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退職手当と定期金の評価

企業に勤めている人が死亡した場合、退職手当など諸手当を雇用主から年金のように定期金として受け取る場合があります。

そのような場合、相続税法上での評価はどのようになるのでしょうか。

この退職手当金などは、一時金でもらっても定期金として受け取っても同じように評価されます。

これらを相続人が受け取る場合、相続で取得したものとみなされ、相続税が課税される事になるのです。

ちなみに、その評価額は受け取った額全部になるのですが、相続人がこれらの手当てを受け取った場合、相続と見なされても一定額は非課税となります。

その非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で算出することができます。

もしも受け取った手当てがその額より少なければ、受け取った金額全て非課税となり、相続税を支払う必要はありません。

もしもその額より多くの手当てを受け取っている場合は、その額を超過した分の金額から相続税が算出されることになります。

自分の場合はどのようになるのか、きちんと計算して納税するようにしましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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