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医療法人にかかる相続税

医療法人にかかる相続税

医療法人において、理事長が亡くなってしまった場合、後継者を決めて医療法人を継承しなければなりませんが、その場合に大きく2つの問題が発生します。

まずは誰に継承させるかと言うことです。

医療法人の場合、理事長は医師もしくは歯科医師でないと就任することができません。

もう一つの問題としては、医療法人の出資持分や理事長が持っていた財産を誰が相続するのかと言うことです。

この相続を行う際には、相続税が発生しますが、あまりにも高額の相続税を支払ってしまうとその後の医療法人の運営に影響しかねません。

通常、医療法人では医療法によって配当が禁止されていますので、医療法人が得た利益は外部に流出することなく、そのまま医療法人の財産として蓄積されていきます。

ですので、相続を行う際に改めて計算してみるととんでもなく高額になっている場合も少なくありません。

この医療法人の財産が多ければ多いほど、相続時にかかる相続税も増えてきますので、多くの医療法人では相続税対策を行っています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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