相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

外国債券の相続税評価についての実務上取り扱い

相続財産の中に外国債券があった場合にはどのように評価を行えばよいのでしょうか。
結論から言うと、特に国内の債券と評価方法が異なることはありません。
念のため以下で確認しておきましょう。

1.外国債券とは

債券とは企業や国・国際機関などが投資家から直接お金を集めるために発行するものです。
この債券の中で、外貨建てのもののことを主に外国債券と呼びます。

2.外国債券の相続税評価

外国債券の相続税評価についてですが、日本の債券と同様で、以下の通りとなります。一旦、外貨ベースで相続税評価の計算を行い、最終段階で円貨換算を行います。

2-1.上場している利付公社債・割引公社債

『市場価格の最終価格+源泉税控除後の既経過利息の額』

市場価格の最終価格と、相続開始日時点での既経過利息の額の合計値が相続税評価額となります。

2-2. 売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債・割引公社債

『市場価格の平均値+源泉税控除後の既経過利息の額』

2-3.その他の公社債

『発行価額+源泉税控除後の既経過利息の額』

2-4.その他の割引発行されている公社債

『発行価額+(券面額-発行価額)× 発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数』

3.為替換算について

相続開始日時点のTTBレートにおいて換算を行います。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

国際相続の申告手続きでお困りですか?

海外に相続財産がある場合や、相続人の方で海外居住者また外国籍が含まれる方がいる場合は税理士法人チェスターが提供する国際相続のサービスをぜひご利用ください。
税理士法人チェスターは海外が絡む相続税申告の対応ができる数少ない税理士事務所です。

英語対応が可能なので、相続人で日本語が話せない方がいても安心してご相談いただけます。

まずは海外が絡む相続であっても日本の相続税の課税対象かフローチャートで簡単に確認ができますので、以下のページよりサービスと併せてご覧ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