医療法人にかかる相続税
医療法人にかかる相続税
医療法人において、理事長が亡くなってしまった場合、後継者を決めて医療法人を継承しなければなりませんが、その場合に大きく2つの問題が発生します。
まずは誰に継承させるかと言うことです。
医療法人の場合、理事長は医師もしくは歯科医師でないと就任することができません。
もう一つの問題としては、医療法人の出資持分や理事長が持っていた財産を誰が相続するのかと言うことです。
この相続を行う際には、相続税が発生しますが、あまりにも高額の相続税を支払ってしまうとその後の医療法人の運営に影響しかねません。
通常、医療法人では医療法によって配当が禁止されていますので、医療法人が得た利益は外部に流出することなく、そのまま医療法人の財産として蓄積されていきます。
ですので、相続を行う際に改めて計算してみるととんでもなく高額になっている場合も少なくありません。
この医療法人の財産が多ければ多いほど、相続時にかかる相続税も増えてきますので、多くの医療法人では相続税対策を行っています。
相続人になったら必ず読んでおきたい一冊
相続税専門の税理士法人チェスターが監修する、相続人が読むべき本「相続対策と相続手続き」、会社紹介と「はじめてでも分かる!相続税申告&相続対策の基本」を押さえたDVD特典付きの資料請求を無料でプレゼントしております。
これから相続が起きそうという方も、すでに相続が起きている方にも有効活用して頂ける一冊です。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編