【自分でできる】贈与税の申告方法・申告書の書き方・必要書類をすべて解説

「贈与税の申告・納付は自分でできる?」
「贈与税の申告方法や申告書の書き方は?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、現金の贈与を受けた場合であれば、贈与税の申告・納付は非常にシンプルですので、ご自分でしていただけます。
ただし、土地や株式の贈与をする場合や、贈与税の非課税特例を適用する場合は、専門家である税理士に依頼されることをおすすめします。
この記事では、誰が・いつまでに贈与税申告をするのかといった基礎知識はもちろん、申告方法・申告書の書き方・添付する必要書類についてまとめました。
贈与税の納付方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.贈与税の申告・納付は自分でできる
贈与税の申告・納付はシンプルですので、ご自分でしていただけますが、以下のポイントを事前に押さえておく必要があります。
- 贈与税の申告が必要なケース
- 贈与税の申告方法
- 贈与税の申告書の書き方と種類
- 申告書に添付する必要書類
- 贈与税の納付方法
この記事で詳細を解説しますが、まずは贈与税の申告・納付は「誰が」「いつまでに」するのかを知っておきましょう。
1-1.贈与税の申告をするのは受贈者(もらった人)
贈与税は1月1日~12月31日まで間に贈与された財産の総額に対して、受贈者に課税される税金ですので、受贈者が贈与税申告を行います。

現金の贈与のみならず、土地や建物の贈与、株式の贈与などについても、贈与税の課税対象となります。
ただし、親子間や夫婦間などの扶養義務者から、生活費や教育費を必要な都度受け取っても、贈与税は課税されません。
贈与税が非課税になる財産について、詳しくは国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」をご覧ください。
1-2.贈与税の申告・納付期限はいつまでなのか
贈与税の申告・納付期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
この期限内に、「贈与税の申告書の提出」と「贈与税の納付」の両方を済ませなくてはなりません。

贈与税の申告・納付が期限内にできなかった場合には、納めるべき贈与税に加え、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
意図的に贈与税の申告をしなかったことが税務調査により認定された場合は、重加算税という最も重いペナルティが課せられる可能性もありますのでご注意ください。
詳しくは、「贈与税申告にも申告期限はあるの?贈与税の申告期限と罰則について」をご覧ください。
2.贈与税の申告が必要!申告義務がある4つのケース
贈与税の申告が必要になるのは、以下の4つのケースです。
上記の①②に該当するケースにおいて、贈与財産が現金であった場合、贈与税申告は非常にシンプルですのでご自分でしていただけます。
ただし、①②に該当するものの贈与財産が土地や株式などであった場合、評価額の計算をする必要があるため、難易度が高くなります。
また、③④に該当するケースは、適用要件を満たしているかを確認する必要があり、さらに提出を求められる必要書類も多く複雑ですので、専門家である税理士に相談されることをおすすめします。
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2-1.暦年課税で年間110万円超の贈与を受けた場合
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの期間(暦年)に行われた贈与総額から、基礎控除額(年間110万円)を差し引いた後の価額に、贈与税の税率や控除額を適用して贈与税額を計算する、贈与税の原則的な課税方法のことです。
つまり、1月1日から12月31日までの間に、110万円を超える贈与を受けた受贈者(もらった人)は、贈与税の申告が必要となります(110万円以下であれば申告は不要)。

暦年課税における贈与税の税率は「特例贈与財産(直系尊属から18歳以上の直系卑属への贈与)」と「一般贈与財産(特定贈与財産以外の贈与)」の2種類があり、贈与者と受贈者の関係性によって適用される税率が異なります。

例えば、直系尊属である祖父から18歳以上の孫(直系卑属)に500万円の暦年贈与をした場合、基礎控除後の課税価格は390万円(500万円-110万円)ですので、特例贈与財産の税率15%と控除額10万円が適用されます。
この場合【(贈与総額500万円-基礎控除110万円)×特例税率15%-控除額10万円=贈与税額48.5万円】となります。
贈与税の計算方法について、詳しくは「【贈与税の計算シミュレーション】税額を0にできる5つの特例も解説」をご覧ください。
2-2.相続時精算課税を選択した場合
相続時精算課税とは、60歳以上の父母(祖父母)から18歳以上の子(孫)に対して、贈与をした際に選択できる贈与税の課税方式のことです。
相続時精算課税を選択すれば、累計2,500万円までの特別控除を適用した贈与に対して贈与税が0円となります。なお、贈与者の相続発生(死亡)時に贈与財産を相続税の対象財産に足し戻して相続税が計算されます。
なお、令和6年1月1日から、相続時精算課税制度にも基礎控除(年間110万円)が創設されたため、累計2,500万円の特別控除が適用されるのは、年間110万円の基礎控除を差し引いた後の価額となります。

