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贈与税の申告期限はいつ?過ぎた場合の罰則・対処法も解説

贈与税申告にも申告期限はあるの?贈与税の申告期限と罰則について

両親や祖父母などの親族から贈与があった場合、贈与税の申告を行わなければならないことをご存じですか?とはいえ、贈与税の申告はいつまでにどうやってすれば良いのでしょうか?今回は、贈与税の申告手続きと申告をしなかった場合の罰則などについてご説明します。

1.贈与税の申告期限

1-1.暦年課税贈与の場合

1-1-1.暦年課税贈与とは

暦年課税贈与とは一般的な贈与のことで、1月1日~12月31日の1年間に受けた贈与の合計額に課税する方法です。110万円の基礎控除があり、110万円を超えた金額に課税されます。

暦年課税贈与と基礎控除

贈与税は、次のいずれかに該当する場合に申告が必要です。

  • 1)納税しなければならない贈与税額がある場合
    年間の贈与額から基礎控除を引いた額がプラスの場合、つまり110万円を超える贈与があった場合は、申告が必要です。
  • 2)申告書の提出が必要な特例の適用を受ける場合
    住宅取得等資金の特例などの適用を受ける場合は、贈与税の申告が必要です。

1-1-2.暦年課税贈与の申告期限

贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に申告・納付を行う必要があります。

暦年課税贈与に関しての詳細はコチラの記事も参考にしてみてください。

参考:暦年贈与とは?改正点と相続税を減らすためのポイントを解説

1-2.相続時精算課税贈与の場合

1-2-1.相続時精算課税贈与とは

相続時精算課税贈与とは、父母や祖父母から子や孫への贈与で選択できる方法です。

贈与者(贈与をした年の1月1日時点で60歳以上)である父母や祖父母(直系尊属)から受贈者(贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(※))の子や孫(直系卑属)が贈与を受けた場合、2,500万円まで贈与税はかかりません。
(※:贈与が令和4年3月31日以前の場合は、受贈者は「贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子又は孫(直系卑属)となります。)

2,500万円までは贈与税はかかりませんが、その後、相続が発生した時には、贈与を受けた財産と相続した財産の合計額に相続税がかかるという制度です。この制度を利用する場合は、税額の有無に関わらず申告をしなければなりません。

(令和6年以降は、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設され、110万円以下の贈与であれば申告は不要となります。)

1-2-2.相続時精算課税贈与の申告期限

暦年課税贈与と同様に、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日が申告・納付の期限です。

相続時精算課税贈与についてはコチラの記事も参考にしてみてください。

参考:相続時精算課税制度とは?2024年改正対応!メリット・デメリットを徹底解説

1-3.特殊なケースの場合

1-3-1.受贈者が亡くなってしまった場合

贈与税の申告の必要がある人が、申告期限前に亡くなってしまった場合は、受贈者(亡くなった人)の相続人が贈与税の申告・納付の手続きを行う必要があります。

この場合の申告・納付の期限は、受贈者の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

1-3-2.受贈者が海外にいる場合

贈与税の申告の必要がある人が海外にいる場合は、贈与税の申告のために納税管理人を定めて所轄の税務署に届け出なければなりません。

なお、贈与の翌年の1月1日から3月15日までの間に納税管理人を定めないで出国する場合は、出国日までに贈与税の申告・納付の手続きを行う必要があります。

贈与税、受贈者が海外にいる場合

2.申告期限を過ぎてしまったらどんな罰則があるの?

前述のとおり、贈与税の申告・納付の期間は約1ヶ月半(贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日)です。

しかも、贈与を受けた翌年ということなので、うっかり忘れてしまうことのないようにしましょう。申告期限を過ぎてしまった場合、以下のような罰則が課せられる可能性があります。

2-1.延滞税が課される場合

申告期限(法定納期限)の翌日から贈与税を払った日までの期間に延滞税が課せられます。延滞税は、所定の納期限から2ヶ月までの期間は年7.3%(原則)、2ヶ月を超えた期間は年14.6%(原則)となります。

しかし、現状の低金利の状況ではこれらの税率はあまりに高すぎるため、特例で低い税率が適用されます。税率は年ごとに変動します。具体的な税率は、国税庁の「延滞税の割合」をご確認ください。

2-2.加算税が課される場合

加算税は「申告漏れ」「無申告」「隠蔽・仮装」の3つのパターンにより種類が変わります。

2-2-1.申告漏れの場合「過少申告加算税」

過少申告加算税は、期限内に申告はしたけれど、納めるべき税額が少なかった場合等に課せられ、申告をするタイミングにより税率が異なります。

申告漏れの場合の過少申告加算税

2-2-2.無申告の場合「無申告加算税」

無申告加算税は、申告期限を過ぎてから申告した場合に課せられ、申告をするタイミングにより税率が異なります。

無申告の場合の無申告加算税

なお、申告期限が令和6年以降の場合は、贈与税のうち300万円を超える部分の税率が30%(税務調査の事前通知以後税務調査前の申告の場合は25%)に引き上げられます。税務調査の事前通知以前の自主申告の場合は5%のままです。

2-2-3.隠蔽・仮装の場合「重加算税」

隠蔽や仮装に基づき過少申告した場合や申告をしなかった場合は、過少申告加算税や無申告加算税に代えて重加算税が課せられます。

隠蔽・仮装の場合の重加算税

2-3.刑事罰が課される場合

不正行為などで贈与税の納税をしなかった場合や意図的に申告をしなかった場合、ほ脱した金額によっては、刑事罰が課される場合もあります。

2-3-1.脱税

10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(併科の場合あり)

*支払うべき贈与税が1,000万円を超える場合は1,000万円を超える罰金になる可能性もあります。

2-3-2.故意の申告書不提出

5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科の場合あり)

*支払うべき贈与税が500万円を超える場合は500万円を超える罰金になる可能性もあります。

2-3-3.過失による無申告

1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金

*無申告の罰則は理由によっては免除される場合もあります。

罰則についての関連記事は、下記の記事をご確認ください。

参考:相続税の追徴課税はいくら?計算シミュレーション・対応方法を解説

3.期限内に納付ができない場合

贈与税の納付は、相続税同様に原則的には一括納税です。しかし、一括で納税することが難しい場合は、条件を満たしていれば延納することができます。延納の場合利子税がかかります。

なお、受贈者が贈与税を納付しない場合、贈与者は自身のあげた財産に対応する贈与税額を限度として、受贈者に代わってその税金を納める義務(連帯納付義務)があります。

3-1.延納の条件

以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 贈与税の納付額が10万円を超える
  2. 一括で納税することが難しいということを証明できる
  3. 担保を提供する(延納税額が100万円以下、延納期間が3年以下の場合は不要)

3-2.延納の手続き

贈与税の納付期限までに、延納申請書と担保提供に関する書類を税務署に提出します。

4.贈与税の申告って自分でできる?

贈与税の申告は、自分でもできます。

詳細は、下記の記事で詳しくまとめておりますので、自分でやってみたい方は一度ご確認ください。

参考:【自分でできる】贈与税の申告方法・申告書の書き方・必要書類をすべて解説

まとめ

贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に申告・納付を行わなければなりません。申告・納付の期限を過ぎてしまうと罰則が課せられる可能性があります。申告・納付期間が1ヶ月半と短いので、うっかり忘れてしまうことのないように注意してください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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