は?
納付書の裏面に記載がありますが、原則は、金融機関の窓口となります。
おそらく、ほとんどの金融機関で対応が可能ですが、残念ながらネット振込やコンビニ、ATM等でのお振込みは現状ですと不可となっています。
2-4.納付の時期は10ヶ月以内
納付の時期は、申告書の提出期限と同じ、相続開始日の翌日から10ヵ月以内です。
なお申告書の提出の前後を問わず、相続税の申告期限内であれば、どのタイミングで納付をしても問題ありません。
相続税の納付期限については、下記の記事も参考にしてください。
(参考)相続税の申告期限・納付期限はいつ?延長はできる?過ぎたらどうなる?
なお、相続税申告については下記の記事も参考にしてください。
(参考)【初心者向け】相続税申告の書き方・必要な書類はコレ!
(参考)相続税のための必要書類をプロが解説!【一覧表付】
3.相続税のご相談はチェスターまで
相続税の納付書の提出期限は、相続が開始した日から10ヶ月しかありません。
期限を超過すると、無申告加算税等のペナルティが発生してしまう可能性があります。
ご自身で対応することも可能ですが、納付書や申告書の書き方に不安がある場合は、相続税に強い税理士に早めに相談することをおすすめします。
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