相続時精算課税を選択するには、基礎控除以下の贈与であっても、贈与税の申告期限までに相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。基礎控除を超える贈与の場合は、贈与税の申告期限までに同届出書の提出と贈与税の申告が必要となります。
贈与税の申告期限までに税務署に手続きをしていないと、2500万円までの特別控除は適用できず、暦年課税の税率が適用されます。また、申告期限後に申告書を提出した場合は、本税のほかペナルティの税金(無申告加算税や延滞税)が課されることになりますのでご注意ください。
また、相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与で暦年贈与を適用することはできなくなりますのでご注意ください。
詳しくは「【相続時精算課税制度とは】メリット&デメリット、手続きまで解説」をご覧ください。
2-3.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を適用した場合
贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産やその取得資金の贈与があった場合に、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる特例のことです。

おしどり贈与には申告要件が設けられているため、特例の適用によって贈与税額が0円になる場合でも、贈与税の申告が必要となります(期限後申告でも適用可)。
なお、おしどり贈与を適用するためには、居住用不動産の要件を満たす必要があり、同一配偶者からの贈与では一度しか適用できないなどの注意点もあります。
詳しくは、「おしどり贈与とは?特別受益になる?要件やメリット、注意点も解説」をご覧ください。
2-4.住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用した場合
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金を取得した場合、一定の要件を満たせば、非課税限度額まで贈与税が非課税となる特例のことです。
令和6年1月1日以降に贈与が行われた場合の非課税限度額は、省エネ等住宅(省エネルギー性能等の基準に適合する質の高い住宅)であれば1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円となります。

住宅取得等資金贈与の非課税特例には申告要件が設けられているため、特例の適用によって贈与税額が0円になる場合でも、贈与税の申告期限までに贈与税の申告が必要となります。
なお、特例の適用には、受贈者に関する要件や住宅用の家屋に関する要件も満たす必要があります。
適用要件について、詳しくは「【最新】住宅取得資金等贈与の非課税特例を簡単解説!手続き・必要書類・期限」をご覧ください。
2-5.【コラム】各種控除や非課税特例は併用できる
暦年課税や相続時精算課税に設けられた控除と、おしどり贈与や住宅取得等資金贈与などの非課税特例は、以下のような併用が可能です(受贈者同一の場合)。
| 併用パターン | 非課税枠 |
|---|---|
| 暦年課税+配偶者控除(おしどり贈与) | 最大2,110万円まで (110万円+2,000万円) |
| 暦年課税+住宅取得等資金贈与 | 最大1,110万円まで (110万円+1,000万円) |
| 相続時精算課税+住宅取得等資金贈与 | 最大3,610万円まで (110万円+2,500万円+1,000万円) |
ただし、これらの控除や特例を併用する場合は、ご自分で贈与税を申告されるにはハードルが高くなりますので、必ず専門家である税理士に相談されることをおすすめします。
3.贈与税の申告方法は3種類ある
贈与税の申告方法は、以下の3種類があります。
自分で贈与税の申告をするなら、税務署の窓口で贈与税の申告書を提出する方法がおすすめです。
窓口で申告書の書き方を教えてもらえますし、不備があってもその場で修正できます。
3-1.税務署の窓口で贈与税の申告書等を提出する
贈与税の申告を自分でする最もポピュラーな方法は、税務署の窓口で贈与税の申告書や必要書類を提出することです。
税務署は全国各地にありますが、どの税務署に提出してもよいというものではありません。
贈与税の申告書の提出先は、受贈者(贈与された人)が住所地を管轄する税務署です。贈与者(贈与した人)がどこに住んでいるのかは影響しません。

