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外国債券の相続税評価についての実務上取り扱い

相続財産の中に外国債券があった場合にはどのように評価を行えばよいのでしょうか。
結論から言うと、特に国内の債券と評価方法が異なることはありません。
念のため以下で確認しておきましょう。

1.外国債券とは

債券とは企業や国・国際機関などが投資家から直接お金を集めるために発行するものです。
この債券の中で、外貨建てのもののことを主に外国債券と呼びます。

2.外国債券の相続税評価

外国債券の相続税評価についてですが、日本の債券と同様で、以下の通りとなります。一旦、外貨ベースで相続税評価の計算を行い、最終段階で円貨換算を行います。

2-1.上場している利付公社債・割引公社債

『市場価格の最終価格+源泉税控除後の既経過利息の額』

市場価格の最終価格と、相続開始日時点での既経過利息の額の合計値が相続税評価額となります。

2-2. 売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債・割引公社債

『市場価格の平均値+源泉税控除後の既経過利息の額』

2-3.その他の公社債

『発行価額+源泉税控除後の既経過利息の額』

2-4.その他の割引発行されている公社債

『発行価額+(券面額-発行価額)× 発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数』

3.為替換算について

相続開始日時点のTTBレートにおいて換算を行います。

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