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相続税の税理士法人チェスター

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延納における弁明

延納における弁明

相続税を金銭を用いて一括で納付することが困難である場合、税務署に申請して延納と呼ばれる手段を用いて納税を行うことになります。

延納とは、相続税の総額が10万円を超え、納税義務者が現金で一括納付することが困難であるという判断が下った場合に、ローンのように分割で毎月一定額を支払うようにするという制度です。

ちなみにこの毎月の支払金額には、いくらかの利子が加算されることが定められています。

相続税を延納で納税することが許可され、税を納めている最中に、何らかの要因によって許可された時の条件で納付し続けることが困難になったり、延納で納税するために必要な条件を満たすことができなくなってしまう場合があります。

例えば、納税義務者の経済状況に変化が生じて、既定の金額を毎月納めることができなくなってしまったり、滞納してしまったりなどということが起こり得ますが、そう言った場合は税務署に弁明を行い、何らかの措置を取ってもらわなければならなくなってしまいます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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