贈与税の申告書の書き方や、添付する必要書類については後述しますが、作成した申告書は控えを保管しておくと、何かあったときに役立ちます。
ただし、税務署では、書面提出の場合、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされていますのでご注意ください。
管轄の税務署については、「管轄税務署を検索」からご確認いただけます。
3-2.税務署に贈与税の申告書を郵送する
税務署の開庁時間に窓口に提出するのが難しい場合は、税務署に贈与税の申告書や必要書類を郵送するという方法もあります。
申告書は信書に該当するため、郵便物もしくは信書便物として送付しなくてはなりません。
また、郵便や信書便では消印(通信日付印)の日付が提出日とみなされますが、それ以外であれば税務署に届いた日付が提出日となります。
提出期限が迫っているときなどは、特に注意が必要です。
3-3.e-Tax(電子申告)で贈与税の申告書を送信する
自分で贈与税の申告をする方法として、e-Tax(電子申告)で贈与税の申告書を送信するという方法もあります。
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種手続きを、インターネットを利用して電子的に手続きを行うことができるシステムのことです。
令和6年分の贈与税の申告(令和7年1月以降対応)から、国税庁「確定申告書等作成コーナー」において、スマホやタブレットから手続きができるようになりました。
画面の案内に沿って必要事項を入力するだけとなりますので、こちらもぜひ利用しましょう。
詳しくは国税庁「贈与税の申告をされる方へ」をご覧ください。
4.贈与税の申告書の種類と書き方
贈与税の申告書の書き方は非常にシンプルで分かりやすいものですので、ご自分で作成していただけます。
一般的に使用される贈与税の申告書は3種類あり、どの特例を適用するのかで、準備する申告書の種類が異なります。

申告書第一表は、贈与税の申告をする場合に全員が提出する申告書で、贈与税の額の計算に関する明細書を兼ねています。
申告書第一表の二は住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用する場合のみ、申告書第二表は相続時精算課税を選択する場合のみ提出します。
贈与税の申告書の様式は、国税庁「贈与税の申告手続」からダウンロードできます。
詳しい書き方については、国税庁「贈与税の申告書の書き方」も参考にしてください。
4-1.贈与税の申告書第一表
申告書第一表は、贈与税の申告をする場合に全員が提出する申告書で、贈与者や受贈者の情報はもちろん、贈与財産の種類と金額などを記入するほか、最終的な贈与税額までを計算します。
申告書第一表の作成時の注意点は、暦年課税における「特例贈与財産分」と「一般贈与財産分」の欄があることです。
贈与者と受贈者の関係性や年齢をもとに、どちらに該当するのかを再確認しましょう。

出典:国税庁「【事例1】暦年課税(特例税率)を適用する場合」
上記は、贈与者が祖父で受贈者が18歳以上の孫であり、令和6年9月19日に現金500万円を暦年贈与(特例税率適用)された場合の贈与税の申告書の書き方です(申告日は令和7年2月5日)。
贈与税の配偶者控除を適用する場合の申告書の書き方については、国税庁「【事例3】贈与税の配偶者控除の特例を適用する場合」をご覧ください。
4-2.贈与税の申告書第一表の二
申告書第一表の二は、住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用する場合のみ作成が必要となります。

出典:国税庁「【事例6】住宅取得等資金の非課税を適用する場合」
上記は、父から1,500万円の贈与を受け、家屋は「省エネ等住宅」であり、令和6年中に完成して居住を始め、暦年課税により申告する場合の申告書第一表の二の書き方です。
申告書第一表の書き方については、国税庁「【事例6】住宅取得等資金の非課税を適用する場合」をご覧ください。
4-3.贈与税の申告書第二表
申告書第二表は、相続時精算課税の適用を受ける場合のみ作成が必要となります。
以下は、60歳以上の祖母から宅地と株式の贈与を受け、受贈者である18歳以上の孫が相続時精算課税を選択した場合の申告書第二表の書き方ですので参考にしてください。

