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在外財産の相続税評価

在外財産の相続税評価

財産を相続する際に、その財産の所在は相続税の課税対象となるかどうかに影響するのでしょうか?たとえば、海外にある在外財産などの取り扱いですが、日本と同様相続税が課税されてくるのでしょうか。

このことについては、相続税法において規定されていますのでご紹介します。

まず、相続人の住所が日本国内にある場合、相続する財産が海外にある不動産などだとしても、その財産には日本の相続税法にのっとって相続税が課税されることになります。

次に、被相続人の住所が日本にある場合、もしくは日本国外に住所が移動してから5年以内の場合は、相続人の住所が国外にある場合でも相続税が課税されることになっています。

また、相続人と被相続人の住所が日本国内にない期間が、相続が発生した時点で5年以上経過している場合は、相続税課税の対象となりません。

財産の所在がどこにあるかにかかわらず、相続人もしくは被相続人の住所が日本国内にあるか国外にあるかによって相続税が課税されるかどうかが変わってくるので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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