海外資産に相続税はかかる?10年ルールや評価方法を税理士が解説

「海外資産にも日本の相続税がかかるって本当?」
「海外預金の相続税はどうなるの?税務署にバレないよね?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、被相続人が保有していた海外資産にも、日本の相続税が課税される可能性が高いです。
ただし、被相続人と相続人の居住状況・国籍・移住時期などから、国外財産にも相続税が課税されるか否かを見極める必要があります。
この記事では、海外資産と日本の相続税の関係について、国際相続を取り扱う税理士が解説します。
なお、税務署は様々な資料から海外資産の存在を把握しているため、税務調査でバレる可能性が高いです。海外資産の申告漏れにはくれぐれもご注意ください。
この記事の目次 [表示]
1.海外資産にも日本の相続税がかかる可能性がある
被相続人(亡くなった人)が保有していた海外資産にも、日本の相続税が課される可能性があります。
海外資産に日本の相続税が課税されるか否かは、被相続人や相続人の「居住地(住所)・国籍・移住時期」という3つの要素をもとに判定します。
まずは以下のフローチャートをもとに、海外資産が日本の相続税の課税対象となるか否かをご確認ください。

※1…外国人で相続開始時に国内に住所があり、留学・医療・研究・経営等の在留資格を有する相続人等で、相続開始前15年以内に国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの
よく「海外に財産を移転すれば日本の相続税はかからない」と考えられる方もいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。
被相続人と相続人が日本国籍を保有しているケースにおいて、日本の相続税が課税されないのは、いわゆる「海外移住の10年ルール」が適用されない場合のみです。
参考:相続税の納税義務者とは?表・フローチャートでわかりやすく解説
1-1.相続税に関わる海外移住の10年ルールとは?
海外移住の10年ルールとは、相続税の課税範囲に関する規定のことです。
具体的には、被相続人と相続人のどちらか一方が、相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合、海外資産と国内財産の両方に対して日本の相続税が課税されることとなります。
以下はよくある誤解ですので、間違えた相続税対策を行わないようご注意ください。
間違えた相続税の考え方
- ×海外に財産を移転すれば日本の相続税は課税されない
- ×海外に移住すれば日本の相続税は課税されない
- ×相続税のない国に住めば日本の相続税は課税されない
海外資産に日本の相続税が課税されるのを回避するためには、被相続人と相続人の両者が、相続開始前10年を超えて海外に在住している必要があります(2026年現在)。
ただし、被相続人と相続人が10年以上海外在住であっても、国内財産に対しては相続税が課税されますのでご注意ください。
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海外資産が関わる相続税申告は専門性が高くなりますので、国際相続を取り扱う税理士に相談をしましょう。
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2.海外資産に日本の相続税が課税される5つのパターン【具体例】
相続税の納税義務者の範囲は、居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・居住制限納税義務者・非居住制限納税義務者という、4つの区分に分類されます。

そしてどの区分に該当するのかで、相続税が課税される財産の範囲が「国内財産と国外財産の両方」なのか「国内財産のみ」なのかが異なります。
| 国内財産 | 国外財産 | |
|---|---|---|
| 居住無制限納税義務者 | 課税 | 課税 |
| 居住制限納税義務者 | 課税 | 課税されない |
| 非居住無制限納税義務者 | 課税 | 課税 |
| 非居住制限納税義務者 | 課税 | 課税されない |
海外資産と国内財産の両方に日本の相続税が課税されるのは、「居住無制限納税義務者」と「非居住無制限納税義務者」です。
専門用語だと伝わりづらいので、この章では「具体的にどのようなケースだと海外資産にも日本の相続税がかかるのか」をわかりやすくご紹介します。
2-1.ケース①被相続人と相続人が共に日本在住である場合
海外資産に日本の相続税が課税されるのは、被相続人と相続人が共に日本国内に住所がある場合(居住無制限納税義務者)です。
海外資産に対して日本の相続税が課税される、最も典型的なケースと言えるでしょう。
例えば、日本に居住していた親(被相続人)の遺産の中に海外資産があり、それを日本に居住している子ども(相続人)が取得した場合、国外財産と国内財産の両方に対して日本の相続税が課税されます。
2-2.ケース②被相続人が海外在住で相続人が日本在住である場合
海外資産に日本の相続税が課税されるのは、被相続人が海外在住で、相続人は日本国内に住所がある場合(居住無制限納税義務者)です。
このケースの場合、相続人が日本居住であるため、被相続人の国籍や海外に居住していた期間を問わず、被相続人の国外財産と国内財産の両方に対して日本の相続税が課税されます。
ただし、相続人が一時居住者である場合は、一部取り扱いが異なりますのでご注意ください。
2-3.ケース③被相続人が日本在住で相続人が海外在住である場合