出典:国税庁「【事例4】相続時精算課税を適用する場合(贈与者1人)」
詳しい書き方については、国税庁「【事例4】相続時精算課税を適用する場合(贈与者1人)」や「【事例5】相続時精算課税を適用する場合(贈与者2人)」を参考にしてください。
相続時精算課税を初めて選択する場合は、「相続時精算課税選択届出書」を申告書に添付して提出する必要があります。
4-4.【一覧表】贈与税の申告書の組み合わせパターン
贈与税の各種控除や特例は併用できるため、組み合わせパターンによって準備する申告書の種類が異なります。
| 第一表 | 第一表の二 | 第二表 | |
|---|---|---|---|
| 暦年課税のみ | ○ | × | × |
| 相続時精算課税のみ | ○ | × | ○ |
| 配偶者控除(おしどり贈与)のみ | ○ | × | × |
| 住宅取得等資金贈与のみ | ○ | ○ | × |
| 暦年課税+配偶者控除(おしどり贈与) | ○ | × | × |
| 暦年課税+住宅取得等資金贈与 | ○ | ○ | × |
| 相続時精算課税+住宅取得等資金贈与 | ○ | ○ | ○ |
ご自分で贈与税申告をする場合は、今一度どの申告書を準備すべきなのかを確認しましょう。
5.贈与税の申告書に添付する必要書類
贈与税の申告書を提出する際には、必要書類の添付を求められます。
贈与税申告をする際、全員に共通して提示を求めるのは、以下の本人確認書類等です。
| 本人確認書類等 | |
|---|---|
| マイナンバーカードあり | マイナンバーカード(両面) |
| マイナンバーカードなし |
|
この他にも、贈与税の申告内容によって、添付が求められる必要書類の内容が異なります。
5-1.暦年課税の必要書類
暦年課税による贈与税の申告書には、以下の必要書類の添付が求められます。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 特例税率を適用した場合 | 受贈者の戸籍謄本 |
| 土地などの贈与を受けた場合 | 評価明細書 |
なお、一般税率を適用した場合、戸籍謄本の添付は必要ありません。
5-2.相続時精算課税を適用した場合の必要書類
相続時精算課税を適用した場合、贈与税の申告書には以下の書類の添付が必要です。
- 相続時精算課税制度選択届出書
- 受贈者の戸籍謄本(または抄本)
相続時精算課税の適用を受ける時には、その適用を受けようとする最初の贈与税の申告のみ、「相続時精算課税選択届出書」という届出書の添付が必要です。
受贈者(贈与を受けた方)の戸籍謄本により、受贈者の氏名・生年月日、受贈者が贈与者の推定相続人または孫であることを証明する必要があります。
また、土地などの財産を評価した評価明細書も提出する必要があります。
5-3.贈与税の配偶者控除を適用した場合の必要書類
贈与税の配偶者控除を適用した場合、贈与税の申告書には以下の必要書類の添付が求められます。
- 受贈者の戸籍謄本(または抄本)
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書等
登記事項証明書の提出が求められるのは、受贈者が配偶者控除の対象となった居住用不動産を取得したことを証明するためです。
なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価した評価明細書も提出する必要があります。
詳しくは、国税庁「贈与税の配偶者控除の特例のあらまし」もあわせてご覧ください。
5-4.住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用した場合の必要書類
住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用を受ける場合、贈与税の申告書には以下の必要書類の添付が求められます。
- 受贈者の戸籍謄本など
- 受贈者の源泉徴収票など
- 新築に係る工事の請負契約書の写しや売買契約書の写しなど
- 住宅用の家屋に関する登記事項証明書
この他にも、新築・取得・増改築のいずれに該当するのか、いつまでに工事が完了しているのかによって、添付する必要書類の内容が異なります。
詳しくは、国税庁「令和6年分「住宅取得等資金の非課税」のチェックシート(新築又は取得用)」や、「令和6年分「住宅取得等資金の非課税」のチェックシート(増改築等用)」をご覧ください。
6.贈与税の納付方法!現金納付の場合は納付書の作成を
贈与税の納付方法は、以下の方法があります。
- 税務署の窓口で現金一括納付
- 金融機関の窓口で現金一括納付
- ダイレクト納付(e-Taxで申告した場合のみ)
- インターネットバンキングによる納付(e-Taxで申告した場合のみ)
- クレジットカードによる納付(クレカの利用限度額以下、決済手数料が加算)
- スマホアプリ納付(上限30万円まで)
- コンビニエンスストアでの納付(上限30万円まで)
贈与税の納付方法は、現金による一括納付が基本です。
現金で納付する際は、税務署だけでなく金融機関の窓口で行うことができます。
ただし、現金一括で贈与税を納付する場合は、納付書を作成する必要がありますので、書き方を知っておきましょう。
6-1.贈与税の納付書の書き方
贈与税の納付書には、以下の9つの項目を記入します。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ①年度 | 和暦で記載 |
| ②税務番号 | 贈与税は「051」 |
| ③税務署名 | 申告先の税務署名と税務署番号 |
| ④本税 | 納付する贈与税の税額 |
| ⑤合計額 | ④本税と同じ金額 |
| ⑥納期等の区分 | 財産を贈与された年を記入 |
| ⑦住所 | 申告をする受贈者のもの |
| ⑧氏名 | 申告をする受贈者のもの |
| ⑨税目 | 「贈与」と記載 |
詳しくは、「贈与税の納付書の書き方は?納付方法・納付期限を税理士が解説」をご覧ください。
6-2.納税が難しい場合には「延納」という方法も
贈与税は現金での一括納付が原則となりますが、困難な場合には、一定の条件をクリアすることで5年以内の年賦で支払うことが認められています。この制度を「延納」といいます。
延納をするためには、所定の条件を満たした上で「延納申請書」を贈与税の納付期限までに担保提供関係書類と共に管轄の税務署長へ提出する必要があります。
ただし、満たすべき要件が複雑ですので、必ず専門家である税理士に相談をしましょう。
7.贈与税の申告・納付を自分でする場合によくある質問
贈与税の申告・納付を自分でする場合に、よくある質問をまとめました。
7-1.贈与税の申告・納付期限を過ぎたらどうなる?
贈与税の申告・納付が期限内にできなかった場合には、納めるべき贈与税に加え、以下の加算税(無申告加算税もしくは重加算税)や延滞税などのペナルティが課されます。

