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海外資産の相続税評価

海外資産の相続税評価

日本国内だけでなく、海外にも資産があるという方もいらっしゃいます。

海外資産の相続税はどのように評価されるのでしょうか。

海外にある資産でも、相続人の住所が日本にある場合には、日本の相続税がかかります。

また、日本国籍の相続人の住所がその時に日本になくても、被相続人か相続人のどちらかが相続前五年以内に日本国内に住所があった場合も、日本の相続税がかかります。

上記の二つの場合のどちらにもあてはまらない場合は、海外資産には日本の相続税はかかりません。

海外資産の評価方法は、基本的には「財産評価基本通達」に定める評価方法によって評価することとなっています。

しかし、海外のためこの通達では評価できないものに関しては、通達に準じて評価するか、売買実例価額や専門家の意見価格を参考にして評価します。

なお、日本円に換算する際には、原則的に納税義務者の取引金融機関が公表する、課税時点での最終為替相場によることとなっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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