海外資産に日本の相続税が課税されるのは、被相続人が日本在住で、相続人が海外在住である場合(非居住無制限納税義務者)です。
このケースの場合、被相続人が日本在住であるため、相続人が海外に居住している期間を問わず、被相続人の国外財産と国内財産の両方に対して日本の相続税が課税されます。
ただし、被相続人が外国人である場合は、一部取り扱いが異なりますのでご注意ください。
2-4.ケース④被相続人と相続人が共に海外在住である場合
日本国籍を有する被相続人と相続人が、共に海外在住である場合、海外資産に日本の相続税が課税されるか否かは、両者が海外移住したタイミングによって判定が異なります。
被相続人と相続人が…
- 相続開始前10年以内に海外移住…国外財産と国内財産に課税
- 相続開始前10年超で海外移住…国内財産のみ課税
つまり、海外移住の10年ルールが適用されるか否かを確認しなくてはなりません。
2-5.ケース⑤外国人被相続人・外国籍相続人が含まれる場合
外国人被相続人や外国籍相続人が含まれている場合、各人の居住状況によって海外資産に日本の相続税が課税されるか否かが異なります。
外国籍の被相続人や相続人が関わる相続については、以下のページを参考にしてください。
参考:外国籍・海外在住の相続人に係る相続税!国際相続の課税ルールと手続きガイド
参考:国際結婚した外国人配偶者の遺産相続!準拠法・相続登記・相続税について解説
3.海外資産(国外財産)の相続税評価額の計算方法
海外資産が日本の相続税の課税対象となる場合は、当然ながら相続税評価額を計算しなくてはなりません。
海外資産の相続税評価は、国税庁「財産評価基本通達5-2」において以下のように定められています。
引用:国税庁「財産評価基本通達5-2」(※下線部は筆者による)
わかりやすく言うと、海外資産も原則として国内財産と同じ方法で評価をするけれど、難しい場合は「市場での売買価格」や「その分野の専門家が算出した評価額」を適用できるということです。
この章では、財産の種類別の相続税評価額の計算方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
3-1.海外不動産の評価方法
路線価方式や倍率方式が適用できない海外不動産の相続税評価額は、以下のいずれかの価額が評価額となります(財産評価基本通達5-2)。
- 現地の不動産会社に査定を依頼する(売買実例価額)
- 不動産鑑定士等の専門家に評価を依頼する(精通者意見価格)
不動産が所在している国や州によりますが、現地の不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。
この場合、1社に査定を依頼するのではなく、複数社に査定を依頼することで、適正な相続税評価額を算出できます。
そして現地の不動産会社に協力を得られない場合や、特殊な不動産である場合は、不動産鑑定士等の専門家に評価を依頼することとなります。
なお、海外不動産であっても小規模宅地等の特例は適用可能です。
3-2.海外預金の評価方法
海外預金については、日本の銀行口座と同様に、相続開始時点の「残高」が相続税評価額となります。
ただし、海外預金については、財産の所在地の判定に注意が必要です。
この理由は、海外預金の所在判定は、原則として「預金口座を開設した金融機関の営業所・支店の所在地」が適用されるためです(相続税法第10条第1項第4号)。
- 海外銀行の日本支店に預けた場合…国内財産
- 海外銀行の本店や海外支店に預けた場合…国外財産
海外預金だと思っていても、その金融機関の営業所が日本支店であれば、国内財産として取り扱われますのでご注意ください。
3-3.海外の金融機関にある上場株式等の評価方法
海外の証券取引所にある上場株式等は、日本国内の上場株式等と同様に、相続税評価額を計算します。
つまり、海外の証券取引所における以下のいずれかの価額のうち、最も低いものが評価額となります。
- 課税時期の最終価格(終値)
- 課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額
課税時期とは、相続においては「被相続人が亡くなった日」のことを指します。
3-4.海外生命保険の評価方法
海外の保険会社から支払われた生命保険金(死亡保険金)は、日本の生命保険と同じ方法で相続税評価額を計算します(相続税法基本通達3-4)。
数年前までは、海外生命保険の死亡生命保険金は一時所得として課税されていたため、富裕層の相続税対策として利用されていました。
しかし、現在の税制において、国内外の生命保険の取り扱いに大きな差はありません。
海外生命保険であっても、被保険者=契約者≠受取人という契約形態であれば、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
なお、海外の生命保険会社から支払われた死亡保険金も、要件を満たすのであれば、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用できます。
4.海外資産の相続税評価額は日本円に換算(邦貨換算)する必要あり
海外資産の相続税評価額は現地通貨となるため、日本で相続税申告をする際には、日本円に換算しなくてはなりません。
国税庁「財産評価基本通達4-3」では、邦貨換算について以下のように定められています。
引用:国税庁「財産評価基本通達4-3」(※下線部は筆者による)
つまり、海外資産は「対顧客直物電信買相場(TTBレート)」を使用して邦貨換算をし、海外債務は「対顧客直物電信売相場(TTSレート)」を使用して邦貨換算をしなくてはなりません。
詳細は以下ページで解説しておりますので、あわせてご覧ください。
参考:相続税計算における外貨の評価方法|外貨建て資産の相続で注意すべきこと