不要な税金を支払わなくて済むように、贈与税の申告・納付期限には留意しましょう。
詳しくは「【ケース別】贈与税を支払わなかった場合の加算税のすべてを解説!」をご覧ください。
7-2.贈与税を納めすぎてしまった場合は?
ご自分で贈与税の申告・納付をしたものの、贈与税を過大に納付していたことに気付いた場合は、管轄の税務署長に対して更正の請求を行うことができます。
更正の請求とは、納めた税金が多すぎた場合等に正しい額に訂正を求める手続きのことです。
更正の請求が適正であると認められれば、納め過ぎた税金の還付を受けることが可能です。
贈与税の更正の請求は、法定申告期限から原則6年以内という期限が定められていますのでご注意ください。
7-3.贈与税申告をするなら贈与契約書の作成は不要?
贈与税の申告において、贈与契約書の作成は絶対に必要ではありません。
贈与の契約自体は、あえて契約書を交わさなくてもお互いの贈与・受贈の意思があれば有効です。
贈与税申告をすることで、贈与契約があったという証拠として利用できますが、双方の署名(自署)・押印のある贈与契約書を作成されることをおすすめします。
贈与契約書には、誰から誰へ・何を・いつ贈与するというような内容を記載し、贈与者と受贈者の署名と押印を行います。より確実な書類にするためには、公証役場に出向き「確定日付」を押してもらいましょう。
詳しくは「【雛形つき】贈与契約書とは?書き方・生前贈与の注意点を解説!」をご覧ください。
8.贈与税の申告が不要な2つの特例について
以下の2つの特例を適用した贈与については、契約を締結する金融機関が税務署への届出を行います。このため、受贈者が税務署へ贈与税の申告を行う必要はありません。
どのような仕組みなのか、上記2つの特例の概要について確認しておきましょう。
8-1.教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)
教育資金の一括贈与とは、直系尊属(父母や祖父母)から30歳未満の直系卑属(子や孫)へ、教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事等は500万円まで)まで贈与税が非課税になる特例のことです。
この非課税の特例を適用するためには、金融機関と教育資金管理契約を締結する必要があります。
税務署への届出は金融機関が行いますので、受贈者が税務署へ贈与税の申告をする必要はありません。

なお、原則として子や孫が30歳になるまでに、教育資金として使いきれずに口座に残ってしまった資金は、贈与税が課税されます。
また、契約期間中に贈与者の相続が発生した場合、教育資金の拠出時期等によっては、口座の残高は相続税の課税対象となることがありますのでご注意ください。
詳しくは、「教育資金の一括贈与は本当にお得?条件・期限などを解説」をご覧ください。
8-2.結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)
結婚・子育て資金の一括贈与とは、直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上50歳未満の直系卑属(子や孫)へ、結婚や子育てのための資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,000万円(結婚のための費用は最大300万円)まで贈与税が非課税となる特例のことです。
この非課税の特例も、金融機関と結婚・子育て資金管理契約を締結する必要があります。
税務署への届出は金融機関が行いますので、受贈者が税務署へ贈与税の申告をする必要はありません。

なお、契約期間中に贈与者の相続が発生した場合、口座の残高は相続税の課税対象となりますのでご注意ください。
詳しくは、「結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで贈与税が非課税に!」をご覧ください。
9.贈与税申告を自分でするのが不安なら税理士に相談を
贈与税の申告・納付はシンプルですので、現金の贈与に係る暦年課税や相続時精算課税の申告であれば、ご自分で申告していただけます。
ただ、不動産の贈与である場合や相続時精算課税を選択する場合、配偶者控除(おしどり贈与)や住宅取得等資金贈与の非課税の特例を適用する場合は、作成する申告書等や明細書の種類や枚数が異なりますので注意しましょう。
ご自分で贈与税申告をするのが不安な方は、贈与税に強い税理士に相談されることをおすすめします。
9-1.税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、相続税を専門に取扱う税理士法人です。
相続税対策のために生前贈与をされたい方は、徹底的な節税シミュレーションを基に、最適な贈与方法をご提案させていただきます。
贈与をお考えの方は、まずは税理士法人チェスターまでお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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