4-1.海外資産の評価額は「TTBレート」で邦貨換算する
TTBレート(Telegraphic Transfer Buying Rate)とは、対顧客直物電信買相場のことです。
TTBレートは、顧客が金融機関で外貨を売るとき(外貨を邦貨に換える場合)に適用されるレートです。
相続税申告では、「外貨建ての海外資産」を「日本円に換金した場合の金額」を基準とするため、TTBレートを使用することとなります。
4-2.海外債務の評価額は「TTSレート」で邦貨換算する
TTSレート(Telegraphic Transfer Selling rate)とは、対顧客直物電信売相場のことです。
TTSレートは、顧客が金融機関で邦貨を売るとき(邦貨を外貨に換える場合)に適用されるレートです。
海外債務は「外貨」で返済するため、相続税申告ではTTSレートを使用することとなります。
5.外国税額控除で二重課税を防ぐ!控除額の計算方法
外国税額控除とは、相続した海外資産に対して外国で相続税のような税金を支払っている場合に、日本の相続税額の中から一定額を差し引くことができる税額控除のことです。
同一の海外資産に対して、日本と外国で二重課税されるのを回避するために設けられています。
例えば、被相続人が日本人でハワイ(アメリカ)に不動産を所有していた場合、その不動産にはアメリカの相続税が課税される可能性があります。
しかし、被相続人や相続人が日本に居住していた場合、海外資産であるハワイの不動産は、日本の相続税の課税対象にもなります。
外国税額控除を適用すれば、アメリカで納税した相続税の一部または全額を、日本の相続税から控除できることとなります。
参考:相続税の外国税額控除とは?二重課税を防ぐ手続き・計算方法を解説
5-1.外国税額控除の適用要件
外国税額控除の適用要件は以下の通りで、すべてに該当する必要があります。
適用要件
- ①相続(遺贈も含む)によって海外資産を相続したこと
- ②取得した海外資産について、その国で相続税に相当する税金が課税されたこと
外国税額控除を適用できるのは、国外財産と国内財産に日本の相続税が課税される「居住無制限納税義務者」と「非居住無制限納税義務者」のみです。
居住制限納税義務者や非居住制限納税義務者は、国内財産のみ日本の相続税が課税されます。
仮に海外財産を相続して相続税のような税金が課税されていても、その海外資産に対して日本の相続税は課税されませんので、外国税額控除は適用されません。
5-2.外国税額控除の控除額の計算式
外国税額控除の控除額の計算式は、以下の①と②のいずれか少ない金額が適用されます。
控除額の計算式
- ①外国で支払った相続税額
- ②日本の相続税額×(海外資産の純額÷相続人の相続財産額)
なお、実際に外国で相続税のような税金を支払っている場合は、外国の税額を日本円に換算しなければなりません。
この際の邦貨換算については、外国の税額の納付期限(もしくは送金日)の「TTSレート(対顧客直物電信売相場)」が適用されます。
5-3.外国税額控除の計算シミュレーション
被相続人は日本居住の父親であり、国外財産5億円と国内財産10億円を所有していました。
そして、海外居住の長男が「国外財産5億円と国内財産5億円」を相続し、国内居住の長女が「国内財産5億円」を相続したとします。
この際、長男には海外で相続税を1億円+日本で相続税1億円、長女には日本で相続税1億円が課税されるとした場合、外国税額控除は以下のように考えます。

長男は外国税額控除を適用できますが、控除額は低い方が適用されるため、5,000万円となります。
日本の相続税額1億円から、外国税額控除5,000万円を差し引くため、長男の相続税の納税額は5,000万円となります。
6.海外資産の相続税申告!期限と手続きの注意点
海外資産に対して日本の相続税が課税される場合、一般的な相続と同様に、相続税申告をしなくてはなりません。
日本の相続税の申告期限・納付期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(応当日)」です。
この期限までに、相続税の申告書を作成して管轄の税務署に提出し、相続税の納税も完了させないと、加算税や延滞税などのペナルティが課せられてしまいますのでご注意ください。

現地の税務当局への申告等が必要な場合は、海外側の申告期限も考慮してください(例:米国・ハワイ州は9ヶ月以内に申告)。
参考:相続税の申告期限を過ぎたらどうなる?ペナルティ・デメリット・対処法を解説
6-1.海外資産は相続手続きに時間がかかる可能性大
海外資産の種類や所在している国によっては、現地の法律が適用されて、遺産分割に関わる手続きが複雑になることが考えられます。
プロベート(米国・英国等での裁判所による検認手続き)が必要な国では、遺産分割が完了するまでに数ヶ月~数年かかるケースもあります。
日本語訳やアポスティーユの取得が必要になる可能性もありますので、なるべく早い段階で海外資産の相続手続きを行いましょう。
6-2.日本の申告期限に間に合わない場合は未分割申告を
海外資産が関わる相続である場合、日本の相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わないこともあります。
しかし、海外資産が含まれるからという理由で、相続税の申告期限は延長してもらえません。
このような場合は、法定相続分で分割したと仮定して申告・納付をする、「未分割申告」を行いましょう。

未分割申告を行えば、加算税や延滞税などのペナルティは課せられませんし、小規模宅地等の特例や配偶者控除も適用できます。
参考:【相続税の未分割申告】時効・デメリット・書き方などを解説!
7.海外資産の存在は相続税の税務調査でバレる可能性大
海外資産なら相続税申告をしなくても税務署にバレない…というのは大きな誤解です。
国税庁「令和6年事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の海外資産関連事案に対する税務調査の件数は、毎年大幅に増加しています。
引用:国税庁「令和6年事務年度における相続税の調査等の状況」
令和6事務年度に、海外資産の申告漏れがあった件数は209件、申告漏れ課税価格は97億円(1件あたり平均4,636万円)となりました。
では、海外にある財産の存在を、日本の税務署はどうやって把握しているのでしょうか?
参考:日本の相続税は世界一?海外での相続対策から失敗事例まで徹底解説
7-1.税務署は法定調書やCRS情報をもとに海外資産を把握している
税務署は日本の税法で提出が義務付けられている法定調書や、租税条約に基づく情報交換(CRS情報)などをもとに、海外資産の存在を把握して税務調査を実施しています。
| 国外送金等調書 | 100万円超の国際送金があった場合に金融機関が提出 |
|---|---|
| 国外証券移管等調書 | 国境を超えた口座間の証券移管があった場合に金融機関が提出 |
| 国外財産調書 | 年末時点の国外財産が5,000万円超えである場合に義務者が提出 |
| 財産債務調書 | 年間所得が2,000万円超えの提出基準を満たす義務者が提出 |
| CRS情報 | OECD加盟国を中心に構成された共通報告基準(金融資産情報を外国当局と交換) |
これらを組み合わせれば、海外資産を保有しているか否かは予想できてしまうのです。
特にCRSについては、国税庁が公表している令和6事務年度の情報交換事績によると、日本居住者の金融口座情報を101か国・地域の外国税務当局から受領しており、その件数は約275万件(口座残高合計約17.7兆円)に上ります。
ケイマン諸島・英領バージン諸島・シンガポール・香港・スイス・UAEといった、かつて「秘密口座の聖地」とされてきた地域も軒並み対象です。さらに2027年(令和9年)からは、暗号資産取引情報の自動交換(CARF)も開始予定となっており、仮想通貨での資産保有も「見えない財産」ではなくなりつつあります。
また、受領したCRS情報は、国外送金等調書・国外財産調書など国内の各種調書との突合・分析が自動的に行われており、申告漏れの把握精度は年々向上しています。
海外資産だから税務署にバレない…というのは、まず通用しないと念頭に置いておきましょう。
参考:国税庁「令和6事務年度 租税条約等に基づく情報交換事績の概要」
参考:海外資産や海外取引の税務調査で活用される資料情報
7-2.相続税の申告漏れには重いペナルティが課される
海外資産の申告漏れが税務調査で発覚した場合、過少申告加算税と延滞税が課税されます。
仮に税務調査において「海外資産を仮装隠蔽した」と判断された場合は、最も重いペナルティである重加算税(税率35%)が課税されます。
国税庁「令和6年事務年度における相続税の調査等の状況」によると、海外資産の申告漏れで重加算税が課せられた件数は14件、重加算税の課税対象は6億円とされています。
重い税負担を課せられるリスクが高まりますので、海外資産の計上漏れをされないよう、十分にご注意ください。
8.海外資産の相続税は国際相続に強い税理士に相談を
被相続人が海外資産を保有していた場合、国籍・居住状況・移住時期によっては、日本の相続税が課税される可能性があります。
仮に海外資産にも日本の相続税が課税される場合、相続税評価額を計算した後に邦貨換算する必要があり、これらをすべて国内財産に含めた課税対象額をもとに相続税額を計算しなくてはなりません。
相続税の申告・納付が非常に複雑となりますので、海外資産が含まれる場合は、国際相続(渉外相続)に強い税理士に相談されることをおすすめします。
8-1.税理士法人チェスターにご相談ください
相続財産に海外資産が含まれる場合は、税理士法人チェスターが提供する国際相続のサービスをぜひご利用ください。
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>>【国際相続部】税理士法人チェスターに相談する
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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